昨日、東京地検は、日本共産党のの「都議会報告」などのビラを各戸に配布するために7階建てのマンションの最上階から各戸の郵便受けにビラを入れていた僧侶を住居侵入罪で起訴しました。
これに対しては、もちろん日本共産党は「不当な起訴」だといっています。それを支持する人もいます。しかし、その男性の弁護団の中村欧介弁護士が、「配布物を受け入れるためのドアポストへのビラ配布行為には、そもそも住居侵入罪が成立せず、目的や配布方法は正当で『違法性があると到底考えられるものではない』と
指摘」しているようでは、検察としても、起訴せざるを得なかったといえるでしょう。
というのも、本件において、当該男性を不起訴とすると、政治ビラの配布という名目で他人のマンションの廊下を縦横無尽に歩き回る権利を検察が政治団体に認めたこととなり、政治団体のそのような行動に不安や憤りを感じている多くの住民を失望させることになるからです。
中村弁護士は、「(検察が)あえて起訴した狙いは、ビラ配布という表現手段を刑罰をもちいて抹殺することにあるといわざるをえない。民主主義の根幹を成す言論の自由、表現の自由、さらに国民の知る権利を侵害しており、許されない」と批判したそうなのですが、1月11日付の朝日新聞の記事によると、むしろ、「地検は『個人の私的な領域を知られたくないという国民が増え、セキュリティーの高さを理由にマンションを購入する人も多い。ピッキングなどの犯罪もあり、知らない人が玄関先にいれば不安を感じるのも当たり前だ』とし、起訴した理由の一つに男性を取り押さえた住民の被害者感情の強さを挙げた。そのうえで『政治活動の自由が認められるのは当然。ビラの内容は身柄拘束や起訴には関係がない』と説明している」とのことです。
この件に関しては、日本共産党葛飾支部として、「ビラ配布お断り」とされているマンションにおいてはドアポストしない旨を宣言するとともに、当該僧侶が住民に対し迷惑をかけたことを詫びるなどの措置を講じていれば、不起訴となる余地もあったとは思うのですが、ドアポストのために他人のマンションを自由に行き来する権利の獲得にこだわったことが、今回の起訴に繋がったといえそうです。
それにしても、日本共産党にしても、立川の反戦団体にしても、なぜそこまでドアポストにこだわるのか私には理解できません。私が住んでいる集合住宅でも、ドアポストするのは新聞、検針結果、宅配サービスの不在通知、東京電力の振込票くらいで、宅配ピザのチラシや政治団体・宗教団体の宣伝ビラを含め、その他のものは1階入り口部分の集合郵便受けに投函しています(一戸建ての場合、普通は敷地内に入らなくとも郵便物等を投函できるように郵便受け等が設置されており、チラシやビラもその郵便受け等に投函されるのが通常ですね。)。日本共産党は、「ビラ配り」というのは各戸のドアにポストしなければ意味がないのであって、集合郵便受けにしか投函させないのは言論の弾圧である(したがって、オートロックのマンションなど言語道断である)とでも考えているのでしょうか。日本共産党は、自分たちの信念ばかり優先して、市民の迷惑を省みようとしない、そういう独善ぶりが嫌われているのではないでしょうか。
(まあ、選挙の争点を自分たちで勝手に絞ってしまい、「レコード輸入権創設の是非」という、こちらが争点だと思っている点に関する共産党ないしその候補者の態度を聞くと怒り出してしまう独善さも、嫌われるポイントなのでしょうけど。)
これが弁護士会のビラであったら「国家による不当な言論弾圧」と主張するのが目に見えるようです。
国会に議員を送り込んでいる政党です。その活動は最大限認められるべきでしょう。
それよりは、被害の大きさ、あるいは、悪質さを考えるならば、取材名目のマスコミの方から考えるべきではないでしょうか?
