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弁護士。中央大学法学部兼任講師。1968年生まれ。著作権等の知的財産権、IT関係はとりわけ強い。これまで、中古ゲーム差止訴訟、「mp3.co.jp」ドメイン名訴訟、対WinMXユーザー発信者情報開示請求訴訟などで勝利を収め、ファイルローグ事件では、高裁での逆転勝利をねらう。主な著書として『著作権法コンメンタール』(編著:東京布井出版)、『インターネットの法務と税務』(共著:新日本法規)などがある。
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小倉秀夫の「IT法のTop Front」
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著作者人格権不行使特約に関する新しい裁判例がでていました(M.Tさん、ご指摘ありがとうございます。)。

結局、裁判所においては、著作者人格権不行使特約は一律に無効とするのではなく、その特約を含む契約が締結された事情等を勘案して、著作者人格権の侵害となりうる被告の具体的な行為に関してまで容認する意図で不行使特約を締結したと認められるかを探っていくという手法が執られているようです。


それにしても、
いくら「知的財産権入門−制度概要から訴訟まで」と題する書籍を出したからといって、本当に訴訟まで実践してみせるのは凄いですね。
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