ブログ part 2(livedoor)
1975年には、日本食塩製造事件に関する最高裁判決が出されている。この「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる」とする判例法理は、解雇制限にかかわる基本法理として広く参照されることになった。[・・・] 整理解雇に関する代表的な初期判例として引かれる1979年の東洋酸素事件に関する東京高裁判決は、特定の事業部門の閉鎖に伴う整理解雇が就業規則にいう「やむを得ない事業の都合による」ものといえるためには、三要件[略]を充足することが必要であり、かつそれをもって足りるという整理を与え、その後の整理解雇法理にとって重要な礎石となった。(『日本的雇用システム』pp.39-40)
しかし残念ながら、そういうユートピアは存在しない。需要が変動するかぎり、解雇を行なわなければならない状況は必ず起こる。こういうとき、解雇を避けることをすべてに優先して問題を先送りすると、経済全体が沈没して、結果的にはもっと多くの雇用が失われる、というのがここ20年でわれわれの体験した歴史です。
今日の記事で、消費者金融等の利息制限が話題になっていた時のことを思い出しました。当時はリアルでもネットでも個人的に議論する機会がありました。
規制推進派が無理な取立てからの消費者保護を論拠としていたのに対し、それなら取立て方法を規制すれば良いのに何故利息を制限するのか(支払い不能は破産制度で手当てすれば済む筈)と反論したところ悉く無視されて苦い思いをすることしきりでした。私の方が「より制限的でない規制」に当たり、憲法の精神にも合致すると思ったのですが…。
法学を志した時期もあったのですが、上記の例も含めていろいろ違和感を覚えることが多く断念した経験があります。どうもあの分野の方は権威を有り難がって結論ありきで議論する印象が拭えません。
削除でもしたんですか?謝罪の言葉も一つもないですけど。小倉が記事を削除して隠蔽したということを書いておいたほうがいいんじゃないですか?
しかし、天下り学者も小倉弁護士は嫌いなようですね。気が合いそうなのに(笑
プライドの高いかれらを見ていると官僚たちとダブります。無能な国民の代表である無能な政治家の代わりに、おれたちが税金の再配分をやっているんだというプライドがあるんでしょうけど、実際の仕事の結果はズタズタのボロボロ。最近のニュースなど見てると医者も弁護士も似ています。彼らの資格も規制緩和して競争させた方が良い成果がでるのでは?
【訂正】
GLOCOMから解雇通告を受けたが、その後裁判を起こした結果、和解により自主的に退社するまでの地位が認められたのだから「解雇された」との事実はないとのクレームを受けています。「解雇通告を受ける」ことを短く「解雇される」と表現することが名誉毀損に値するほどの間違いだとは思わないのですが、より詳細な記述をお望みのようなので、一部表現を訂正しました。
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/05/post-d9ae.html
その解雇通告が無効であるという事実には触れないで、和解の結果が池田さんの自主的退社であるような書き方をしているのはひどすぎると思います。
もうとっとと豚箱に放り込んでやったほうがいいんじゃないですか?彼関連の記事はもう見たくありません。
企業の利益から雇用流動性が必要なことはわかります。しかし現状の派遣労働者問題をそのままにしておいては問題が大きすぎることは皆わかったと思います。
私は思うのですが、どうも登録型派遣というものが「営利」企業だけがやっていることが、この雇用流動性の問題の困難を大きくしているのではないかと思います。
労働問題は国家の一大事であり、中抜きのない「非営利」の国家が登録型派遣の機関を設けることは出来ないのでしょうか?
官僚は敵という人にとっては政府の既得権益を増やすことになるので嫌がるでしょうがそれでも必要だと思います。
企業が派遣会社を使うのは一度に大勢の人間をそろえることが出来るからだと聞いたことがあります。
国がやってくれれば全国規模で企業も情報をアクセス出来るようになり、派遣者も失職の可能性が減るように思われます。
もちろん、今までの派遣会社を禁止する必要はありません。国家が運用する派遣機関をひとつ作るだけでよいのです。
私は、ハローワークのPCの職を除いたことがありますが、特定も含め、派遣会社への紹介ばかりです。これではメーカー、労働者にとって効率が悪いことこの上ないです。
効率性を高めるに中の問屋を外し、産地直送に近いシステムも必要がなのでは思います。
小売はそうやって伸びてきたと思います。
<労働基準法を改正して、あらためて解雇自由の原則を明確にし、その適用除外条件を具体的に明記すべきだ>
という文を引用しているが、これがどうして「正当な理由があろうがなかろうが、およそ解雇は自由でなければならない」という意味になるのかね。逆に私はここで、「正当な理由」を適用除外条件として明記すべきだと書いているのです。彼は「解雇自由」という言葉をオレ流に解釈して、「解雇自由なんてけしからん」といっているが、民法627条では
<当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる>
と解雇自由の原則を明記しています。この原則が判例の積み重ねで曖昧になったため、2003年の労働基準法の改正のとき「解雇自由」を明記する方針でしたが、労組などの反対で「正当事由」が入って、かえって解雇規制が強化されてしまった。これはOECDも批判していることです。
私がいっているのは、この民法の原則に立ち返れという当たり前の話です。この場合の主要な問題は、企業の業績が悪化した場合の「整理解雇」であり、就業規則違反などによる「普通解雇」や犯罪による「懲戒解雇」とは別の概念です。
お隣の中国では、いまでも労働者の工場への派遣を(地方)政府がやって、政府がピンハネしています。山と畑しかない弩田舎に外資の工場が何社か建つと、数年で鉄筋コンクリートの立派な町役場が建ち、役人の社用車がベンツになります。
日本でやったら、役人と天下り外郭団体を増やすだけです。
>全国規模で企業も情報をアクセス出来るようになり、
国がやるから、なかなか全国規模でアクセスできないのではないですか。民間でやるから、リアルタイム、オンラインシステムがすぐに出来るのだと思います。
私の意見では、どっちも間違っています。何度も書いたように、解雇権濫用法理は(普通解雇などを含む)一般論であり、整理解雇の要件はその特殊ケースです。したがって多くの経済学者が主張しているように整理解雇の要件を撤廃しても、解雇権濫用法理(労働契約法16条)は生きているので、経営者の好きなように解雇されることはありえない。
しかし判例を撤廃することは不可能なので、労働基準法を改正して解雇自由の原則を明記し、解雇できない条件を具体的に列挙して、判例で過剰保護が行なわれないようにすべきだ、というのが私の(というか多くの労働経済学者の)意見です。
ブログ読みました。
どうもbobbyさんは香港でうまくいっているから、日本でもうまくいくんじゃないかという考え方のようですね。
でも、それはよく北欧をうらやましがる逆方向の人と同じ罠にはまっていませんか?
