goo

「孤児作品」を救済する方法

"Culture First"なる圧力団体にもブログがあることを初めて知った。きのうの記事には
今、アメリカで信じられない法案が審議されようとしています。もし可決されれば、多くの創造活動を営むアーティストやクリエーターは壊滅的打撃を受けることになります。
と、この問題を「最近になるまで知らなかった」在留邦人のブログの間違いだらけの記事が孫引きされている。これは彼らが無知なだけで、孤児作品(orphan works)の問題はもう10年越しで議論されており、日本でもアーカイブを再利用するときの最大の障害になっている。川口市にあるNHKのアーカイブには、60万本以上の番組が所蔵されているが、試写室で見られるのは6000本あまり。今年末に始まる予定の「NHKオンデマンド」で見られるのは1000本もないだろう。その最大の原因が、この「孤児」だ。

たとえば私がかつて作った「NHKスペシャル」(番組名は伏せる)に、約2分の3Dコンピュータ・グラフィックスがある。これは資料室に保存されていたフィルムだったが、クレジットがないため許諾を得られなかった。私の番組では非常に重要な素材だったので、「BBCに許諾を得た」と嘘をついて使ったが、今は「コンプライアンス」がうるさいので、契約書がないと使用が許されないだろう。そういう条件をすべてクリアできる番組は、60万本のうち報道番組などごく一部だ。あとは部分的に出所不明の「孤児」があると、番組全体が再放送できない。

今回のアメリカの法案は、これを改善しようとするものだが、政治的妥協の結果、「孤児作品の著作者をできるかぎり探し、見つからなかったら使ってよい」という中途半端な規定になってしまった。これではいい加減にさがすほど使いやすくなり、著作者の知らない間に他人に作品が使われてしまう。レッシグもいうように、これを解決するには現在の著作権法の無方式主義を改め、登録しないと著作権が発生しない登録制にすることが根本的な解決策だ。これは日本でも、林紘一郎氏などが提案している。アメリカ自身が、1978年まで(c)マークがないと著作権の発生しない登録制だった。

近代社会で、権利が発生するためにはそれを証明することが最低限度の条件だ。財産権でさえ、道端に放置したものを他人が持っていったら「それは私のものだ」ということはできない。日本でも著作権は登録制にし、14年で更新しないと権利が消滅して自由に再利用できるという初期の著作権法に戻すべきだ。

追記:Boldrin-Levineがきょう届いた(7/21)。アマゾンでは、洋書のIntellectual Propertyなど3部門で1位。裏表紙でLessigがほめているのは当然として、Maskin、North、Prescottが推薦しているのは驚いた。IPRについて議論するうえでは必読書だ。
コメント ( 8 ) | Trackback ( 1 )
« 毎日新聞はもう終... 若者はもう「泥の... »
 
コメント
 
 
 
登録制 (コノハズク)
2008-07-21 01:41:03
著作物登録制はいいとして、それは法律が改正されたあとの話になりますね。法は過去に向かっては適用されませんから、仮にこの登録制が実現しても、NHKアーカイブが解放される訳ではないということになります。

似た問題、ゲームでも起きておりまして、例えば古いファミコンのソフトなど、著作者不明か或いは会社が消滅してる、会社を探しても見つからないというような事例が多々あるそうです。

そもそも著作権違反というのは親告罪ですから、これを逆に解釈すると文句を言われなければ使っても構わないということも可能なのでは? 例えばその為に著作者に呼びかけるメカニズムを設定、それを経由してしかるべき手続きを踏んだのであれば、テロップで断りを入れるなどの条件を付けて使用する道を開くという手もあるのでは?

