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1段階論理の正義
2006-10-24
/
Law/Politics
貸金業規正法の改正案
がさらに手直しされ、特例措置の高金利を廃止して、
消費者信用団体生命保険
を借り手にかけることも禁じる方針が与党で決まった。前者については、当ブログでも何度か書いたので、ここでは後者について考えてみよう。
この保険は、債務者の生命保険でサラ金を返済させるもので、「人の命を担保にとるのは非人道的だ」という批判を浴びて、業界では自粛していた。今回の規制では、これを法律でも禁止するようだ。これは一見、債務者を自殺に追い込んで借金を取り立てるサラ金の悪逆非道な行為を防止する人道的な規制のようにみえる。
しかし問題はまず、そういうことが起こっているのかどうかということだ。
金融庁の調査
によれば、この保険の総受取件数のうち、自殺を原因とする受取件数は9.4%。これは死亡原因(20〜69歳)のうち自殺の占める率9.04%とほぼ同じである。つまり、この保険に入ることによって自殺が増えるという因果関係は見られない。
第二に、加入をやめると何が起こるのか。この保険は貸金業者がかけるので、廃止しても債務者の負担は減らない一方、遺族には債務が残る。生命保険で返済されないと、遺族は借りてもいない借金を返さなければならない。このような「団信」と呼ばれる生命保険は、住宅ローンなどにもあるもので、債務者が死んだ場合に債権者にとっても遺族にとっても必要なリスク管理である。それを法律で禁止したら、相続した債務によって自殺する遺族が増えるだろう。
このように「命を担保に取るのは許せない→保険をやめさせる」といった
1段階論理の正義
による規制が、日本の法律には多い。たとえば
1.店子が追い出されるのはかわいそうだ→店子を追い出せないようにする(借地借家法)
2.労働者が解雇されるのはかわいそうだ→解雇制限を厳重にする(労働基準法)
という規制は、一見、弱者を守っているように見える。しかし2段階目を考えてみると、この規制に家主や経営者が合理的に対応すれば、
1.→家を貸すのをやめる→借家の供給が減る→家賃が上がる
2.→正社員を減らし契約社員や派遣社員にする→非正規雇用が増える
という結果になり、結局は弱者が困るのである。自分の行動に対して、相手がどう対応するかを予想して行動することを
戦略的行動
とよぶ。ゲーム理論は戦略的行動の理論だが、法律家にはこういう2段階の推論さえできない人が多い。この原因は、法律ではすべての段階で「正義」が「合理性」よりも優先されるためだと思われる。近視眼的な正義が、結果的には大きな社会的不正義を生んでいることに気づくべきだ。
コメント (
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State of Denial
auはなぜつながり...
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コメント
ちょっと違うんじゃないかと
(
コバコバ
)
2006-10-24 21:56:56
>この保険の総受取件数のうち、自殺を原因とする受取件数は9.4%。これは死亡原因のうち自殺の占める率9.04%とほぼ同じである。
これは、死因の判明が4割にしか過ぎないという事情のためであり(武富士などは2割しか把握していない)判明している4割の中で自殺者の割合をみると2割を超えます。
死因がわからなくても保険金を払っているというのも問題が大きいと思います。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-10-16/2006101601_03_0.html
したがって、
>この保険に入ることによって自殺が増えるという因果関係は見られない。
この論理は破綻しています。
また、労働法制の規制緩和がすすんだ小泉内閣によるこの5年間は、池田先生の理屈ならば非正規雇用の比率が下がったはずですが、そのような事実はありません。
一段階論理を批判することは一般論としては否定しませんが、サラ金と労働法制についてはまったくその理屈は破綻していると思います。
せめて、根拠となる統計数字についてもう少し慎重に見ていただきたく思いました。
何が違うんですか
(
池田信夫
)
2006-10-24 22:33:32
自殺者が「死因等判明件数の19.8%」であるということは、金融庁の調査にも書いてあります。自殺の比率は、サラ金の債務者の年齢である20〜49歳では25.09%にものぼるので、これも特に高いとはいえない。それに、保険に入ることが自殺の原因だという因果関係は、どっちにしても証明されていません。
私は「労働法制の規制緩和」ではなく「解雇制限」の話をしているのです。解雇制限は主として判例によるので、小泉内閣には関係なく、ほとんど緩和されていません。
相続ですが
(
猪口冷斗
)
2006-10-25 00:02:23
>遺族は借りてもいない借金を返さなければならない。
相続は放棄できるので特に問題ないのでは?
