コンサルタント伊藤のつぶやき

コンサルタント活動を振り返り

外国人雇用について

2016-11-01 14:57:40 | 日記
 最近、旅行によく出かけるのですが、どこの観光地に行っても、欧米、中国などからの観光客が大勢います。
 改めて「日本は人気があり、良い国だな~」と思います。先日、お客様である社長にもそのような話をしていたところ、
外国人についての相談となりました。知り合いの外国人留学生をアルバイトで雇う予定があるとのことでした。

 私からは、以下のような返事を返しました。
「留学生は「留学」の在留資格として入国を求められるのもので、原則、就労が認められませんが、「在留カード」に
「資格外活動許可」を得ていた場合は、1週28時間までは、就労が認められます。これは残業も含んでのことです。」

 社長「留学生の場合は理解できたが、日本にいる外国人全てが働くことができるとは限らないよね。就労することできる
「在留資格」を確認することが必要だよね。」

 私「その通りです。入管法という法律で、現在、在留資格は27種類あると聞いています。就労が認められない在留資格で就労すると、
不法就労となります。「在留カード」を良く確認することですね。」

 社長「採用したらハローワークに届け出るの?」
 私「1週間で20時間以上働かせる場合は、届け出の必要があるかもしれません。
   留学の状況によって、雇用保険加入も検討する必要がありますね。」
 社長「採用する場合は、また、相談するよ。」

 このような話をスムーズに出来たのも、私の行政書士の友人が「入管法」に詳しく、以前、勉強したことが、役に立ったと思っています。
 良かったぁ。

 この後、社長とは外国人の社会保険加入の話となりました。在留資格の問題はありますが、外国人であろうと「通常の従業員の4分の3以上」
働く場合は社会保険加入となります。

 しかしながら、外国の方は、「社会保険」加入を嫌がります。掛け損、手取りが少なくなるのを嫌がるためです。
 
 日本では、短期で帰国する外国人のために、「脱退一時金」という制度があります。
 脱退一時金は、国民年金又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本をから出国し、日本に住所を有しなくなった場合に
支給されるものです。しかしながらこの制度を利用する外国人はごく僅かです。

 現在、国会で年金受給に必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する法案が審議されています。
成立することは確実で、これが成立すれば、「年金加入者も増加するのかな?」などの話をし、社長と別れました。

 4年後に開催される「東京オリンピック」。今後も多くの外国人が日本にやって来ます。観光で。仕事で。そして学生として。
また、益々、グローバル化していく世界。人口減少が続く日本。働き手の確保。

 その対策として、高齢者の継続雇用、若年者の育成、女性の活用。
 しかしながら、今後も人材不足が懸念される介護、育児、保育。さらには就労を敬遠されるがちな3K職場。
 日本での外国人雇用対策をどうすべきなのか、政治、行政はどう考え、どのように雇用対策を講じるのか。
 帰りの電車でふと考えてしまいました。

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