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弁護士。中央大学法学部兼任講師。1968年生まれ。著作権等の知的財産権、IT関係はとりわけ強い。これまで、中古ゲーム差止訴訟、「mp3.co.jp」ドメイン名訴訟、対WinMXユーザー発信者情報開示請求訴訟などで勝利を収め、ファイルローグ事件では、高裁での逆転勝利をねらう。主な著書として『著作権法コンメンタール』(編著:東京布井出版)、『インターネットの法務と税務』(共著:新日本法規)などがある。
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小倉秀夫の「IT法のTop Front」
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 自衛隊官舎ビラ撒き事件についての「判決文」(まあ、プレスリリース用の要約文かもしれませんが)がアップロードされています。
 
 これを見る限り、
 
(筆者注:管理者の補佐として同宿舎の維持管理等の業務に携わっていた)浅霧は,同年12月18日から19日にかけて,テント村構成員や関係者のみならず一切の部外者につき立川宿舎への立ち入りを禁ずる趣旨で,「宿舎地域内の禁止事項 一 関係者以外,地域内に立ち入ること 一 ビラ貼り・配り等の宣伝活動 一 露天(土地の占有)等による物品販売及び押し売り 一 車両の駐車 一 その他,人に迷惑をかける行為 管理者」という貼り札を作成し,A3版のものを同宿舎敷地各出入口の所にある鉄製フェンス又は金網フェンスに,A4版のものを5号棟から8号棟の1階階段出入口の掲示板に貼った.それから,同月22日,立川警察署に被害届を出し,さらに,同月26日,反自衛隊的内容のビラを投入又は配布している者を見かけたら,直ちに110番通報するとともに東立川駐屯地に連絡するように,という内容の宿舎便りを作成して5号棟から8号棟の各入居者に配った