もちろん他に資産が有れば相殺されますから遺族の取り分は減りますが、その場合は高利貸しから借りることは無いかと。
問題は
(
こばすけ
)
2006-10-25 06:18:58
私も違和感を感じました。
「この保険の総受取件数のうち、自殺を原因とする受取件数は9.4%。これは死亡原因(20〜69歳)のうち自殺の占める率9.04%とほぼ同じである。」というファクトが、
「つまり、この保険に入ることによって自殺が増えるという因果関係は見られない。」という先生の分析のサポートになっていない事が論理構成として問題なんじゃないでしょうかね。
因果関係が証明されていないこと、それと先生の文章全体の論旨は理解できますが。。。
家賃制限法
(
Inoue
)
2006-10-25 06:54:32
米国の一部大都市で、借家人保護のために家賃を規制したら、借家の供給が減って、住人は減少し、ゴーストタウン化したことがありました。。
井崎脩五郎的リファレンス使用法
(
スポンタ
)
2006-10-25 07:37:43
池田先生は、私は「労働法制の規制緩和」ではなく「解雇制限」の話をしているのです。と仰られています。
先生は、いくつかのリファレンスを提出していますが、資料の読み方の違いによって、解釈が違うのは当然でしょう。
猪口さんは、遺族が高利貸しから借金をして相続する場合はないといいますが、ゲームの理論的に考えるならば、「遺族が借りてもいない借金を返す」という表現は間違っていますと考えます。
私も、自説を展開するために、具体例を援用しますが、その援用の主観性は仕方のないことです。
フジテレビのスーパー競馬で競馬の予想をする井崎脩五郎氏は、データを持ち出して予想をします。データは数字であり、客観性をまとっていますが、彼の主観でしかない。それはレース後、彼の予想がはずれることで証明され、健全化されます。
池田先生は、リファレンスの妥当性ではなく、雇用制限の妥当性について語りたいのであり、そこにおいて対話すべきではないでしょうか。
ズレズレコメントだったらごめんなさいです。
まとめてお答え
(
池田信夫
)
2006-10-25 09:20:48
たしかに猪口さんの指摘のように、債務は放棄できますが、「遺族が借りてもいない借金を返す」という表現は間違っていません(スポンタさんのコメントの「間違っています」は「間違っていない」の書き誤りと思われます)。
保険が自殺の原因になるということはありえない。そもそもサラ金の債務者に自殺が多いという事実も、統計的には証明されていないのです。たしかに統計の使い方は正確ではないが、私がいいたかったのは、「命を担保にとって自殺に追い込む」という話に統計的な根拠がないということです。
訂正ありがとございます。
(
スポンタ
)
2006-10-25 09:50:46
池田先生、ご訂正ありがとうございます。
私の間違いが指摘されることは、私の言論が誤読されないという証明でもあります。
それを意図的にやるのは不誠実ですが、このように、理解されていることを提示してくれる場合もあるのですね。
私の間違いをしていただけたことに感謝するとともに、誤記をしたことをお詫びもうしあげます。
保険
(
moto金田浩
)
2006-10-25 21:02:20
私の勤務先では法人が保険料を負担して重要人物に
保険をかけています。万一の場合法人が困るので
それこそ保険です。もっとも一部はご家族にも
支払いますが。個人的ですが住宅ローンは当然
死亡保険には入る必要があります。融資の条件
だったと記憶。この場合は保険料は個人負担。
家族が困るので当然のこととして入りました。
金融業者は業者負担で保険料を払い個人は一切
負担はしておらず問題視することもないと思います。
もっとも、報道では業者が支払った保険料の方が
業者が死亡で得る保険金より少ないとか。
最終的には業者は損をしているようです。
結局保険会社が儲けただけとなっているようです。
やめて困るのは保険会社と借りた人の相続人と
なりそうです。
自殺予防のためとはまったくなりません。
相続放棄?