(言論弾圧といわれるのが怖くて、無理でしょうけどね。)
ビラを配りたいなら連合郵便受けで我慢しなさいという話なのが分かっているのですか?もちろんこの裁判が個別訪問という政治活動を制限する可能性があるので注目すべき事件だとは思いますが。
政党だって、オートロックマンションにおいてはドアポストをするな、というごく普通の主張を小倉弁護士はされているだけだと思います。
オートロック付きのマンションに住める富裕層だけが、政治団体の活動家にドアの前に自由に立ち入られる不安感・不快感から解放されるというのは、日本共産党的にはいかがなものかと思うのですけど。
あるいは、創価学会の勧誘とかもありますが、与党政党を大々的に支える宗教団体の活動には触れないのも変でしょう。
なぜ共産党を問題にして、マスコミの取材活動や創価学会の宗教活動に対しては問題提起しないのか?
その根っこに小倉氏の不順な動機があると感じるわけです。
あまりマスコミで取り上げられていないビラを受け取らされた側の不安な気持ちやそれを拒絶する権利にスポットを当てた考察、とても参考になりました。
ゲイツ氏から見れば小倉さんも共産主義者のようですよ。
共産党の行動を批判するからには公明党もマスコミの批判しなければいけないでしょうか?
揶揄する方がおかしいですね。
さて、小倉さんのエントリについて、いくつか。
第一の疑問は、まずタイトルどおりです。そうした不安感を保護するために、これに反する行為を刑罰によって禁止すべきなのか。住居侵入罪の保護法益は、もっと具体的な「住居の平穏」ではないのかと思いますが。よく分からない、自分とは相容れない思想・信条に基づいた行動を排除したいという利益まで保護しているのでしょうか。
第二の疑問は、保護法益と手段との均衡。具体的な平穏を害する態様での立ち入りを禁止するために、そうでない権利に基づく行為を規制することができるのか。ピッキング盗の類の明白な違法行為者の立ち入りを禁止できるのは当然として、また、不招請勧誘のように不適格者への勧誘によって経済的に害悪をもたらすおそれのある者の立ち入りを排除できるのかはグレーゾーン。政治活動や宗教活動(当該宗教団体が宗教を「隠れ蓑」にして違法行為をするのであれば格別ですが)については「白」というのが当職の考えです。
第三の疑問は、区分所有している住戸部分と共有部分とでは、権利主体も違いますし、保護法益のとらえ方もより希薄化するのではないかと思います。個々の住居部分に立ち入らせるかについては、個々の住民の意思を尊重すべきだと思いますが、共有部分については、個々の住民の意思がストレートに反映するとはいえないのではないでしょうか。
なお、刑法の松宮教授がコメントされています。http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-01-13/01_02.html
コメント頂きありがとうございます。
しかし、日本共産党には優秀な弁護士も付いており、住居侵入罪の保護法益について多くの判例が住居の平穏説ではなく、居住者権説ないし新居住者権説を採っている以上、「ビラ配布目的の立ち入りお断り」という張り紙等が貼ってある7階建てのマンションに立ち入って、7階から順に、ドアポストにビラを投函すれば、住居侵入罪に問われる危険性があることくらいは端から分かっているはずなのに、「マンションの上位階等に不用意に立ち入らないように」等の注意を末端の運動員にしておかなかった理由が私には分からないのです。
日本共産党は地方議会には何名も議員を送り込めるし、東京あたりだと国政選挙でも議席を獲得できる可能性がある政党なんだから、わざわざ住民に嫌われるような方法で政治活動をしなくとも良いように思うのですが。
(私だって、見ず知らずの人間が私の部屋のドアの前で部屋の中に何かを押し込もうとしているところを見かけたら、捕まえて警察に突きだそうとするかもしれません。まあ、私は独身なので、訳の分からない人と争いになるリスクや、殴り合いになったときにマスコミから私だけ叩かれることになりかねないという職業上のリスクを考えて躊躇するかもしれませんが、妻や子供がいたりしたら、そうもいっていられなくなったとしても不思議ではないように思います。私は、「共産党のチラシを持っている人は皆いい人」というほどは日本共産党を信用していませんから。)
