評価育成制度について考える

大阪府教育委員会が進めようとしている「評価育成制度」の問題点について考える

教職員にみなさんへ、呼びかけ人の一人として苦情申出を呼びかけます

2006-04-13 01:07:15 | 方針について
教職員にみなさんへ、呼びかけ人の一人として苦情申出を呼びかけます。

苦情申出のリミットは4月14日です。それまでに電話1本で意思表示さえすればOKです。この忙しい時にそんなことやっている暇ないとお考えのみなさん、それこそが府教委のねらいです。電話だけしておいて、受付はこちら側の都合で設定させましょう。何度かすっぽかすのも手かもしれません。苦情申出書を書く時間を保障させましょう。といっても、申出書は「育成されていない」と一言書くだけでもOKだと思いますが。苦情申出数を増やし、審査結果を出させるのを今年度より大幅に遅らせましょう。

苦情申出は評価育成システムと闘う上で戦略的に有効です。ただし、数がそろわないと望む効果も得られません。どうか、執行委員はむろんのこと、多くの支部組合委員のみなさん「苦情申出」をして、もう一歩積極的にシステムに異議申し立てを行いましょう。


小考    「自己申告票不提出」と「苦情申出」は矛盾するか?

昨年度、苦情申出をするにあたって、自分の中で折り合いをつけなければならなかったことは、システムに反対として「不提出」を示しながら、そのシステムの結果について「苦情申出」をして整合性があるのかという点でした。

そのことについて私が出した結論は、いかにシステムに反対であろうが、現実に作動しているシステムによって不当な評価、すわなち日の君を理由とする低い評価を受けたからには異議申し立てする必要がある、「苦情申出」いわば向こうの土俵に上がって闘うこともその一つであり、システム反対とは矛盾しないというものでした。

しかし、校長からは「システムに反対の意思表示として自己申告票を提出しないというのなら、そのシステムの結果について苦情申出するというのはおかしいのでないか」と再三にわたって言われました。
 
今回呼びかけ人から府下の教職員のみなさんに「苦情申出」を呼びかけているわけですが、おそらく多くの人が持たれるであろう二つの疑問点について私なりに説明してみたいと思います。

ひとつ目は、先に挙げた、「不提出」と「苦情申出」の問題です。府教委にとって最も打撃となるのは「不提出」です。なぜならそれは直裁にシステム反対を示すことになるからです。「不提出」をいかに減らすかが府教委側の課題であり、逆に、反対する側からはこれをいかに増やすかが武器になります。しかし、現状では、そしてこれから先は現状以上に、「不提出」の数を増やしていくのは難しいと思っています。

それならば、「不提出」の次にシステム反対の意思表示の戦術として「苦情申出」を使ってはどうかというのが今回の呼びかけです。評価結果やその理由のいかんに関わらず「苦情申出」を行うことになります。そしてそれは多いに越したことはありません。たとえて言うと、「不提出」が、その不正な試合には参加しないよという声ならば、「苦情申出」は、試合に参加して不正さを暴露していくことになります。

勝つために試合に参加するのではなく、審判や観客にこの試合のおかしさを訴えるために参加するわけです。現況では、「不提出」は、いいよ、それなら君たちは出場しなくて、ぼくらだけでやるから、そのかわり君たちにはパンはやらないよ、これは試合に出た人たちだけがもらえるものなんだからと、(この点は後の裁判闘争で争うことになるでしょうが)いいようにあしらわれているのに対し、「苦情提出」は、試合に参加し、積極的に不服を唱えるわけです。だいたいルールがおかしんだよ。このルールにしたがってやれなんて言う方が無理なんだよ、という風に、試合に参加した以上当然主張する権利が得られます。試合中断まで行かなくとも、タイムを取らせて審判に説明を求めたり、主催者側に、またかよと思わせることぐらいはできそうです。

そして、ここで得た言質や状況をもって、だから僕たちは最初からこんな試合には出られないと言っていたんだと、後の裁判にも役立つ材料を集めることができると言う次第です。したがって、「不提出」も「苦情申出」もシステム反対の戦術として行う以上なんら矛盾するものではないということです。どこかの組合のように「苦情申出」することによって、次年度高い評価を勝ち取る闘いとは似て非なるものといえましょう。