(
凪
)
2006-10-25 22:19:41
相続放棄は制度としては可能ですが、実際上は様々な問題があります。
まず、相続が発生してから三ヶ月内に家裁に申し立てる必要がありますが、自殺や事故死などで突然身内が死んだ場合は、葬式やら他の後始末やらで三ヶ月なんてあっという間に経過します。そうなったらもう申し立てはできません。
また、三ヶ月内でも相続人として財産の処分行為を行った後に支払い不能な額の債務があると判明した場合は、既に相続を認めたとみなされるので相続放棄は認められません。具体的には死亡退職金を遺族が受け取ったら、もっと多額の借金があったなんて事態が想定されます。
更に住居を相続したが、借金も相続したなんて場合は、相続放棄とは財産も負債も相続しないということなので、住む家も無くなってしまいます。こういう事態を防ぐために住宅ローンでは生命保険加入を条件付けているのでしょう。
なお、死者の子供(直系卑属、子供の次は孫)が全員相続放棄した場合、死者の親(直系尊属、親の次は祖父母)が次順位の相続人として相続するので、債務が引き継がれることになります。この直系尊属全員が相続放棄するとさらに次順位の相続人として死者の兄弟が相続人となります。その兄弟も当然相続放棄はできますが、非常に面倒なことです。自殺者の家族が親兄弟の助力を必要としても、相続放棄の際に揉めて助力を得られないなんていう事態になりかねません。
ついでに相続放棄には当然費用がかかります。裁判所に払う分は大したことないと思いますが、弁護士に依頼したら結構かかると思います。家裁申立て事件が増えて、弁護士は大喜びなんて結果になる可能性もありますね(苦笑)。
実際には、貸金業者が自殺者の遺族に債務の弁済を求めたら、貸金業者は血も涙もない奴として法律家やマスコミからまた糾弾されるのでしょうね。糾弾されたら貸金業者は自主規制するのかな?、それとも?
Re: 相続放棄?
(
池田信夫
)
2006-10-25 23:18:44
保険をやめたら、相続放棄できない遺族には悲劇が起きます。悲しみにくれている遺族から取り立てるわけには行かないので、債権放棄せざるをえないでしょう。
これは貸金業者の財務から見ると、中立です。生命保険の掛け金の総額は保険の受取額よりも大きいので、集計的にはむしろ債権放棄するほうが損害は少ない。しかし債務者にとっては、中立ではありません。健康に不安のある人や老人は借りにくくなるでしょう。
ケースで説明するとわかりやすいのでは?
(
busayo_dic
)
2006-10-26 02:01:51
どうも先生の説明では、理解が及ばない方がおられるようですね。
このような場合、例を挙げれば理解がすすむのではないでしょうか?
たとえば、500万のサラ金ローンを抱えて自殺したAが、時価2000万の土地家屋を所有していたとします。団体保険がなければ残された家族は手放さざるを得ないことがあり得る。相続放棄すれば家は相続できない。かといって500万用意できないなんてことは十分あり得る話ですわね。
そうしたケースを挙げて説明された方が、誤解が少なくなるのではないかと。
Unknown
(
Unknown
)
2006-10-26 14:33:20
>>1.店子が追い出されるのはかわいそうだ→店子を追い出せないようにする(借地借家法)
アメリカでこういうバカなことを州がやると隣の州に引っ越しできるわけです。日本にはそれができないのがつらいですねえ。
Re:ケースで説明するとわかりやすいのでは?
