文部科学省は、医療機関などが排出する放射性汚染物の取り扱いを規制する「放射線障害防止法」の改正案を、現在開かれている通常国会に提出している。改正案は、放射性同位元素によって汚染されたもののうち、人体に極めて低い被ばくしか与えないものについて、放射能を測定・評価、確認した後に、通常の産業廃棄物と同じ方法で処理・再利用できる「クリアランス制度」を導入する内容。一方で、医療用のサイクロトロンなど高エネルギーの放射線発生装置の使用に伴って発生する「放射化物」を新たに規制対象に加え、これらを廃棄したり、クリアランスしたりする場合の取り扱いを放射性汚染物と同じにする。法律に違反した場合の罰則も強化する。
【放射線障害防止法におけるクリアランス制度の概要詳細図の入った記事】
文科省は、2012年4月からの改正法施行を目指している。
改正案に盛り込まれたクリアランス制度は、放射性汚染物に含まれる放射線量が、健康への影響を無視できる「クリアランスレベル」以下であることを国が2段階で認可・確認する仕組み。
具体的には、放射性汚染物がどのように再利用・処分されたとしても、作業に携わる人や近隣住民らが1年間に受ける線量が0.01ミリシーベルトを超えない場合をクリアランスレベル以下とみなす。
クリアランス制度を利用しようとする医療機関などの事業者は、実際には放射線量ではなく、対象物中の放射性物質の濃度を測定・評価する。放射能濃度の測定・評価法は、事業者側が国に申請し、認可を受ける。国は、事業者が実施した測定・評価の結果も確認する。
文科省によると、放射能が一定の濃度を下回れば、放射線量もクリアランスレベル以下になる。クリアランスレベル以下に相当する放射能濃度の基準は、改正法の施行までに省令で定める。
医療機関などからの放射性汚染物は現在、現行法に基づく取り扱いが義務付けられているが、改正後は、放射能濃度がこの基準を下回れば、通常の産廃と同様に処理・再利用する方法を選択できるようになる。
文科省によると、今回の法改正は、放射線の影響が無視できる廃棄物について「安全かつ合理的に」処理・処分できるような選択肢を用意するのが狙いだ。同法で規制される放射性廃棄物は、200リットルのドラム缶に換算して約25万本(昨年3月末現在)が保管されているが、専門家の試算では、このうち最大で半分程度がクリアランスレベル以下の廃棄物と見込まれるという。
放射性廃棄物を大量に排出する医療機関が、クリアランスレベル以下の廃棄物を通常の産廃として処理できれば、コスト削減につながる可能性があると文科省ではみている。ただ、新たに義務付けられる放射能濃度の測定・評価に伴う負担増などの要素もあり、すべての医療機関でコスト削減を期待できるかどうかは不確定だ。
■廃止措置「30日以内」の期限は撤廃
高エネルギーの放射線発生装置を使うと、その装置自体の部品や、装置を設置しているコンクリート床などが、放射能を持った放射化物になることがある。これら放射化物の取り扱いは現在、通達で規定されているが、改正後は法規制の対象に位置付ける。
例えば、エックス線の最大エネルギーが一定量を超える装置を廃棄したり、病院の移転に伴ってこうした装置を固定しているコンクリート床を廃棄したりする場合に、現在の放射性汚染物と同じ取り扱いを求める。
文科省は、エックス線の最大エネルギー量が6メガ電子ボルトを超える装置を使用する場合について、どのような部位を規制対象にするかを検討している。具体的な基準は今後、専門家らのワーキンググループなどで検討する予定だ。
放射線発生装置の使用や放射性同位元素の使用を止める場合、現在はこれらの使用を完全に止めてから30日以内に廃止を届け出る必要がある(廃止措置)。しかし、クリアランス制度の導入に伴い作業や手続きが増えることなどから、今後は廃止措置を30日以内に終えるのが困難になると見込まれるため、この期限を撤廃。廃止措置に向けた計画の届け出を義務付け、国が計画の内容や進ちょく状況を把握する形に切り替える。
廃止措置に向けた計画の進ちょく状況は、国が立ち入り検査などで把握する。廃止措置の終了に際して虚偽の内容を報告した場合の罰金は、現在の30万円以下から、改正後は100万円以下に引き上げる。
放射性廃棄物を完全に処理しないなど廃止措置を終えず、文科相の命令にも従わなかった場合には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある。
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具体的には、放射性汚染物がどのように再利用・処分されたとしても、作業に携わる人や近隣住民らが1年間に受ける線量が0.01ミリシーベルトを超えない場合をクリアランスレベル以下とみなす。
クリアランス制度を利用しようとする医療機関などの事業者は、実際には放射線量ではなく、対象物中の放射性物質の濃度を測定・評価する。放射能濃度の測定・評価法は、事業者側が国に申請し、認可を受ける。国は、事業者が実施した測定・評価の結果も確認する。
文科省によると、放射能が一定の濃度を下回れば、放射線量もクリアランスレベル以下になる。クリアランスレベル以下に相当する放射能濃度の基準は、改正法の施行までに省令で定める。
医療機関などからの放射性汚染物は現在、現行法に基づく取り扱いが義務付けられているが、改正後は、放射能濃度がこの基準を下回れば、通常の産廃と同様に処理・再利用する方法を選択できるようになる。
文科省によると、今回の法改正は、放射線の影響が無視できる廃棄物について「安全かつ合理的に」処理・処分できるような選択肢を用意するのが狙いだ。同法で規制される放射性廃棄物は、200リットルのドラム缶に換算して約25万本(昨年3月末現在)が保管されているが、専門家の試算では、このうち最大で半分程度がクリアランスレベル以下の廃棄物と見込まれるという。
放射性廃棄物を大量に排出する医療機関が、クリアランスレベル以下の廃棄物を通常の産廃として処理できれば、コスト削減につながる可能性があると文科省ではみている。ただ、新たに義務付けられる放射能濃度の測定・評価に伴う負担増などの要素もあり、すべての医療機関でコスト削減を期待できるかどうかは不確定だ。
■廃止措置「30日以内」の期限は撤廃
高エネルギーの放射線発生装置を使うと、その装置自体の部品や、装置を設置しているコンクリート床などが、放射能を持った放射化物になることがある。これら放射化物の取り扱いは現在、通達で規定されているが、改正後は法規制の対象に位置付ける。
例えば、エックス線の最大エネルギーが一定量を超える装置を廃棄したり、病院の移転に伴ってこうした装置を固定しているコンクリート床を廃棄したりする場合に、現在の放射性汚染物と同じ取り扱いを求める。
文科省は、エックス線の最大エネルギー量が6メガ電子ボルトを超える装置を使用する場合について、どのような部位を規制対象にするかを検討している。具体的な基準は今後、専門家らのワーキンググループなどで検討する予定だ。
放射線発生装置の使用や放射性同位元素の使用を止める場合、現在はこれらの使用を完全に止めてから30日以内に廃止を届け出る必要がある(廃止措置)。しかし、クリアランス制度の導入に伴い作業や手続きが増えることなどから、今後は廃止措置を30日以内に終えるのが困難になると見込まれるため、この期限を撤廃。廃止措置に向けた計画の届け出を義務付け、国が計画の内容や進ちょく状況を把握する形に切り替える。
廃止措置に向けた計画の進ちょく状況は、国が立ち入り検査などで把握する。廃止措置の終了に際して虚偽の内容を報告した場合の罰金は、現在の30万円以下から、改正後は100万円以下に引き上げる。
放射性廃棄物を完全に処理しないなど廃止措置を終えず、文科相の命令にも従わなかった場合には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある。
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