過払い金返還・行政の責任認めず 
元貸金業者が敗訴〜東京地裁 
過払い金返還、行政の責任認めず=元貸金業者が敗訴−東京地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2012021000782
法令に従って営業していたのに借り手から過払い金返還を求められ、多額の損失を被ったとして、盛岡市の貸金業者ユニワード(廃業)が国に約2億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡部勇次裁判長)は10日、請求を棄却した。
利息制限法の上限(年15〜20%)と、改正前の出資法の上限(年29.2%)との間の「グレーゾーン金利」を容認していた行政の責任が問われた訴訟で、判決が出たのは初めて。
問題となったのは、1983年に大蔵省(当時)が定めた旧貸金業規制法の施行規則。借り手に交付する書面に記載すべき内容を緩和した同規則の規定について、2006年1月の最高裁判決は違法と判断し、グレーゾーン金利を制限する根拠の一つとなった。
渡部裁判長は、制定時には規定を合法とする解釈にも根拠があったとし、旧大蔵省側に公務員としての注意義務違反はなかったと判断した。20年以上改正しなかった点にも違法性はないとした。
下京でフォーラム
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