(
netstat
)
2006-10-26 16:37:00
理解が及ばない方、とはどのコメントをさしておっしゃっているのでしょうか?コメントの一連の流れに誤解を招くような部分はないと思われますが。婉曲な表現を用いておられますが「お前の文章は分かりにくい。俺はわかってるけど。分からないやつのために簡単に説明してやれ」というふうに受け取れます。
「命を担保にとって自殺に追い込む」という話に統計的な根拠がない、という池田さんの論旨から派生して相続放棄の話がでてきているわけで、そのような分岐にまでブログ主がいちいちケースを挙げて説明しなくてはならないのならずいぶんと手間なことですね。
H_Ogura@NetLaputa.ne.jp
(
小倉秀夫
)
2006-10-26 20:39:34
相続放棄だけですと手続的には単純なので、通常弁護士は関与しません。
また、相続を放棄するか否かの考慮期間は、家庭裁判所に請求すると、伸長してもらうことができます(民法915条1項但書)。
また、「被保険者死亡の場合はその法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は、特段の事情のない限り、被保険者死亡時におけるその相続人であるべき者の固有財産であるから、抗告人(申述人)らによる同保険金の請求及び受領は、相続財産の一部の処分にあたらない」(福岡高宮崎支判平成10年12月22日家裁月報51巻5号49頁)です。
親切に越したことはない
(
busayo_dic
)
2006-10-28 01:27:17
>netstatさま
>理解が及ばない方、とはどのコメントをさしておっしゃっているのでしょうか?
直接名指ししなくても、池田先生や、当の本人にはおわかりかと……。
説明をするかどうかは、池田先生の自由です。おっしゃる通り手間ですので、おやりになるかどうか知りませんが。
Unknown
(
通りすがり
)
2006-10-29 00:24:41
>命を担保にとって自殺に追い込む
この記事は朝日新聞や毎日新聞という大新聞が取り上げ、テレビ局のコメンテーターがそのことを検証せずに、命を担保というのが一人あるきし、言いたい放題いってましたが、借金は相続されるということと、相続人に請求せずに、生保で回収するといったことを言う人は私の知る限り一人もいませんでした。
そもそも命を担保にお金を貸して、返してくれなければ自殺しろなんていう恐ろしい事がいえますか?
おそらく大新聞はここを狙ってこういうことを業者はやっているという意図がみえるんですけど、そんなこといって録音でもされたら、逮捕ですよ。
事実は小説より進んでる?
(
池ブロふぁん
)
2006-11-01 18:01:47
で、氷山の一角?
■融資審査役の男に実刑判決 大阪・八尾のヤミ金心中事件(2006年09月19日 asahi.com 関西)
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200609190031.html
■取り立て苦に夫婦ら自殺「冷酷」ヤミ金元従業員に実刑(2006年9月19日14時9分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060919i308.htm?from=main3
■命の担保?自殺の死亡保険金43億円を受け取り 消費者金融17社(10/07 01:41)
http://www.sankei.co.jp/news/061007/kei002.htm
>死因が判明しているのは全体の47.7%に過ぎなかった。
ムショ帰りは勲章みたいなものだし…。
限定相続もあることを忘れないで。
(
ダンカイ23
)
2007-02-23 11:54:10
1.相続する
2.相続放棄をする。
この1.と2.の間に3.限定相続というのがあることを
抜かして話すから、実際と遊離した議論となりますね。
つまりプラスの相続分とマイナスの相続分を足して
最終的に「プラスであれば相続するよ」ということが
できるのです。勿論3ヶ月以内に家裁に届けなくてはなりませんが。詳細は検索してください。
今更?ですがなるほど
(
とおりすがり
)
2007-12-17 13:27:21
この書込みをみて「同じような事を考えている人が居た」と共感しました。
ただし、少し違って、ここでの言い方を踏襲すると、「大半の人が1段階論理で思考を止める」
です。
結果、この書込みのようにその範囲内だけで正義が追及されるのだと思います。
多くの人が正しい論理判断が出来ない上に1段階で止めるのて大変なのだと思います。
問題なのは法律含む熟慮が必要な部分を担う人達の中にもそれが足りない人が少なくない事。
逆にこの事実を悪用して不都合な事をこれで見え難くし、触れないでおいて別の都合の良い所だけ宣伝し、承認を取ったとするなどです。
「一段階論理」を言葉として流行らせたい
(
佐藤龍之介
)
2008-01-05 10:08:29
「一段階論理」という言葉は、池田さんのオリジナルでしょうか?現代用語の基礎知識などには登録されていないものですか?
