生き生き箕面通信

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160708 ・参院選は終盤に入っても民進党は伸びず。自民党の一強さえなければ、だれがあんな政党を応援するか

2016-07-08 11:59:43 | 政治

こんにちは。生き生き箕面通信2731(160708)をお届けします。

・参院選は終盤に入っても民進党は伸びず。自民党の一強さえなければ、だれがこんな政党を応援するか

 参院選の終盤状況では、民進党は野党共闘があってもあまり伸びません。たとえば、私が住む近畿ブロックでは、一人区の滋賀、奈良、和歌山は、自民党の一人勝ちです。

朝日新聞の本日7月8日によると、複数区でも、4人区の大阪では「松川安定、石川・浅田優位、高木やや優位」です。自民、公明、それにおおさか維新が二人です。民進党の尾立源幸氏は、この地盤で2期務めただけに、なんとか浮上したいものです。共産党候補の渡部結氏も最後までがんばりぬきたいものです。

 新聞の当たりはずれはあるものの、どうにか自民の独り勝ちは抑えたい。少なくとも3分の2を超えれば、安倍自民党はかならず「改憲」へ向かいます。公明党が“平和の党”などと空とぼけたキャッチフレーズでいまでもそこそこ有効のようですが、いざとなれば安倍晋三という男にたぶらかされます。

もちろん。最後は「国民投票」がまっているけど、安倍官邸は「改憲」のにおいがあればそれはどんなことをしてもやります。安倍首相は、ウソをついてでもやり抜く性質があります。困ったものです。 


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1 コメント

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勤労納税主権者日本国君主がすべての公器に当記事報道を要請する (ほうがくしょうげん拝)
2016-07-09 05:18:30
世界送信先
ロシアhttp://sptnkne.ws/bCt4
イランparstoday.com/ja/news/world-i12040

日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
______________


第15条の2項はすべての公務員の国政選挙期間中投票終了まで不偏不党中立公正公務員職務(公務)専念義務を規定するものである。

それは国政選挙期間中すべての公僕公務員は特定の政党や候補者の選挙運動に一切関与してはならないと憲法で厳しく罰則を以て戒めていると言うこと。

すなわち、都道府県知事や市町村長や自治体議員や自治体の公務員が普段いかなる政党の党員であっても、国政選挙期間中にはすべての被選挙人や政党または政治団体といかなる公的私的接触も持ってはならない。

例えば地方自治体首長である橋下徹大阪市長が「国政選挙期間中」に維新の党被選挙人と電話したり会食したりすれば、それだけで直ちに憲法15条違反の(国家・地方)公務員職務専念義務違反となり、同時に公選法違反も累犯で直ちに逮捕起訴有罪100%であり、民事罰で懲戒免職と行政罰ですべての公民権停止5年間が科される。

憲法で定めた国政選挙期間中、すべての公務員は全員不偏不党中立公正に自己の公務を誠実に遂行しなければならないのであり、国政選挙期間中の特定候補者応援は自治体首長公務や自治体役所公務では全く無いから、公務員が選挙期間中選挙応援どころか口頭で支持を表明することすら憲法15条の2に違反する憲法違反、すなわち憲法最高法規99条違反内乱罪である。

憲法15条の2はすべての選挙においてもすべての公務員に対し、公務員職に就いている期間中は普段から政党や政治団体の一員としての活動に私的に関与して公務員職務中立公正執行義務に違反すれば直ちに上記憲法99条違反内乱罪となることを明瞭に規定しており、他の解釈はない。

憲法99条の公人とはそういう意味であり、「総理大臣または国務大臣、国会議員、裁判官(検察官及び公選弁護士法曹)その他の公務員(司法特別公務員警察官)」には奉職中「公人」につき、日本国君主勤労納税国民主権者とその家族が有する基本的人権のプライバシーや肖像権が、公僕公人にはない。

また、公器と呼ばれるマスメディアの報道従事者ももちろん国政選挙期間中は上記の公人公務員と同じ憲法99条によって憲法15条の2項遵守責務を科されている。

次に述べるように「すべての選挙の投票においてはいかなる組織票も憲法15条の4項違反である」ゆえに、特に国政選挙期間中において「公器」報道機関が選挙結果の下馬評や政策に関する風説や特定の政党や候補者の得票数予想を報道してはならず、ましてや出口調査や開票速報などもってのほかである。


次に、第15条の4は日本社会に存在するいかなる組織も、政党ですらも選挙人である党員に対して自党候補者への投票を要請も強要もしてはならないことを意味している。

日本国憲法が「前文と97条及び98条」でこの国を治める統治者と規定した勤労納税主権者国民選挙人個人個人の自由意志が、日本国憲法国政選挙において最も尊重されるからである。