両極端な意見はいけないと思いますよ。また私は、民間がやっている派遣会社を否定しているわけではありません。
国でやる派遣機関を追加したらどうかということです。
私は今現在の派遣会社を昔の日本の問屋のようなものと捕らえています。
つまり、現在の派遣会社のありようは非効率すぎると考えているのです。
それゆえ、中抜きが少ない派遣機関を作ってみたらどうだろうという話をしているだけです。
国を悪者にするだけの論は飽きました。
民間が必ずしも効率的ではない理由について
日本でまず非効率な分野として有名なのは建築業でしょう。
それは公共事業に多くを頼っていることもありますが、何より階層化が進みすぎているという点もあります。
つまり、ゼネコン→一次請→二…→工務店→日雇労働者
結局、日本の産業全体でこれと同じことが起こっているわけです。
親会社→子会社→下請→町工場
とここまでがバブル崩壊以前の製造業の姿でした。
そして自由化が進むにつれて人材の層化が加わってきました。
メーカー→アウトソーサー→派遣会社→労働者
という風になってきています。
おそらくメーカー間、アウトソーサー間、派遣会社間での競争に打ち勝つためにコスト削減はかなり行われていると思われます。しかしながらこうも層が増えてしまえばそれぞれのコストは馬鹿になりません。
このような重層的な構造がとても効率的であるとは私は思いません。
はたして、メーカー→公的な派遣機関→労働者の流れのコストとどちらが高いのでしょうか。確かに公務員のコストは高いですが、これらの重層的な構造から生み出されるコストと比較してどちらが高いのでしょうか?
また、今日本は財政難で、公務員の無駄遣いに対する目は大変厳しくなっており、たとえ国家の収入になるにしても、あっさり自分たちのポケットに入れるわけにもいかず、必然的に国家の借金の返済にまわされるでしょう。
おそらく、なぜこの層化がおこるかといえば、例えば親会社がコスト移転としてアウトソーサーを使う場合、アウトソーサー間の競争が発生するからです。そしてそのアウトソーサー間のコスト移転のためにさらに派遣というたちになり、新しい層が生まれてきます。この行き着くところがワーキングプワーというわけです。
労働の自由化モデルの欠点はおそらくここにあるのだと思います。つまり人の移転先での競争が発生するということを想定していないのではないかと思います。それによって新たな層が発生することも想定外なのではないでしょうか?
私が問屋的と考えるのはこのような重層構造をさしています。しかし現実的に出来てしまった派遣会社を同行することはもう出来ないでしょう。ですので、であるならばひとつ国家で派遣機関を作ってみればどうかということです。直接メーカーとの橋渡しが出来れば案外コスト的にペイするかもしれません。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-b14a.html
解雇規制が濫用法理の過大適用でなされていることがもともとの問題です。解雇規制は「労使の個別交渉による特約」によっても可能です。例えば、定年制は、特約の一つの例と理解できます。大竹先生もブログで次のように説明を補足しました。
> 司法の場で、解雇一般についての「解雇権濫用の法理」が形作られてきた。この背景には、期間の定めのない契約のほとんどが、民法制定時の想定とは異なり、事実上、定年年齢に達するまでの有期契約と労使によって理解されるようなものになっていたという事情がある
http://ohtake.cocolog-nifty.com/ohtake/2009/01/wedge-228c.html
ひとことだけ言っておくと、hamachanも認めるように日本の民法も「解雇自由」ですよ。だからそれと同じ定義によれば、北欧が「解雇自由」だと私が書いたことには何の問題もない。それを「北欧は解雇自由じゃない」といっておきながら、「日本の民法は解雇自由だ」というhamachanの頭の構造はどうなってるのかね。こういうふうにその場その場で定義を混用するのが、官僚が世間を煙に巻くテクニックの一つだけど、ウェブは証拠が残るんだから、バカをさらしてるだけだよ。
法律的には解雇自由だが、実態は必ずしもそうでない
という意味で同じである、というのはまさに先生のおっしゃる通りです。ただ、読者向けの補足としては、
デンマーク等:労使の交渉による「特約」によって、解雇制限がなされている(←正確には、場合が多い)
日本:濫用法理の過大適用による一方的な司法判断によって解雇の制限がなされている
という重大な違いがあるのですね
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。