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人 な し に 裁判できぬと 百か条
公事方御定書(くじかたおさだめがき)は江戸幕府の裁判基準(さいばんきじゅん)とされた法律(ほうりつ)書です。上下2巻あって、上巻は司法(しほう)・警察(けいさつ)に関係する法令、下巻は御定書百か条とよばれ、判例(はんれい)や刑法などが書かれています。8代将軍徳川吉宗は法に基づく合理的な政治を進めました。
★判例・・・過去の裁判(さいばん)において裁判所が示した判断のことです。