とか、
3号棟4階に居住していた航空自衛官の及川範実は,平成15年10月から同年12月に掛けて3回にわたりテント村のビラが投函されたことにつき強い不快感を抱いていたところ,この日,在宅中に玄関ドア新聞受けにビラを入れられたことに気付き,投函者に注意する目的で直ちに室外に出た。すると,同棟3階と4階の間の踊り場から,被告人大洞がビラを持って同棟中央階段に向かう様子及び4号棟のわきで前かごにビラの入った自転車の脇に立っている被告人高田の資が見えた。そこで,及川は,110番通報し,テント村の者がまたビラを投函している旨告げて警察官の臨場を要請した。
  その直後,及川が3号棟1階まで下りて行ったところ,同棟中央階段出入口から出てきた被告人大洞に行き会った。 及川が,ビラの投函をやめるよう同被告人に申し向けたところ,同被告人は,迷惑を掛けているつもりはないなどと答え,ビラの内容の感想を尋ねた。及川は,「それはあんたたちの主義主張だろう。」,「いくら主義主張でもやってはいけないことはいけないんだ。」などと言い,同棟1階東側階段出入ロの掲示板に貼られた前記貼り札中「関孫者以外,地域内に立ち入ること」,「ビラ貼り・配り等の宣伝活動」とある箇所を指差して被告人大洞に示した。同被告人は,「ああ,そうですか.」と答えて立ち去った。及川は,再度,110番通報し,まだテント村の者がいるので早くどうにかしてもらいたいなどと要請した.
とか、
被告人大西が同階にある居室の玄関ドア新聞受けにビラを投函しようとしたところ,その背後から,同室に居住する航空自衛官の高橋祐司が,強い口調で,何をやっているのかと詰問し,ビラを入れるなという趣旨のことを申し向けた.同被告人はビラ配布の趣旨やテント村の活動について説明しようとしたが,高橋は,そのようなことは聞きたくないと言って同被告人の言葉を遮り,イラクの自衛隊派造反対などというビラを撒いている人を見たら警察に通報するよう管理人から言われていると申し向けた。同被告人がビラを撒いてはいけない理由を尋ねたところ,高橋は,概要、「いいから通報するように言われているんだ。ここは自分達の生活している敷地内だ。勝手に入ってきてもらっては因る.勝手に入ってきてこんなことはしないでくれ。敷地入口にも1階にもその旨書いてあるだろ。不法侵入になる。」と返答した。被告人大西は,ビラを投函している際,空室と思われる居室の玄関ドア新開受けに広告や宣伝のちらしが入っている様子を見かけたことから,テント村のビラ以外にもちらしが投函されている事実を指摘した。すると,高橋は,イラクヘの自衛隊派遣反対とか言ってるようなビラはだめなんだ,と応じ,ビラの回収を求めた。これに対し,同被告人が無言のまま階投を降りて立ち去ろうとしたところ,高橋は,同被告人の前に立ちふさがり,回収するよう再び強く求めた。同被告人は,まず,高橋の居室に投函したビラを回収し,さらに,同人の指示に従って隣室に投函したビラも回収した。それから,同被告人は5号棟東側階段を降りていったが,高橋もこれに付き添い,同階段側居室に投函されたビラのすべてをその都度指示して同被告人に回収させた.その後,高橋は,同棟東側階段1階出入口にある掲示板に貼られた貼り札を指し示し,「ここにこう書いてあるだろ.」と申し向けた。同被告人は,無言のまま立ち去り,その後,7号棟,6号棟の各室玄関ドア新開受けにビラを投函した.
などと摘示されていることからすると、この自衛隊官舎の管理者及び住民が、「反戦ビラ」投函のために被告人らが官舎の敷地内に立ち入ることを承諾していないことは相当程度明示されていたといえそうです。
  これに対し、
自衛隊のイラク派遭に反対するビラ投函に関わる連絡はいまだ一切テント村になされていないことが確認され,いずれのビラにもテント村の連絡先は明記してあるのだから,立川宿舎の居住者らがビラ投函の打ち切りを求めているのであれば管理人もしくは自衛官が直接テント村に抗議の連絡をしてくるはずである,それまではとりあえず様子を見るということで2月のビラ投函も予定どおり実施するという結論に達した。
とあるのですが、ビラ撒きをしていた実行部隊に対してビラ撒きの中止を命じている以上、さらに「管理人もしくは自衛官が直接テント村に抗議の連絡」をしなくとも「ビラ撒きのために官舎の敷地に入ってくるな」という意思は「テント村」に明確に伝わっていると考えるのが普通であって、「管理人もしくは自衛官が直接テント村に抗議の連絡」がないから、官舎の管理者の意思が明確ではないというのはやはり普通の感覚ではないというべきだと思います。
  このような状況の下で、さらにビラ撒きのために自衛隊官舎に立ち入っているのですから、「押しかける」という表現はまあ妥当なのではないかという気がします。そして、裁判所の事実認定をみると、「転び公妨」のような公安が無理矢理作り出した事件という感じでは必ずしもないように思います。
  
  政治的表現活動が民主主義にとって大切な崇高なものであるということを認めるにせよ、自分たちの私的領域内で他人が政治的表現活動を行うことを拒絶する自由が個人なり組織なりにあっても良いのではないかと思うのです。そして、相手方が明白にそれを拒絶しているのに、相手方の私的領域内での政治的表現活動を繰り返す人々が、内容中立的な規制に違反したとして、処罰されるのは仕方がないように思うのです。
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コメント
 
 
 
「さすがは弁護士センセイ」というべきでしょうか。 (九郎政宗)
2004-12-29 13:11:38
>他人の私的領域においてその他人の意思に反して政治的表現活動を行う自由

この表現には一種の論理の詐術があります。
このビラが「官舎住民すべての意思に反してまかれた」ということはどこにも証明されていない。
なるほど、管理人の意思には反していたかもしれませんが、その他の住民の意思に反していたとはどこにも明らかになってないのです。
その他の住民がビラに対してどう思うかは、読んでみないとわかりません。