この主権者国民選挙人の自由意志を、ある党や政治団体やすべての社会団体が党員団体職員としての立場を危うくさせたり生活への余計な圧迫を加えたりして、特定の候補や政党への投票を誘導もしくは強制すれば、今度は憲法11条、13条及び14条違反である。

公明党や幸福実現党が明白な憲法20条政教分離規定違反政党であることもわかるであろう。

逆に、たとえば自民党総裁が自由意志で共産党候補に投票しても、公的にも私的にもなんの責任も問われない主権者国民の自由意志自己決定と言うことだ。

主権者国民の自由意志にもとづく「投票の秘密」を厳守して、特定の組織から主権者選挙人への選挙後の報復攻撃を禁じ防いで、憲法最高法規97条及び98条の最高国家統治権である国民主権を安全に守るべき責任者は憲法最高法規99条に定めた公僕公人すべて、すなわち総理大臣を長とする総務省始めすべての公僕公務員であり、彼等がこの憲法99条擁護遵守責務に違反すれば直ちに内乱罪なのである。
____________

日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

日本国憲法 第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
______________


以上をまとめると、

だから国政選挙の演説で候補者が「投票場に来て投票ください」と言うこと自体憲法15条2項4項の意味を知らない「作法(マナー)」違反である。罰則はない。

国政選挙に投票してくださいと言わねばならない責務があるのは、主権者国民が漏れなく投票できるように国政選挙を段取りして投票場と開票場を用意する憲法15条2項の「公務員」全員である。総務省だけじゃなく日本国政府(国家・地方)公務員の全員という意味である。

そして公務員職奉職中の公務執行は24時間365日休むことなくすべて「不偏不党公正中立」に執行されなければ、縷々述べたとおり憲法最高法規99条違反内乱罪刑法極刑犯罪となるのである。

国政選挙の被選挙人候補者は自分が当選後実行する国家政策だけを述べて、開票結果という国民選挙人君主の審判を仰げばよいだけである。

また国会議員は政党に所属する必要は全く無い。君主国民の下僕である立法府特別国家公務員「国会議員」は全員上下の別なく対等であり、ゆえに立法府に長はない。

立法府の長は国会議員を選んで国会に送り込むこの国の君主勤労納税主権者である。

司法の長もまた同じく勤労納税主権者国民であることは言うまでも無い。最高裁判事もまた国民君主に奉仕する公僕である。


また、国政選挙は国会議員という高額収入職の就職試験ではない。AKB選挙のような不労所得者の愚劣な見世物でもない。

NHK電通テレビラジオ電波報道メディアや紙・ネット媒体報道業者が国政選挙期間中に下馬評や当確速報や政策予想報道をするなど、公器としての憲法99条責務に真っ向から違反する故意の内乱罪刑事犯罪である。

>>http://sptnkne.ws/bCpD

日本国憲法最高法規99条において主権者国民に奉仕する公僕すなわち公人に奉職中プライバシーは一切ない。
http://www.asyura2.com/13/senkyo150/msg/859.html#c404

ゆえに日本国憲法で規定された公人総理大臣の「行政府の長」公務において、個人のプライベートタイムやプライバシーは一切認められていない。

安倍晋三氏が総理在職中に内政外交に全く関係ない国内の報道業者や経団連や私立団体との私的な会食や国内行事に参加すれば、「総理公務」公務員職務専念義務違反であり、贈収賄汚職であり、直ちに前記憲法最高法規99条違反内乱罪極刑刑事犯罪である。

外国人来賓以外とのゴルフも認められないね。日本人とゴルフや会食がしたければ、総理大臣という「公人の長」職をやめてから好きなだけ私人の楽しみとしてやればよい。

地球の自転に休みがない如く公人の長首相の総理公務遂行にも月月火水木金金休みもプライベートタイムもないのだ。

これが世界史上唯一無二の人主主義太陰暦仏法日本国憲法である。



四正勤

これから起ころうとする悪は、起こらない先に防ぐ。
「悪を予防するFluワクチン皮内接種」

すでに起こった悪は、断ち切る。
「悪を断ちきる断捨離NHK解体廃棄」

これから起ころうとする善は、起こるようにしむける。
「竹箒塵取和顔愛日本語masa-ho@sky.icn-tv.ne.jpフルオープンCCネット口コミ三宝帰依活動」

すでに起こった善は、いよいよ大きくなるように育てる。
「三宝帰依仏心仏法日本国憲法を地球憲法にしましょう」

拈華微笑  

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