となれば、発端は共産党であったとしても、法律論に入る際には一般化されることになります。それこそ「共産党なら違法、公明党なら合法」などと言うことはありませんから。
これまでの小倉氏の記事を読めばわかる通り、そのような一般化によって議論をはぐらかしている場面は多々あります。
しかし、今回は一貫して「共産党」と言う個別論に終始しています。
なぜ今回に「限定して」、特定の固有名詞に拘るのか?やはり、そこには特殊な事情があると思われます。
私は今、法科大学院で法律を勉強しているのですが、恥ずかしながらこの事件が起きるまでは(オートロックのない)マンションの共用部分に立ち入る行為が、「侵入」にあたるということをあまり意識していませんでした。それは、落合弁護士もおっしゃっていたように、共用部分は公的な領域ではないけれども、完全な私的領域ともいえない、一種の「グレーゾーン」であるという考えがあったからだと思います。多少なりとも法律をかじっている私ですらこのていらくですから、法律を全く勉強したことのない市民の方の中には、共用部分に立ち入る行為が犯罪を構成するなど夢にも思っていなかった人もいたのではないかと推測できます。
このような、社会通念上、犯罪行為か適法行為かが必ずしも明確でない領域については、警察というものは従来謙抑的であったと思うのですが、最近になって急に積極的になってきたので、とまどっているというのが正直なところです。しかも、検挙されているのは共産党員で、この共産党と警察(公安)との間には昔から様々な確執があったということ位は、近代史に疎い私でも知っていますから、「何か背後に不当な意図でもあるんじゃないか?」と勘ぐってしまうわけです。検挙されたのが、ほんとうにうざったくて仕方がない新聞の拡張員だったのであれば、もっと素直に喜べた(?)のですが…。
確かに、住人に注意された際に「正当な権利の行使だ」と開き直った共産党の側にも問題はあったと思います。しかし、彼らの方にも「自分たちよりもっとひどいことをやっている連中はいるし、これまで問題になるようなことはしてきていないのに、何で今頃になって自分たちだけがビラ配りをやめさせられなくてはならないんだ」という憤りがおそらくあるのだと思います。私も、住民の要求が刑法上は正当なものであったとしても、特定の思想を持つ集団だけが漠然とした不安感のみによって事実上排除されていくことに疑問を感じています(これがオウム真理教だったりすると、具体的な危険があるといえるかもしれませんが、現在の共産党の活動状況をみれば、正直なところ彼らを「うさんくさい」と思うことはあったとしても、具体的な危険があるとまではいえないのではないでしょうか。)
まあ、警察だって検察だって、いまどき共産党を逮捕・起訴して彼らを奮い立たせたいとは思っていないのではないかと思うのですが、人様のマンションに勝手に立ち入ることについて全く反省しないんだもの、私人逮捕で引き渡された被疑者を簡単に釈放するわけにも行かないし、起訴しないわけにもいかないではないですか。
「集合郵便受けのある広場部分を超えて中に入ってはいけないとは知りませんでした。今後は気をつけます」とでも言っておけばよかったのに、何でそういうことができないんでしょうかね。
反省しない被疑者を起訴猶予にすることなんて、珍しくもなんともないですよね。これまで、飲酒運転をした職業運転手が、どれくらい起訴猶予になったことでしょうか?それとも、実態をご存知ないのでしょうか。
「起訴しないわけにはいかない」などと言う事実と異なることを書いてまでミスリードする以上、やはり、そこには「何かある」と言う可能性は高まりつつあります。
まさか、「反省すれば起訴猶予」「反省しないと起訴」なんですか?それって、検察官が一審を行っているのと同じですよね。
住居侵入罪の保護法益について判例の立場は居住権説でした。ご指摘、感謝。
その上で、居住者の意思をどの程度まで具体化して保護しているのかが問題ではないでしょうか。
どうにもマナーや倫理を飛び越えて、刑事的介入を容認する発想には、なじめません。
ドアポストが駄目なら、一個建ての敷地内に
ある、ドアポストも駄目ということです
かね?