二つ目は、どのような苦情をなぜ申出るかという点です。
一作年度私は「B」でほっとしました。「苦情申出」など考えも及びませんでした。そして昨年度私は「C」にショックを受けたのです。理由以前に。そして「日の君」による低い評価は不当であると苦情申出を行ったわけですが、以降の展開の中で、「苦情申出」をすることによって、このシステム自体の問題点を浮かび上がらせることができたと思っています。ゆえに、今、「苦情申出」を呼びかけているのは、「低い」すなわち不当な評価に対し「苦情申出」を呼びかけているのではなく、むろんそれも当然すべきことだと思っていますが、それ以上にシステムの本性を暴露する、またシステムに揺さぶりをかけることが目的です。したがって、「S」であろうが、「A」であろうが、是非とも「苦情申出」を行ってください。この場合、人事考課という側面からは難しいので、相手の主張を逆手にとって「育成」の観点からの苦情ということになるでしょう。府教委は「苦情申出」で受け付けるのは、「評価結果とその理由であって、システムの苦情は受け付けない」としていますが、今回呼びかけている「苦情申出」はシステムそのものが問題(攻撃すべき敵)と言えます。直接的にシステムに対する苦情を提起することは困難ですが、間接的または婉曲的に訴えることはできます。要するに、評価結果に至る公平公正なプロセスを敵は絶対に示すことができないわけですから、結果に至るプロセスに対しては全ての人が苦情を申出できることになります。そしてそれは少なくともシステムの傭兵(向畦地氏や阪辻氏ら事務局はほんの数名)をてこずらせることになるでしょうし、また、裁判闘争のネタを仕入れるスーパーマーケットとも思われます。

以上、「不提出」の闘いと平行して、いやもう一歩積極的な、システムに対する異議申し立てとして「苦情申出」はやってみる値打ちがあると考える次第です。


4/16(日)第4回「評価・育成システム」反対教職員交流集会

2006-04-13 00:52:32 | 取り組みの案内
4/16(日)第4回「評価・育成システム」反対教職員交流集会 
 教職員評価育成システム反対! 不当な評価は許さない!
 07年賃金反映は阻止できる! 
 今こそみんなで自信を持って「自己申告票」不提出を!
  日時:4/16(日)13時半~16時半 
  場所:社会福祉研修情報センター(JR今宮から徒歩10分)
  呼びかけ:東田晴弘(府高) 辻谷博子(府高)
       山下恵江(大阪市小) 
       笠松正俊(大阪市小)  連絡先:090-1914-0158

 私たちは教職員の「評価・育成システム」の強行に対し、それを
中止させるために大阪府各地の教職員に「自己申告票の不提出」を
呼びかけ、交流会を重ねてきました。
3/12の第3回交流集会には小中高養護学校の30名が参加しました。
06年度末評価を使った07年度勤務手当からの賃金反映提案という
節目で不提出を最大の柱として続けた上で、より広く評価システム
反対を呼びかけようと申し合わせました。

不提出者は懲戒処分者以下の処遇?
  府教委は説明できず一方的に交渉打ち切り
 
 私たちは所属する「なかまユニオン(教職員支部)」の府教委交渉の
場で、自己申告票不提出者は1年目はC、2年目以降はDの処遇と
同等に扱う、という提案内容を追及しました。不提出者をセクハラや
体罰等の懲戒処分を受けた者より更に低い処遇にしている理由を
府教委は説明できず、「提出者と不提出者のバランスが一番重要で、
不提出者と(提出している)被処分者とのバランス上は、別に不合理
はない」と居直りました。「自己申告票あくまで自主性を基にした育成
のための提出であり、職務命令は出さない」「不提出は処分の対象
ではなく、あくまで給与上の措置」と繰り返す府教委の評価システムは、
すでに破綻しています。

3分布の多いところで評価を決める?大阪市教委も説明不能に!

 大阪市教委は、「なかまユニオン」との交渉で「能力評価は『評価要素』
の3分野の各々3分布『十分(あ)』『発揮(い)』『していない(う)』の多

ところで『(S)ABC(D)』評価を決める」と言い出しました。
「ああい(順不同)」ならA、「あいい」か「いいう」ならB、「いうう」なら
Cで、

それ以外の評価は事務的な誤りだというのです。ところが、組合が
「それなら『あうう』はCなのか?Bとする校長は誤りなのか?」と追及
すると「府教委にきいてみるから回答を待ってくれ」(教職員課担当
係長)という始末。無責任行政の極みです。

 AでもBでもCでも、苦情申立をしよう(苦情申立は4/14締め切り)