もしそうであれば、この言葉をブログ上で明確に定義してください。
自分にとってこの言葉は今年最も流行らせたい言葉です。流行らせるためには明確に定義されることが必要です。この言葉が普及すれば、例えば会議で反論するときに「それ一段階論理ですね。」と言うことができるようになります。
日本では、「考え方」の普及が言葉の流行によって促される部分もあると思います。
カイゼンという言葉は普及したのに表層的な原因追究にとどまり、「物事の原因を深く突き詰めていく」こと自体は普及していませんでした。カイゼンという言葉そのものからは、この「原因を深く突き詰めていく」ということが想像しにくいのではないでしょうか。
そこで短絡的な日本人には、短絡的に「一段階論理」という言葉を流行らせることによって、「事象の原因を深く突き詰めていく」ことを覚えさせることが可能になるのではないかと思います。
できれば流行語大賞とかにエントリーさせたいですね。
ところで、英語にはあてはまる言葉はないのでしょうか?あるような気がしますが、なければ定義してみたいですね。
追伸:「一段階論理」を言葉として流行らせたい
(
佐藤龍之介
)
2008-01-05 12:56:03
とりあえずWikipediaに登録しませんか?
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これは、死因の判明が4割にしか過ぎないという事情のためであり(武富士などは2割しか把握していない)判明している4割の中で自殺者の割合をみると2割を超えます。
死因がわからなくても保険金を払っているというのも問題が大きいと思います。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-10-16/2006101601_03_0.html
したがって、
>この保険に入ることによって自殺が増えるという因果関係は見られない。
この論理は破綻しています。
また、労働法制の規制緩和がすすんだ小泉内閣によるこの5年間は、池田先生の理屈ならば非正規雇用の比率が下がったはずですが、そのような事実はありません。
一段階論理を批判することは一般論としては否定しませんが、サラ金と労働法制についてはまったくその理屈は破綻していると思います。
せめて、根拠となる統計数字についてもう少し慎重に見ていただきたく思いました。
私は「労働法制の規制緩和」ではなく「解雇制限」の話をしているのです。解雇制限は主として判例によるので、小泉内閣には関係なく、ほとんど緩和されていません。
相続は放棄できるので特に問題ないのでは?
もちろん他に資産が有れば相殺されますから遺族の取り分は減りますが、その場合は高利貸しから借りることは無いかと。
「この保険の総受取件数のうち、自殺を原因とする受取件数は9.4%。これは死亡原因(20〜69歳)のうち自殺の占める率9.04%とほぼ同じである。」というファクトが、
「つまり、この保険に入ることによって自殺が増えるという因果関係は見られない。」という先生の分析のサポートになっていない事が論理構成として問題なんじゃないでしょうかね。
因果関係が証明されていないこと、それと先生の文章全体の論旨は理解できますが。。。
先生は、いくつかのリファレンスを提出していますが、資料の読み方の違いによって、解釈が違うのは当然でしょう。
猪口さんは、遺族が高利貸しから借金をして相続する場合はないといいますが、ゲームの理論的に考えるならば、「遺族が借りてもいない借金を返す」という表現は間違っていますと考えます。
私も、自説を展開するために、具体例を援用しますが、その援用の主観性は仕方のないことです。
フジテレビのスーパー競馬で競馬の予想をする井崎脩五郎氏は、データを持ち出して予想をします。データは数字であり、客観性をまとっていますが、彼の主観でしかない。それはレース後、彼の予想がはずれることで証明され、健全化されます。