それなら、いっそ受信者が欲しがった(要求
した)葉書や封書以外は違法とした方が
話は早い。
問題は、マンションのポストが1階にある
場所とポストがドアがある場所は、法律
ではどのような場所であるかを明確にして
欲しいです。
ポストが1階のあるのなら、ドアポスト側は
マンション所有者のもので、住居者以外
立ち入ってはいけない。
ポストが1階にないのなら、ドアポスト側は
共有者達の物で、ポストするのは違法でない
それとも、1階にポストが無くても、ドア
ポスト側はマンション所有者の為の場所
なので、立ち入ってはいけない
など、どれが違法でどれが違法でないか
キチンと明記しないと配達員達は
困ってしまいます。
例えば、郵政が民営化されれば、郵便配達
員だって、一般の人と変わらないのですから
立ち入ってはいけないということに
なりかねない。
グレーゾーンと言っても、キチンとどこまで
が私有地でどこまでが共有地でどこまでは
外と同じ扱いになるかを明確にして欲しいと
思います。
自分としては、ドアポストも共有だと
思ってますが・・
こういう構造の建物においては、郵便物や広告等は集合郵便受けに入れることが予定されています。配達する側から見ても、1階の集合郵便受けに投函した方が楽ですよね。
なのに、なんでドアポストに投函するのですか?
外と同じ扱いか?、明確にして貰わないと
検察と裁判官の解釈で立件され違法と
なり兼ねない
勿論、今回の裁判でそれが明確になるのなら
良いが、それでも、後だしジャンケンと
言われる。
配達員からしたら、ドアポストにいれた
方が、見てくれる確率が高くなりそうだと
判断したのかもしれません。
ドアポストがあるのなら、ドアポストに
入れとこうと安易の考えかもしれません。
集合ポストがある場合、ドアポストに
入れることが違法としてくれないと
冗談抜きに配達員が困る。
もう一度書きますが
マンションやアパートで
・集合ポストがある場合にドアポストに
いれた場合は違法
・集合ポストが無い場合ならドアポストに
入れる場合は違法ではない
・集合ポストがある無いに限らず、ドア
ポストにいれることが違法
・集合ポストがある場合でもドアポストに
入れることは違法ではない。
そして、一戸建ての場合は
・門にあるポストがある場合は、ドアポスト
に入れる場合は違法
・門にポストが無い場合は、ドアポストに
入れるのは違法ではない
・門にポストが無い場合でも、ドアポストに
いれるのは違法
・門にポストがあっても、ドアポストに
いれるのは違法ではない。
この部分を明確にして欲しいと思います。
そして、ポストに入れるのは、受信者が
意図して無い配達には違法に出来るのか
又、セールスマンなどを含めた受ける側が
求めていないサービスを提供しようとして
いる人は、全て排除するべきか?
それでは、政治に関する呼びかけを含む
表現の自由をどこまで許すべきか等
プライバシーがドアの外側にも存在するの
か?
色々と考えられます。
その時にポスティングは日常的にしていました。
(共産党ではない)
その経験から言いますと、
基本的にはドアポスティングでした。
理由は、そのほうが見てくれるという意識からです。
まあ、7Fもあると、
1Fの集合ポストに投函しますけどね・・・。
その意味でいつも仲間内では
「共産党はマンパワーが違うなあ」
と語っていましたけど。
あと、活動を手伝って感じたのは、
ああいうポスティング
等の活動をやらないと、
なかなか具体的な政治活動を知ってもらえない
現実があります。
私の手伝った候補者は無名だったので、
ポスティングには必死でした。
参考にならない参考ですいません。
再三に及ぶ退去要請無視をスルーされてるのですか?
退去要請を無視している時点で私有地に立ち入る
正当な理由が無いと判断するしかないでしょう?
