著作者人格権不行使特約に関する新しい
裁判例がでていました(M.Tさん、ご指摘ありがとうございます。)。
結局、裁判所においては、著作者人格権不行使特約は一律に無効とするのではなく、その特約を含む契約が締結された事情等を勘案して、著作者人格権の侵害となりうる被告の具体的な行為に関してまで容認する意図で不行使特約を締結したと認められるかを探っていくという手法が執られているようです。
それにしても、
いくら「知的財産権入門−制度概要から訴訟まで」と題する書籍を出したからといって、本当に訴訟まで実践してみせるのは凄いですね。
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