池田先生は、リファレンスの妥当性ではなく、雇用制限の妥当性について語りたいのであり、そこにおいて対話すべきではないでしょうか。
ズレズレコメントだったらごめんなさいです。
保険が自殺の原因になるということはありえない。そもそもサラ金の債務者に自殺が多いという事実も、統計的には証明されていないのです。たしかに統計の使い方は正確ではないが、私がいいたかったのは、「命を担保にとって自殺に追い込む」という話に統計的な根拠がないということです。
私の間違いが指摘されることは、私の言論が誤読されないという証明でもあります。
それを意図的にやるのは不誠実ですが、このように、理解されていることを提示してくれる場合もあるのですね。
私の間違いをしていただけたことに感謝するとともに、誤記をしたことをお詫びもうしあげます。
保険をかけています。万一の場合法人が困るので
それこそ保険です。もっとも一部はご家族にも
支払いますが。個人的ですが住宅ローンは当然
死亡保険には入る必要があります。融資の条件
だったと記憶。この場合は保険料は個人負担。
家族が困るので当然のこととして入りました。
金融業者は業者負担で保険料を払い個人は一切
負担はしておらず問題視することもないと思います。
もっとも、報道では業者が支払った保険料の方が
業者が死亡で得る保険金より少ないとか。
最終的には業者は損をしているようです。
結局保険会社が儲けただけとなっているようです。
やめて困るのは保険会社と借りた人の相続人と
なりそうです。
自殺予防のためとはまったくなりません。
まず、相続が発生してから三ヶ月内に家裁に申し立てる必要がありますが、自殺や事故死などで突然身内が死んだ場合は、葬式やら他の後始末やらで三ヶ月なんてあっという間に経過します。そうなったらもう申し立てはできません。
また、三ヶ月内でも相続人として財産の処分行為を行った後に支払い不能な額の債務があると判明した場合は、既に相続を認めたとみなされるので相続放棄は認められません。具体的には死亡退職金を遺族が受け取ったら、もっと多額の借金があったなんて事態が想定されます。
更に住居を相続したが、借金も相続したなんて場合は、相続放棄とは財産も負債も相続しないということなので、住む家も無くなってしまいます。こういう事態を防ぐために住宅ローンでは生命保険加入を条件付けているのでしょう。
なお、死者の子供(直系卑属、子供の次は孫)が全員相続放棄した場合、死者の親(直系尊属、親の次は祖父母)が次順位の相続人として相続するので、債務が引き継がれることになります。この直系尊属全員が相続放棄するとさらに次順位の相続人として死者の兄弟が相続人となります。その兄弟も当然相続放棄はできますが、非常に面倒なことです。自殺者の家族が親兄弟の助力を必要としても、相続放棄の際に揉めて助力を得られないなんていう事態になりかねません。
ついでに相続放棄には当然費用がかかります。裁判所に払う分は大したことないと思いますが、弁護士に依頼したら結構かかると思います。家裁申立て事件が増えて、弁護士は大喜びなんて結果になる可能性もありますね(苦笑)。
実際には、貸金業者が自殺者の遺族に債務の弁済を求めたら、貸金業者は血も涙もない奴として法律家やマスコミからまた糾弾されるのでしょうね。糾弾されたら貸金業者は自主規制するのかな?、それとも?
これは貸金業者の財務から見ると、中立です。生命保険の掛け金の総額は保険の受取額よりも大きいので、集計的にはむしろ債権放棄するほうが損害は少ない。しかし債務者にとっては、中立ではありません。健康に不安のある人や老人は借りにくくなるでしょう。
このような場合、例を挙げれば理解がすすむのではないでしょうか?