その点を差し置いてなぜ共産党だけ差別するのかと問われても
他の人には退去要請していないor退去要請に従ったというだけでは?
>
>なのに、なんでドアポストに投函するのですか?
ドアポストに入れたほうが効果的だというデータがあるからでしょう。ピザーラとか…
別に意図的にスルーしているつもりはないです。むしろ、それを踏まえたうえで、そのことだけを強調して被告人を安易に有罪にするのはおかしいのではないか、という意見を述べているつもりです。
ところで、「退去要請を無視している時点で私有地に立ち入る正当な理由が無いと判断するしかないでしょう?」とのことですが、そうやって簡単に割り切ることができれば、本事件において無罪判決が出ることはなかったんじゃないでしょうか。
私も、被告人らの行為が住居侵入罪の構成要件に該当することは否定していません(というか、構成要件該当性はあると言わざるをえないと思います)。問題となるのは、被告人の行為が刑法上「侵入」に当たっていたとして、それが刑罰による処罰に値するほどの行為だったのか、ということだと思います。
http://d.hatena.ne.jp/kumakuma1967/20041214#p1
事を言うでしょうか?
マンションの場合は1階の集合ポストは
私有地か?
ドアポスト前が私有地化か?
郵政が民営化されえば、彼らも一般人
ですから、自分達が受けたくない
サービス(ダイレクトメールなど)を
配達した場合は、違法に出来るだろうか?
私有地というのがマンションでは
どこ場所までか法の中でキチンと解釈
されて、その上で、そこに立ち入った
郵便配達員も違法にできるのなら
嫌なダイレクトメールを受けなくていいので
良いと思います。
マンションなどの集合住宅の場合
廊下や入り口などの部分は共用地とされ
住民が部屋の面積に応じて所有、管理すべき場所とされています。
ですので集合ポストのある場所も当然私有地です。というか私有地でなければ国有しか無いような。
私有地だから入ったら有罪と言うわけでは当然なく、
私有地でも所有者より立ち入りを許可されれば誰でも入れるわけです。
通常配達人等は所有者より一定の敷地内まで立ち入りを許可されているものとみなし
住居侵入を適用していないのではないでしょうか?
相手によって立ち入りできる場所を区別できないと、浮浪者が居座った場合排除でき無いと思います。
ダイレクトメールは通常の郵便と同時に配達される性格のものなので選別しての拒否は不可能でしょう。
今回のケースは共産党員が立ち入りを許可されているとみなすべきかどうかが争点と思われますので、
管理者の立ち退き要請が出た後も立ち退かなかったのは住居侵入とみなすべきではないでしょうか。
また裁判で無罪になった事については罪の程度が罰するほどでもないということなのでしょう。
しかし通報されて駆けつけた警官としては不法侵入の疑いがあり、反省していない被疑者が居たら起訴せざるを得ないのでは?と小倉さんも書いておりますし。
そもそもその理屈では無罪判決が出た逮捕はすべて不法逮捕となりませんか?
逮捕の選別の問題はありますね、しかし一般の人々(という用語が正しいかわかりませんが)が脅威に感じる順位というのは確実にあり
それに警察も則しているのではないでしょうか。
偉そうに語っていますが法律は素人なので、特に起訴されたが無罪だったくだりの説明を小倉先生よりお聞きしたいですね。
これからは、民間だから、配達の時に
自分らのサービスのチラシを配ることも
あるでしょう。
つまり、これからは政治的な自己表現も
配達人もそんなに変わらなくなるからだと
思います。
配達人はOKなら、政治的表現だけは
駄目だと言われても、法律的に問題では?