 評価システムで教育の仕事が評価できないのは明らかです。
S~Dのどの評価であれ、一方的な不当な評価の撤回を求めて、
苦情申し出に取り組みましょう(締め切りは大阪府と大阪市の場合は
4月14日。)苦情申立期間について校長が職員会議などで周知させて
いないときは、追及しましょう。自己申告票不提出を広げ、賃金差別が
強行されるなら、損害賠償請求の民事訴訟の集団訴訟を準備して
取り戻しましょう。4/16第4回教職員交流集会で苦情申し出を持ち
よって交流したいと思います。ご参加下さい。



なかまユニオンの府教育委員会への要求書 給与構造改革・主席・指導教諭

2006-04-13 00:48:51 | 資料
2006年3月23日(木)
大阪府教育委員会
教育長 竹内 脩 様
なかまユニオン大阪府学校教職員支部
支部長 東田 晴弘



『平成18年度の給与構造改革に向けた見直しについて』および『大阪府立学校の首席及び指導教諭に対する高等学校等教育職給料表特2級の適用について』の全面撤回を要求する

要 求 書

① この間の交渉の中で「自己申告票の未提出者は懲戒処分の対象ではないし、未提出者の昇
級はなしとしたのは給与上の措置であり処分ではない」という府教委見解が示された。では、自己申告票未提出は懲戒処分の対象ではなく「給与上の措置」としながら,「給与上
の措置」において懲戒以上の重たいペナルティーを受けているという点を「それで正当だ」
と考えるのか否か。「それは不利益じゃないですよ。正当な理由がある。自己申告票未提出は文書訓告よりも重たい罪だ」という理由をはっきり言う責任が提案した府教委側に存在する。「自己申告票未提出」を理由に給与を減じることができる法的根拠を示す責任が府教委にある。それを回答できないのであれば,『平成18年度の給与構造改革に向けた見直しについて』を全面撤回すること。
② 第2回交渉において,①についての回答がなく,これまでの府教委の意図を繰り返し「説明」されただけである。交渉窓口として決済権限を持った責任者が明確にこの質問に答えること。交渉時間をこちらが問うている質問に回答ないまま同じ「説明」を繰り返して時間延ばしされたことを厳重に抗議する。次回交渉では同じことが繰り返されないように申し入れる。
③ この2回の交渉で府教委は「バランスを考えた」「均衡を考えた」として,「自己申告票を提出できなかった者と,提出しなかった者」の差をつけたと回答された。しかし,懲戒を受けた者と自己申告票未提出の者との給与上のペナルティーのバランスや均衡については考えていない。この点について,府教委は公平性を考えることをしなかったということでいいか。府教委が今回の提案について決めたことが正当だったかどうかを結果を見て考えるという作業をしなかったと理解させていただいていいか。
④ 10月府議会で単年度評価といいながら、「3年サイクルで考える」という府教委回答の矛盾について回答がないままである。必ず回答いただきたい。回答がなければ,教育長答弁は間違いだったということでいいか。なぜ3年サイクルで考えるのか。すべての点において3年サイクルで考えているのか。
⑤ 藤井寺中学校校長の犯罪の元凶が「評価・育成システム」にあることを認め,「評価結果」の給与連動の提案の撤回と「評価・育成システム」の撤回をすること。この点については事実確認に違いがあり,その証拠も示した上で次回交渉で回答いただくよう第2回交渉で申し入れた。(中学校校長の発言については次回交渉でテープ等を提示させていただく)
 第2回交渉以降,次のようなじじつが明らかとなった。ある府立学校において病気休職中の職員に対し,自己申告票の記入を求め,「自己申告票の記入がないとC評価になりますよ」という虚偽の「理由」を使いパワーハラスメントを行った。この原因が今回の地教委の提案にあり,この間の府教委が交渉の席で「そのようなことがないように校長を指導していく」という回答がまったく事実と反している。この点について調査・説明・回答を求める。
⑦ 「ILO・ユネスコ教員の地位に関する勧告」64項では,「(1)教員の仕事を直接評価することが必要な場合には、その評価は客観的でなければならず、また、その評価は 教員に知らされなければならない。(2)教員は、不当と思われる評価がなされた場合に、それに対して異議を申し立てる権利をもたなければならない」と規定されている。また、2003年12月に「ILO・ユネスコ『共同専門家委員会』(CEART)報告」が出された。この報告の中で、次のような点が確認されている。
・給与決定を目的としたいかなる勤務評定制度も関係教員団体との事前協議および承認なしに採用され、または適用されてはならない。
・過去に実施された多くの勤務評定制度は公正かつ有効に運用されず、結局は廃止されている。
・(勤務評定制度の)成功の鍵は真に客観的な基準をきわめて慎重に定義することと誰から見ても透明性の高い公正な運用制度を確立すること。
・適切な構成員からなる独立した機関に審査を請求し、不服を申し立てることのできる実効的権利など、恣意に対する適切な防禦の保障…
・新たな教員評価制度の導入と実施は…重大な影響をもたらす主観的評価が行われることは明らかである。
・教員は行われた評価の詳細とその根拠を与えられていない。
今回の「評価結果」を給与に連動させる府教委提案が、以上の点に抵触しているか抵触していないかYESかNOかだけを明確に答えられたい。この点について交渉の中で要求したが回答ないままである。
 ⑧ 学校教育法第28条がなぜ戦前の国民学校令の「「訓導ハ学校長ノ命ヲ承ケ児童ノ教育ヲ掌ル」という規定から「学校長ノ命ヲ承ケ」という文言が削除された歴史的意味について交渉で回答を求めたが、「府教委としてその点について触れたことはまったくないし,法改正の意味については考えない」ということが正式に府教委回答と考えてよいか。


