固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

罹災証明書

2016-04-20 | 固定資産税

■ 罹災証明書は、災害などによって、建物や家財などが被害を受けた場合、その事実を証明するものです。
  ※参考:災害対策基本法(昭和36年11月15日・法律第223号/改正平成27年9月11日・法律第66号)

  罹災証明書は、各市町村役場や消防署などに申請し、当該市町村職員或いは消防署員が被災の状況を確認・調査した後に発行されます。
  なお、市町村によっては、家屋(建物)が被害を受けた場合罹災証明書、塀・門扉などの付帯物や家財が被害を受けた場合は被災証明書と区別する場合も有ります。

● 罹災証明書を申請できる方

  • 罹災物件の所有者及びその同居家族
  • 罹災物件の所有者の血族2親等以内の方
  • 罹災物件を有する法人の管理者

● 申請
  申請は無料(一部有料の場合有り)ですが、申請方法などは各市町村によって異なります。
  • 窓口での申請
  • 郵便による申請(郵便代等は自己負担)
  • インターネットによる申請

● 罹災証明書の程度
被害の程度全壊大規模
半壊
半壊
損害割合50%以上40%以上
50%未満
20%以上
40%未満

 ※参考:罹災証明書の概要

● 罹災証明書の利活用
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