それなら郵便の配達だけは車が駐車違反
ならないように・・・
特定の法律が必要だと思います。
つまり、政治的表現でポストまで行った人が
違法にされるのなら、配達人も住民の意思で
違法と出来るわけです。
つまり、住民の意思で後だしジャンケンが
出来てしまう。
後、私有地なのは解りますが、誰の私有地
かってことですね。
住民全員が郵便の配達員以外のポスト
投函は違反としますとでも書いてくれれば
いいのですが、他の住民で共産党のチラシを
見たかった人だっている場合もありますので
チラシの投稿だけで不当侵入と言うのは
マンションではきつすぎるのではないかと
思ってるわけです。
私有地か共有地かを聞いたのはその為です。
総意であるかのようなフリをして
管理者が退去を求めるケースもあるでしょう。
ですから、管理者が再三再四退去を求めても、
それが総意であることを根拠を持って
示していなければ、従う必然はないように思います。
>チラシの投稿だけで不当侵入と言うのは
もう一度聞きますが
なぜ再三の警告無視をスルーされるのですか?
警告無視する限りは宅配ピザも政党ビラも
浮浪者もすべて住居侵入でいいじゃないですか?
宅配便や郵便に警告出す人がいるとは思えませんが、そのようなレアケースも考えるべきなのですか?
ちなみに>>posted by 2005-01-17 21:17:00
通常管理者は権利者より管理に携わる権利を
行使する権限を与えられているものと思いますが。
管理者の拒否=権利者の拒否とみなしてかまわないはずですよ。
総意に関してのつっこみは次エントリで小倉さんが示されておりますね。
ちなみにあなたのおっしゃる総意とは
過半数、4分の3、5分の4、一人残らずのどれですか?一人のこらずだとマンション管理規則の改正より大変になってしまいますよ(笑)
私有地に入ることは同意を得ないと
駄目だということだとなりますね
レアケースでも、一度違法になってしまった
ら同じようなケースも違法になり兼ねない。
住民の意図した気持ちで通常業務した
つもりの配達人達も違法にされかねないのは
配達人から考えれば、怖い判決になって
しまう可能性が否定できないことを
考えてください。
裁判で判決が出れば、悪意を持った人が
配達人を違法のさせようとする人も
出手くるかもしれないことをわかった上で
今回の判決を一つに基準になるような
ものにして欲しいと思いますね。
レアケースだろうが、いろんなケースを
想定して法律はあるものだと思います。
裁判官の法の解釈によって、違法か違法で
ないかを決まるのですから、どのような
解釈をされたかを考える必要がある訳です。
住民から管理の全権を委託されているのであれば、補修等の決定も一人で出来てしまうことになります。
また、管理権限の範囲内だとしても、それが住民のためを思っての行動か、個人の政治的嫌悪によるものかによって、妥当かどうかも変わってくるはずです。
他のビラは許容されているのに対して、共産党の政治ビラだけを管理人の嗜好によって禁止したのであれば、それが再三再四であろうがなんだろうが、管理の範囲を超えていると考えられるでしょう。
なぜドアポストにこだわるかというと、内部団結力を高めるためでしょう。高い障害を糊越えた時ほど満足間は高いし、そういう高い障害を乗り越えようとするような人は当然組織(もしくはその中心にある価値観)に対する忠誠心は高いでしょうし。受け手のことは二の次、内向けの理由です。それは宅配ピザのチラシでもピンクチラシでも同様。
許容範囲が狭まっていることはわかりますがね。
>私有地に入ることは同意を得ないと
>駄目だということだとなりますね
日本の常識と思っていましたが
>レアケースでも、一度違法になってしまった
>ら同じようなケースも違法になり兼ねない。
どう同じようなのか不明ですが、「一度〜」以降はその通りだと思います。
しかし見事にレアケースという言葉に釣られていますが、
レアであるということは社会通念に反している可能性が高く有罪となる可能性は低いでしょう。
仮にも公務員と民間人という母団体の信用度が違いますから。
>それ以降
まっとうな組織ならば自組織が該当すると判断した時点でコンプライアンスを掲げ
一度拒否された宅地には内容照明等で管理会社へ確認を取ると思いますが。
アメさんのおっしゃっているのは
ヤクザが肩がぶつかったのは傷害行為だと言い張っているのと同じではないでしょうか?