また、引用という概念がありますので、1本のNHKスペシャル内で2分ほどの素材であればそれを適用する手も可能かと。もっとも出所不明では駄目ですが。
 
 
 
道端に放置しても…… (ロー学生)
2008-07-21 08:40:43
「財産権でさえ、道端に放置したものを他人が持っていったら「それは私のものだ」ということはできない。」は,誤解です。おそらく,即時取得のことを言っているのでしょうが,即時取得は成立しません。勿論,放置した人は,それが元々自分の物だったと証明する必要はあります。それは容易なこともあれば困難なこともあるでしょう。しかし,失権とは別の話です。なぜか。記事は道端に放置したという落ち度(あるいは,なすべきことをやっていない不作為)を問題にされていると推察します。しかし,もともと即時取得では本人の落ち度は不問です。落ち度がなくても取得者側の事情だけで即時取得は成立します。しかし,上記の設例ではその要件を全く満たさないのです。(但し,持って行った人から買った人(転得者と言う)が出たら,話は別です。ただし,形ばかりの転得者をでっち上げれば即時取得が容易になる,ということはありません。)
これは記事の非本質的部分の揚げ足取りなのかもしれません。しかし,もしかしたら,池田先生のご提案は,現在の法律(法体系)の根本部分を据え替えよという主張を含んでいることを,示唆しているのかもしれません。
 
 
 
文字化け (池田信夫)
2008-07-21 09:10:03
著作権マーク©(unicode)はFirefoxでは正常に表示されるのですが、IEでは文字化けするので、修正しました。
 
 
 
登録制 (池田信夫)
2008-07-21 09:19:40
岡本薫氏が「無方式主義をやめるならベルヌ条約から脱退しろ」とかいいそうですが、彼のような嘘つきを信じてはいけない。アメリカが30年前まで(c)を使っていたように、国外との取引は別にして、国内の著作物については改正は可能です。
 
 
 
著作権の保護は過大 (風竜胆)
2008-07-21 09:54:19
著作権の保護は、特許権などの工業所有権と比較して、あまりにも過大な保護がされている。

保護するためには製作者だけでなく、社会的なコストがかかる。だから、その見返りとして、一定期間の保護の後は、社会共通の財産になるのだ。

どれだけ保護するかは、創作に対するインセンティブの付与と社会全体のコストや利益のバランスを考えて決められるべきだ。

現在の著作権制度は、あまりにも著作者を優遇しているし、本来は保護に値しないようなものまで、一律に保護しすぎているのではないだろうか。
 
 
 
ベルヌ条約というご都合主義 (池田信夫)
2008-07-21 12:53:08
性懲りもなく「ベルヌ条約違反だ」とかいうTBがついたので、削除しました。当ブログは、答える価値のない愚問はすべて削除するので、自分で調べてください。

ベルヌ条約を100%守っている国なんかない。「死後50年」という規定も守られていないし、日本は「送信可能化権」などわけのわからない権利を岡本氏が勝手につくった。こういう権利強化のときは平気で条約を破るくせに、無方式主義をやめろというと「条約違反だ」。それじゃ死後70年に延長する話も、持ち出すのはやめてほしいものです。
 
 
 
ローの学生さん (中島悟)
2008-07-21 14:05:58
>これは記事の非本質的部分の揚げ足取りなのかもしれません。

はい。即時取得について長々と解説しても仕方がない。既得権にぶら下がっている「専門家」は、非専門家の本質的批判に対しては、その批判の非本質的部分で、細かい史実の誤りなどをあげつらって、相手を素人扱いしたがるものなのです。本質的部分では反論できないからです。某公務員向け大学院の天下り教授などがこの手口を何度も使っています。
 
 
 
登録制にするのはいいとして (shousiminjp)
2008-07-26 12:32:20
著作物登録制が技術的・政治的に可能になったと家庭して、、登録製にした場合、登録料は どのような形で決められるのでしょうか?なにか参考にすべき価格設計はどこかにありますでしょうか?
 
コメントを投稿する
 
現在、コメントを受け取らないよう設定されております。
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。
 
現在、トラックバックを受け取らないよう設定されております。
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。