たとえば、500万のサラ金ローンを抱えて自殺したAが、時価2000万の土地家屋を所有していたとします。団体保険がなければ残された家族は手放さざるを得ないことがあり得る。相続放棄すれば家は相続できない。かといって500万用意できないなんてことは十分あり得る話ですわね。
そうしたケースを挙げて説明された方が、誤解が少なくなるのではないかと。
アメリカでこういうバカなことを州がやると隣の州に引っ越しできるわけです。日本にはそれができないのがつらいですねえ。
「命を担保にとって自殺に追い込む」という話に統計的な根拠がない、という池田さんの論旨から派生して相続放棄の話がでてきているわけで、そのような分岐にまでブログ主がいちいちケースを挙げて説明しなくてはならないのならずいぶんと手間なことですね。
また、相続を放棄するか否かの考慮期間は、家庭裁判所に請求すると、伸長してもらうことができます(民法915条1項但書)。
また、「被保険者死亡の場合はその法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は、特段の事情のない限り、被保険者死亡時におけるその相続人であるべき者の固有財産であるから、抗告人(申述人)らによる同保険金の請求及び受領は、相続財産の一部の処分にあたらない」(福岡高宮崎支判平成10年12月22日家裁月報51巻5号49頁)です。
>理解が及ばない方、とはどのコメントをさしておっしゃっているのでしょうか?
直接名指ししなくても、池田先生や、当の本人にはおわかりかと……。
説明をするかどうかは、池田先生の自由です。おっしゃる通り手間ですので、おやりになるかどうか知りませんが。
この記事は朝日新聞や毎日新聞という大新聞が取り上げ、テレビ局のコメンテーターがそのことを検証せずに、命を担保というのが一人あるきし、言いたい放題いってましたが、借金は相続されるということと、相続人に請求せずに、生保で回収するといったことを言う人は私の知る限り一人もいませんでした。
そもそも命を担保にお金を貸して、返してくれなければ自殺しろなんていう恐ろしい事がいえますか?
おそらく大新聞はここを狙ってこういうことを業者はやっているという意図がみえるんですけど、そんなこといって録音でもされたら、逮捕ですよ。
■融資審査役の男に実刑判決 大阪・八尾のヤミ金心中事件(2006年09月19日 asahi.com 関西)
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200609190031.html
■取り立て苦に夫婦ら自殺「冷酷」ヤミ金元従業員に実刑(2006年9月19日14時9分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060919i308.htm?from=main3
■命の担保?自殺の死亡保険金43億円を受け取り 消費者金融17社(10/07 01:41)
http://www.sankei.co.jp/news/061007/kei002.htm
>死因が判明しているのは全体の47.7%に過ぎなかった。
ムショ帰りは勲章みたいなものだし…。
2.相続放棄をする。
この1.と2.の間に3.限定相続というのがあることを
抜かして話すから、実際と遊離した議論となりますね。
つまりプラスの相続分とマイナスの相続分を足して
最終的に「プラスであれば相続するよ」ということが
できるのです。勿論3ヶ月以内に家裁に届けなくてはなりませんが。詳細は検索してください。
ただし、少し違って、ここでの言い方を踏襲すると、「大半の人が1段階論理で思考を止める」
です。
結果、この書込みのようにその範囲内だけで正義が追及されるのだと思います。
多くの人が正しい論理判断が出来ない上に1段階で止めるのて大変なのだと思います。
問題なのは法律含む熟慮が必要な部分を担う人達の中にもそれが足りない人が少なくない事。
逆にこの事実を悪用して不都合な事をこれで見え難くし、触れないでおいて別の都合の良い所だけ宣伝し、承認を取ったとするなどです。
もしそうであれば、この言葉をブログ上で明確に定義してください。
自分にとってこの言葉は今年最も流行らせたい言葉です。流行らせるためには明確に定義されることが必要です。この言葉が普及すれば、例えば会議で反論するときに「それ一段階論理ですね。」と言うことができるようになります。
日本では、「考え方」の普及が言葉の流行によって促される部分もあると思います。
カイゼンという言葉は普及したのに表層的な原因追究にとどまり、「物事の原因を深く突き詰めていく」こと自体は普及していませんでした。カイゼンという言葉そのものからは、この「原因を深く突き詰めていく」ということが想像しにくいのではないでしょうか。
そこで短絡的な日本人には、短絡的に「一段階論理」という言葉を流行らせることによって、「事象の原因を深く突き詰めていく」ことを覚えさせることが可能になるのではないかと思います。
できれば流行語大賞とかにエントリーさせたいですね。
ところで、英語にはあてはまる言葉はないのでしょうか?あるような気がしますが、なければ定義してみたいですね。
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。
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