そうである以上、上記の表現は事実を反映していないし、いわば事実を不正確に認識させる詐術の一種である気がします。

さすがは弁護士センセイというべきでしょうか。


 
 
 
管理人に官舎住民の「知る権利」を侵害する自由はあるか (九郎政宗)
2004-12-29 13:14:19
私ならむしろこちらを問題にしますが。
 
 
 
お疲れ様です (A.K)
2004-12-29 14:58:01
小倉先生、はじめまして。落合先生のブログと併せて大いに参考にさせていただいております

私もこれだけ強度かつ明白な拒絶の意思を客観的に重ねて表明している以上(摘示された地裁の事実認定を前提にするならば)有罪という結論もやむを得ないのかも知れないな、と考えます。

テント村やその構成員に対して,自衛隊ないし防衛庁関係者や警察からの連絡,接触は一切なかった…といいますが、そのような「連絡,接触」をすればそれはそれで問題になりうるでしょうし、少なくとも被告人側は非難したでしょう。自分達の所属する団体を極めて強く批判する相手方に対して、直接、どこのだれと名乗って申し入れなければならない(あるいはするべき)とするのは社会通念上いかがなものかと思います。

他にもこの件について考えることは多々あるのですが、掲示板というリソースに限りのある場ですし、忙しい年の瀬です。先生と小生とでは比較にならないでしょうが。小倉先生のように実績と名声を有する方が表現行為を行うというのは色々大変ですね。

それでは。
 
 
 
Unknown (一学生)
2004-12-29 17:56:56
>政治的表現活動が民主主義にとって大切な崇高なものであるということを認めるにせよ、自分たちの私的領域内で他人が政治的表現活動を行うことを拒絶する自由が個人なり組織なりにあっても良いのではないかと思うのです。
という先生のお考えには、なるほどと思わされるものがあります。しかし、本事件が被告人を逮捕したうえで何十日も勾留し、なおかつ公判を提起するほどの必要のある事件だったかについては、疑問があるように思います。
先生は、被告人が「管理者及び住民が、『反戦ビラ』投函のために被告人らが官舎の敷地内に立ち入ることを承諾していないことは相当程度明示されていた」と述べられていますが、被告人に対して警告を与えたのは住民のごく一部であったことを考えますと、直ちに「住民」全体の明確な拒絶があったと考えることには疑問があります。仮に住民からの拒絶があったとしても、果たしてそれだけで被告人らの行為が刑法による処罰に値するだけの「平穏を害する立入り」に該当することになるのでしょうか。私には、やはり今回の起訴においては、被告人らの思想信条、及び当事者の一方が自衛隊であったということが大きく影響しているように思えてならないのです。
 
 
 
追加 (一学生)
2004-12-29 18:02:11
「当事者の一方が自衛隊であった」という部分には語弊があるでしょうか。「当事者(被害者)と自衛隊(要するにお上です)との間に密接な関係があった」という脈絡で受け取っていただければ幸いです。
 
 
 
もし私が読売新聞配達団員なら (九郎政宗)
2004-12-29 22:38:38
もし私が読売新聞配達団員なら
新聞の勧誘をしに各戸訪問するべく
マンションに足を踏み入れ、ノックをするたびに
警察に逮捕されるのでしょうか。
もし私がピザ屋のチラシ配布のバイトなら
チラシ配布のために団地の敷地に入るたびに
警察に逮捕されるのでしょうか。
もし私が新聞記者で、
もし私が弁護士で、
もし私が警官で、
必ずしも友好的でない住民がいる集合住宅の通路に
足を一歩でも踏み入れたら即!逮捕でしょうか。
警察は逮捕してくれるのでしょうか。

はたして、そんな社会をお望みでしょうか。
 
 
 
