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記事によると、ノルウェイの最高裁判所は、音楽CDに収録された楽曲を著作権者等に無断で複製して作成され、インターネット上にアップロードされたMP3ファイルに直リンクを貼る行為は、著作権侵害の幇助に当たるとして、当該リンクサイトの開設者に損害賠償責任を負わせることとしたのだそうです。
具体的な事案については、高裁判決を英訳した
このサイトが一番わかりやすいようです。
簡単に言うと、被告となった大学生は、www.napster.noというサイトを開設し、ユーザーがアーティスト名と楽曲名とその楽曲のmp3ファイルのURLとをユーザーが書き込むことができる「Add an mp3-file」というページ(基本的には、自動的にサブページが作られるようにスクリプトが組まれているようですが、スクリプトが正常に動作しないときは手動でサブページを作っていたようです。)を提供したり、人気のある楽曲をリストアップした「Most Popular」「Norway Top 20」や、アーティスト名や楽曲名で探し求めている音楽ファイルにリンクしているサブページにアクセスできる「Searchfor Music」というページを提供したりしていました。
Sony Music Entertainment Norway AS等はテストケースとしてこの大学生を訴えました。地裁は、SME等の請求を認めましたが、高裁は、著作権が侵害されたのは第三者が投稿したときであって、この大学生がリンクを提供したときではないとして、この大学生を逆転勝利させました。ところが、最高裁は、この大学生は、違法な音楽ファイルが見つかる場所を公衆に示すことによって著作権を侵害しており、これは計画的であって非難するに値するとして、(違法行為を)教唆・幇助した責任があるとしました。
mp3ファイルに対象を絞ったサイトであり、「Most Popular」「Norway Top 20」等のコーナーを設けていたことなどから、違法な音楽ファイルにリンクを貼ることを積極的に予定していたといえる側面が汎用型P2Pファイル共有サービスよりは遥かに強いといえ、かつ、ピーク時でもリンク先のファイルは170個程度しかなく違法ファイルへのリンクを排除することはできないことではなかったというかったという側面もあったということもできるわけですが、違法ファイルにリンクを貼ったというだけ、もっと言ってしまえば、違法ファイルが見つかる場所を公衆に示したというだけで、教唆・幇助責任を負わされるというのは厳しいなあというのが正直な感想です。大阪FLマスクリンク事件でも、そこまでは単純化していませんですし。
しかも、この事件については、違法なmp3ファイルへのリンクは、原則として、利用者の投稿に応じて自動的に行われるわけで、そのような場合にサイト開設者に責任を負わせるのは「電子掲示板開設者に責任を負わせる」というのと同じようなものではないかという違和感もあります。
ハト社員危うし。
罪刑法定主義のあなたは、罪に問われない違法ファイル配布方法を編み出せば知名度があがり商売になるのでしょうが、そのために得られる収入を得られずに生活苦に苦しんでいる人がいるんです。つまり、コンテンツ制作者の利益を略奪して、自らの利益を挙げている。合法ではあるでしょうが、倫理的には厳しく問われるべき行為なんですよ。
違法ファイルへのリンクが多発しているのであれば、事前検閲システムを導入するなり、機能の提供を中止すればよい。それだけのことです。
違法ファイルへのリンクが行われているのを十分に知っていながら、それを放置していれば、配布のための便宜を図ったと見なされて当然です。
napster.no に訂正いたしました。
日本共産党は逆に公約として取り入れたらどうかとおもいますね。
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