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離婚後300日以内 出生は年3000人

2007-04-30 15:47:15 | Weblog
離婚後300日以内 出生は年3000人 2007年04月27日 朝日
http://www.asahi.com/life/update/0427/TKY200704260371.html
 法務省は、離婚した女性の子をめぐる制度見直しをめぐって実態調査。実際に離婚後300日以内に生まれた子どもが年間3千人近くいると推計した。また「現夫の子」と認めるよう求めて裁判や調停を起こしたうち、法的な離婚後の妊娠は1割程度であることもわかった。近く出される法務省の通達で救済対象になるのは「離婚後の妊娠」が医師の証明書で明らかな場合だけで、救済対象が限定的になることが改めて浮かび上がった。
 調査は、約6400件の出生届を無作為抽出。このうち、離婚後300日以内に生まれたのは、全体の0・26%を占める計17件だった。
 裁判や調停に関する調査は最高裁などの協力で行った。05年中にあった親子関係の不存在を確認する調停のうち、約7割が、300日問題によるものであることが判明。このうち離婚成立前の妊娠が9割を占めていた。
 このため、与党は今後、「離婚前の妊娠」の場合でも、特別な裁判手続きで女性の負担を軽減する ▽特別な事情のある場合を勘案できる制度をつくる――などを軸に新たな救済策を検討する。


 この離婚後300日以内に生まれた子供の数が3000人いるというのは、一部の出生届を無作為抽出したデーターであり、あくまでも推定値ですが、生まれてくる子供1000人のうち26人がこのケースに該当する以上、この問題は決して軽視できないと思います。
 具体的には、離婚そのものには同意しているが、親権を巡って離婚届けが出されていないようなケースや、暴力を振るう夫から逃げ出して新しいパートナーと暮らし始めているようなケースでは、離婚そのものに時間がかかってしまいますが、そのようなケースまで書類上の離婚の日から起算日をスタートさせることに本当に合理性があるのでしょうか?
 例えば別にアパートを借りて賃貸借契約書を添付することで、離婚の起算日をスタートする仮処分をして、正式に離婚したら、その日に遡って子供の親を判断するといった柔軟な対応はできないのでしょうか?

 この問題には、法定相続分の問題にも絡みかねないだけに、法審議も慎重になるのはわからなくもないのですが、お偉いさんには、もはや離婚後300日以内に生まれてくる子供が、ごくごく例外ではなく、確実に一定の勢力になりつつある現実を受け止め、より柔軟な対応をして欲しいと思います。


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