判決文をまず読むべきでは (小倉)
2004-12-30 02:43:57
 少なくとも判決文を読む限り(そして、この判決は結果的に被告人を無罪としているわけですから、被告人に有利な事実を取り上げず、あるいは被告人に不利な事実を針小棒大に取り上げたものではないとと一応予想できます)、この事案は、「必ずしも友好的でない住民がいる集合住宅の通路に足を一歩でも踏み入れたら即!逮捕」というものではありません。
 
 全住民が連判状でも作って「連絡先」にビラ配りのために立ち入るなという意思を明確にしない限り、見知らぬ人が政治ビラを配るために集合住宅の通路部分に侵入されることを他の住民は甘受しなければならないというのは、住民にとってはかなり酷ですね。

 米国なんかだと、逮捕以前に、住民から撃ち殺されそうですけど(住民から見たら「不審者」が集合住宅の階段を上って自分の部屋のドアの前までやってきて何かをしようとしている、ということになるわけですし。)。
 
 
 
論点は正確に (GAKU)
2005-01-02 21:53:47
論点を正確に議論しましょう。東京地裁判決は、「自分たちの私的領域内で他人が政治的表現活動を行うことを拒絶する自由」を否定などしていません。問題は、集合住宅のようなところで、共用部分に、平穏にビラを配布するために立ち入ることが、プライバシーの侵害になるのかどうか。あるいは、仮にプライバシーの侵害になる(判決は、住居侵入に当たるとしています)としても、それを刑事罰として取り締まる必要があるのかどうか、という問題です。
この点で、判決は、配布したビラが自衛隊員への脅迫など暴力的な内容を含んでいないこと、面会などの強要をしていないこと、一般に外部の者が立ち入ることを要された共用部分にしか立ち入っていないこと、などを理由として、無罪としたのだと思います。つまり、一般的には他人の敷地の内部に立ち入ってまで政治的表現活動を行う自由はないが、一定の範囲内であれば許容されるとしたのだと思います。
僕は、このような判断は、社会常識にかなった妥当なものだと思います。この判決によって、自分の敷地内での他人の政治的表現活動を拒絶する自由を否定されたとするのは、相当に無理があると思いますが、どうでしょうか。

ちなみに、個人の自由、プライバシーの保護をいうのであれば、どのような政治的ビラを受け取るか、あるいは受け取らないか、という自由こそ、保障されるべきではないでしょうか? たとえ自衛隊員(公務員)といえども、勤務以外の場では、政治的自由は最大限に尊重されるべきです。まして、自衛隊員の家族は公務員でさえないのですから、一律にビラ配布を拒絶することこそ、個人の自由を侵害していると思います。

なお、「社会的な憎悪の対象となっている人の弁護人となった弁護士の住んでいるマンションに、『あんなわるいやつの弁護をするのはけしからん、検察と協力してとっとと死刑にしてしまえ。』みたいなビラを撒きに怪しげなおじさんが入ってきたら」というのは、表現の自由云々以前の問題。脅迫・殺人予告で取り締まるべきでしょう。
 
 
 
平穏に侵入すれば良いというものではない。 (小倉)
2005-01-03 02:26:34
 この事件は、住居侵入被告事件ですから、一般的な「プライバシー侵害」にあたるか否かと言うことは全く問題ではありません。

 そして、住居侵入罪の保護法益については、諸説ありますが、最判昭和58年4月8日判決刑集37巻3号215頁)は、「刑法一三〇条前段にいう『侵入し』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう」と判示して以来、判例は新住居権説を採用していると見るのが一般的です。したがって、住居侵入は「平穏に」行えば可罰的違法性がないとは一般的には言い難いと言えます(「平穏説」に立ったって、住居侵入を居住者に身の危険を感じさせない「平穏」な態様で行えば可罰的違法性がないという結論は導かれませんが。)。

