いわてIBDの部屋

特定疾患として指定されている潰瘍性大腸炎・クローン病の、岩手県を中心として活動する患者会、いわてIBDのブログです。

いわてIBDの会則です。

2010-10-16 18:06:37 | 会則
会則

 (名称と事務局)
第1条   
 1.本会はいわてIBDと称する。
 2.本会の事務局を原則として盛岡市に置く。但し、役員構成により会長が
  定める。

 (会員)
第2条   本会の会員は潰瘍性大腸炎・クローン病患者及びその家族並び
     に本会に協力する会員とする。

 (目的)
第3条
 1.すべての潰瘍性大腸炎・クローン病患者相互の経験交流と親睦を図る。
 2.潰瘍性大腸炎・クローン病に関する正しい知識を高め、原因究明と治療
  法の確立並びに社会的対策を促進することを目的とする。

 (事業)
第4条
 1.本会は、年1回総会を開催し、必要な資料を頒布し、会員相互の研究討
  議を行う。
 2.他の患者・団体・組織など必要な諸団体と連携する。
 3.その他目的を達成するための諸活動を行う。

 (役員)
第5条
 1.本会に次の役員を置く。
  会長1名
  副会長1名
  事務局長1名
  事務局員若干名
  監査2名
 2.役員は総会で選出する。
 3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、やむを得ない事情により
  任期中において交替するときは他の役員が業務を代行する。

 (顧問)
第6条
 1.本会に顧問をおくことができる。
 2.顧問は本会の求めに応じて必要な助言をすることができる。
 3.顧問は事務局会議で決定する。

 (役員の任務)
第7条
 1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合はその任務を代行する。
 3.事務局長は、事務局の業務を統括し、役員会の決定に基づき、その執
  行に当たる。
 4.事務局員は、庶務・会計全般を行う。
 5.会計監査は、本会の会計を監査し、総会にその結果を報告する。

 (事務局会議)
第8条
 1.事務局会議は、総会の決定に基づき、必要な事項を協議決定する。
 2.事務局会議は、会長・副会長・事務局長・事務局員をもって構成する。
 3.必要に応じ年2回以上開催し、会長が招集する。

 (経費)
第9条   この会の運営に必要な経費は、会費、寄付金その他の収入によっ
     て運営する。

 (会費)
第10条 会費は年額2千円とする。但し、会費変更の場合は総会で決定する。

 (会計年度)
第11条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(退会)
第12条 以下の理由がある場合には、本会を退会したものとみなす。
 1.本人又は家族からの申し出があるとき
 2.会費を2会計年度納めていないとき

 (雑則)
第13条 この規定の改廃は総会で決定する。

附 則
この規約は2001年4月1日から施行する。
この規約は2005年4月24日から施行する。
この規約は2006年5月14日から施行する。



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