「苦情申出」の呼びかけ

2006-04-06 02:34:16 | 方針について
大阪府・市の小・中・高校教職員のみなさんへ
「苦情申出」の呼びかけ
2006年4月「自己申告票」不提出教職員の交流会呼びかけ人一同

すでにご存じのように、府教委はこれまで“教員の育成”を表看板(たてまえ)としてきた「教職員の評価・育成システム」を利用し、査定賃金制度を導入しようとしています。具体的には2006年度結果を2007年度昇給に反映させようとしています。また、自己申告票「不提出」者についても、「昇給なし(但し、1年面はC評価と同じ扱い、すなわち3給アップ)」方針を打ち出しています。当初から予定されていたこととは言え、差別賃金を使い教育行政の思いのままに動く教員作りの為のシステムとして大阪の「教職員の評価・育成システム」はいよいよその本性を明らかにしたと言えます。 このような現状に対しどのような闘いを構築していくかについては、わたしたちが総力を挙げその知恵を結集していく必要があります。

まずは、当面の闘いとして、わたしたたちは2005年度評価について「苦情申出」を呼びかけます。「S」であれ、「A」であれ、「D」であれ、評価結果とその理由は、府教委が明言しているシステムの趣旨に則ってでさえ納得できるようなものではありません。ましてや教育基本法の趣旨に則るならば、教育内容に介入する側面を持つこのシステムが導き出すところの評価を断じてそのまま受け入れるわけにはいきません。それは、教師一人ひとりの「多様性」や「個性」、さらには生徒一人ひとりの「多様性」や「個性」を奪うことになるからです。生徒、教員の人格に介入し内面支配につながる可能性のあるこのシステムの個々の評価を黙って受け入れることは、わたしたち自身が教育の変容に手を貸すことになりかねません。

また、いずれ司法に問うこととなった場合、評価結果に対する異議申立の闘いは役立ちます。「教職員の評価・育成システム」の欺瞞性を明らかにしていく上で、是非とも2005年度評価について「苦情申出」をしましょう。なお具体的な手順は下記に記します。

「苦情申出」手順 その1        
 
1 電話で「苦情申出」の意志を伝えよう。
   大阪府…大阪府教育委員会教職員員室教職員課企画グループまで
     (直通℡06-6944-9861)
   大阪市…大阪市教育委員会事務局教務部教職員課管理担当田中まで
     (℡06-6208-9123)
   他市…それぞれの教育委員会
   ※職員団体役員その他府職員1名の同席を希望するか問われるが、とりあえず希望    しておくとよい。
   ※2005年度の苦情の申出期間は4月14日まで。(大阪府・市の場合。各市は確認の    こと)
    苦情申出期間について、校長が職員会議で連絡していない学校は至急下記まで連    絡を。
   ※苦情の申し出は「教職員の評価・育成システム手引き①」=14頁参照。
    「評価結果に対する苦情の申出及びその取扱に関する要項」=同上21頁参照。
    「苦情対応要領」=同上23頁参照。
    「苦情申出書」様式=同上24頁参照。              
    (府立学校例)

2 苦情申出書を作成しよう。
    手引き①掲載の様式をコピーしてもよい。ワープロ仕上げでもよい。(A4版)
  ※「申出書」は簡単、短文でもよい。その分、面談の際口頭で伝えてもよい。

3 府(市)教委より「苦情申出の受付時間について 」の文書が来る。申出者は職免の  手続を。
   連絡先…

苦情申出記録用紙その1
記載者(   )
提出者(   )