 で、「社会常識」という点について言えば、自衛隊官舎の管理権者が明確に政治ビラ配りのための立ち入りを拒絶しており、かつ、たまたまビラ配りに遭遇した住民からも拒絶されたとしても、全ての住民から「お宅の政治ビラお断り」という明示的な意思表示を受けるまでは、政治ビラ配りのために官舎内を縦横無尽に走り回ることができる(この被告人は、上の階まで昇って、各戸のドアの新聞受けにビラをねじ込んでいる。)というのは、むしろ社会常識に反するのではないかと思います。この被告人らの行動は、地裁の判示事実を見る限り、ピザ屋のビラ配りなどと比べて、犯情がかなり悪質であると言えます。

 たまたま訴追側が被告人らを政治犯扱いしてくれたから無罪になっただけで、本来処罰されてしかるべき事案だと思うのですが。
 
 
 
やっぱり論点は正確に (GAKU)
2005-01-03 04:44:42
私は、平穏でありさえすればどこへでも立ち入って良いと言っている訳ではありません。「上の階」まで「縦横無尽に走り回る」「ねじ込む」など、文章表現そのものが意図的・傾向的なように思われますが、集合住宅の階段や通路部分を普通に通行して、ドアのポストにチラシを配ることが、どうしてそんな不穏当な行動なのでしょうか?

それから、この事件は、「たまたま訴追側が被告人らを政治犯扱い」したのではなく、訴追側が意図的に弾圧・訴追した事件、「住居侵入」に名を借りた、特定の政治活動に対する弾圧事件だと思います。警察・検察側もそう考えて、裁判をやっています。住居侵入一般の問題ではないことは明白だと思います。

住居侵入についていえば、今回の判決は侵入に当たると判断しています。問題は、その侵入が、刑事罰をもって処罰しなければならないような、重大な法益の侵害をもたらしたかどうか、であり、そこのところを判決は具体的に判断していると思います。その具体的な問題が、プライバシーの問題ではないのでしょうか? それを頭っから除外してしまったのでは、今回の裁判に関する論評にはならないと思います。

ところで立ち入り問題一般として考えた場合、個人の居宅であっても、郵便ポストが玄関先にしかなければ、そこまで立ち入らざるを得ません。したがって、それを即住居侵入として問えるか、といえば、大いに疑問だというべきでしょう。住人が「一歩でも立ち入れば、住居侵入だ」と主張したいのであれば、むしろ、郵便ポストを外部に面したところに設置すべきだと思います。

それから、集合住宅の共用部分であっても、自分の居室の玄関前に立ちふさがったり、退去を求めても玄関前から退去しなかったりしたような場合、あるいは、共用部分でも、ドアで仕切られた内側など、一般に外部者が立ち入れない部分に立ち入った場合などは、当然、「住居侵入」が問題になると思います。しかし、「上の階まで」といっても、入り口が閉め切られているなどしない場合は、団地の階段を上がっていくのと同じで、それをすべて住居侵入だということはできないでしょう。

今回、問題になったのは、管理権者が「ビラ配布お断り」などとしながら、現実には、その禁止が守られておらず、しかも、管理権者も外部者の立ち入りをいちいち問題にしていなかったような状況において、特定の人物の立ち入り、特定の内容をもつビラの配布を「住居侵入」として罪に問うたことです。「官舎内に外部者が自由に立ち入るのは管理上困る」というのであれば、それにふさわしいやり方をすべきであって、今回の事件が、官舎の管理権者のそうした自発的意図による告発に端を発した事件でなかったことは、公判で明らかにされたとおりです。

ということで、僕は、それそれの「私的領域」において政治的表現活動を拒否する自由・権利には賛成です。たぶんきっと、誰かが一方的に私の住んでいるアパートにやってきて、この問題で「議論しよう」などと主張すれば、私は絶対に拒否するでしょうし、それでなおかつ退去しなければ住居侵入で警察を呼ぶかも知れません。
だからといって、私は、静かにポストにビラを入れていく人まで住居侵入で逮捕すべきだとはまったく考えない。そういうことを主張しているのです。
 
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