┌───────────────────────────
│ 学校名 ( )苦情申立者(           )
│ ※評価・育成シートのコピーを添付すること。
├───────────────────────────
│開示面談日…( )月( )日( )曜日( )時から( )時まで( )分間

├───────────────────────────
│開示面談内容…










├──────────────────────────
│苦情申出電話日… 応対職員名… │
├──────────────────────────
│応対職員とのやりとり…




├──────────────────────────
│苦情申出受付(面談)日…   調査員名… │
├──────────────────────────
│調査員とのやりとり…












└───────────────────────

第4回教職員交流集会の案内

2006-04-05 08:22:48 | 取り組みの案内
教職員評価育成システム反対!不当な評価は許さない!
07年賃金反映は阻止できる!
今こそみんなで自信を持って「自己申告票」不提出を!
第4回教職員交流集会

呼びかけ人 東田晴弘(府高) 辻谷博子(府高)
      山下恵江(大阪市小) 笠松正俊(大阪市小)
連絡先   090-1914-0158

日時 4月16日(日) 午後1時30分~4時30分
場所 大阪市社会福祉研修情報センター(JR環状線今宮駅下車南西へ)

第3回「自己申告票」不提出教職員の交流集会のご案内

2006-04-03 21:47:31 | 取り組みの案内
未提出者の賃金差別提案は、違法・矛盾だらけ
'06給与反映を阻止した力=不提出を大きく広げよう
給与反映は阻止できる!・教職員評価育成システム反対!
汚職の府教育長と教育監(人事責任者)に、私たち教職員を人事評価する資格なし!
第3回「自己申告票」不提出教職員の交流集会のご案内


3月12日(日) 1:30~4:30  於:エル大阪(京阪・地下鉄「天満橋」、西5分)


大阪府・市の小・中・高校教職員のみなさんへ
(よびかけ)東田晴弘(府高) 辻谷博子(府高)
山下恵江(大阪市小) 笠松正俊(大阪市小)〔連絡先090-1914-0158〕 

大阪府教委は2月15日各組合に、遅れに遅らせていた自己申告票未提出者の成績主義賃金の処遇制度案を提案しました。3月15日までの1ヶ月間が協議(交渉)期間と言っています。

4段階に細分化される新給料表を使って、SABCDの5段階評価結果を当てはめ、'07年度から昇給と勤勉手当(ボーナス)を差別するもの。標準のBに比べて、未提出者は1年目はCと同じ、2年目以降はDと同じに扱うという不当なもの。ところが、9月の仮提案では明記されていた、不提出は「服務規律違反」だという、 給与差別の理由付けは、全く消されています。組合への提案説明時の質問・追及に対して府教委は、「服務規律違反という表現は適切ではなかったのでやめた。」と言明しました。その代わりに出てきた理由付けが何と!──「次年度は必ず提出してもらうように、標準より低い給与措置で動機づけて意欲を持ってもらう。」と言う説明です。

自己申告票が職務命令ではなく自主提出制度である限り、「服務規律違反」という法的根拠は全くないことを、府教委もやっと悟ったのです。それにしても、給与を下げられて意欲を持つ人がどこにいるでしょうか。これは脅迫でしかなく、「刑法犯罪」と言いたいところです。しかもその制度化を、3月議会での給与条例改正ではなく、府人事委員会規則か府教育委員会規則の改正でやると言っています。公務員給与が法令に基づかないことも、違法性があります。

違法性と言えば、その年度限りの年毎の評価である5段階結果を、翌年度以降も継承していく成績主義賃金に使うのも不当です。また、府庁職員は相対評価で振り分けますが、教職員は校長による絶対評価結果を使うので、ある学校の教職員全員がD評価で最低賃金、またはその逆という可能性もあります。(法令ではなく校長が給料を決める!)

2月5日に開いた第2回交流集会では、新しい参加者から「自分だけでも、と思っていたが、参加してもっと不提出者を増やしていきたいと思った。」「'06給与反映を阻止した不提出者の固まりの存在に自信を持とう。」等、元気に交流し、第3回交流集会開催をその場で決めました。

違法で矛盾だらけの評価システムの給与反映案の'07年度強行を阻止するために、今こそみんなで自信を持って不提出! 組合の所属を越えた大きな交流を広げましょう。強行なら損害賠償請求の民事訴訟も構えながら、学校教育つぶしをはね返しましょう。初めての方もご参加下さい。