>>posted by 2005-01-18 10:08:20
おそらく同一の方なんでしょうがそろそろHNくらい書かれたらいかがですか?個人識別が面倒ですので
管理者の権限というのも契約によってまちまちなのは当然です。
しかし外部の人間が
「管理者が主張する権利を持っているかどうか、
わからないので持ってないものと見なす」
というのは異常ではないでしょうか?
通常は諦めるか、もしくは改めて管理団体に書面で質問すると思いますが。
緊急性の高い場合ならともかくビラに緊急性があるとも思えませんし。
また管理者の行いが妥当かどうか判断するのは居住者であって来訪者ではありません。
ここをはき違えていませんか?
妥当ではないと判断すれば管理者を罷免、損害賠償請求するだけでしょう。
再三無視をスルーする人と管理人にこだわる人を同時に相手するのはかなりの骨です。
むしろつっこまれると思っていた脅威の順位につっこまれないのに驚きです。
疑問なのは例えば営業マンやセールスなどの人間が個別に訪問できなくなるのかな、という気がします。
弁護士さんも人の子ですから、好き嫌いを出すのはいいんですが、それを論理とごっちゃにすると、おかしくなるなと思います。
駄目になってもおかしくない状況だと
思いますが、配達人は別に同意して
配達してるわけでもない。
通常業務の置いて、大丈夫だと思ってる
から、配達してる分けで、ドアポスト
した場合は違法と言う判決が出れば、
配達人も違法となる場合もあると
思わなくてはならない
つまり、配達員は良くて他の方が
駄目な理由を法律的して示めさないと
ただ、信用がありそうだから大丈夫なんて
言うのは、法治国家じゃ通りませんよ。
ドアまでいくことが禁止なら他において
全ての人が違法になることになると
思わないと駄目でしょうね。
ただ、胡散臭い格好をして自分達が配達
して欲しくないものを投函したから
違法だなんて、法律を無視してると
思いますけどね。
注意を受けたにも関わらずというのは
不当侵入に当たるのか?
ドアの前までは共有の場所なら、管理人が
全ての人の意思を尊重できるのか?
他の人は共産党のチラシを読みたい人は
いなかったのか?
居た場合は、逆に管理人は余計な事を
したのではないのか?
管理人はどこまで住居者から依頼を受けて
どこまでの範囲を自分の考えで、制限
できるのか?
管理者が住民の考えを本当に代弁出来て
いたのか?
それから小倉氏が上での書き込みで
ドアポストする意味を聞いていたのを
見ると、小倉氏はドアポストそのものが
違法性があると思ってるみたいですよ。
上でも触れてる人がいるように単純に効果の問題でドアポストに入れるのが望ましいとされている場合において、それを実践する生真面目な人が共産党支持者には多いってだけの話なんじゃないですか? そもそもが無償で休日つぶすような奇特な方々なわけなんだから
個人的に引っかかるのは、今回の案件と自宅事情の数例を持ってタイトルにあるようなドアポストに対するこだわりを断定して、(その先はほとんど妄想の世界ですが)独善だのなんだのと共産バッシングを展開する小倉氏の思考っていったい何なんだろうなぁって事ですかね
配達員と政治運動員とを同列に扱うことによって政治運動員に他人の集合住宅内を縦横無尽に歩き回る権利を認めさせようという人たちがいるようですが、問題は、住居権者の承諾(推定的承諾)の有無であって、普通は、郵便局員や宅配業者が自分宛の郵便物や商品を自宅のドアの前まで届けに来てくれることを承諾しているのが普通だし、問題のマンションでも、「郵便物や宅配物の配送お断り」というビラは貼っていなかったわけです(しかも、内容証明や配達証明など受取人のサインを必要とするもの以外の郵便物については、郵便局員は、集合郵便受けに郵便物を投函し、必要最小限度を超えて、集合住宅の中に入ってくることはありません。)。
一般的に望まれていない政治ビラを投函しに、集合郵便受けがおいてある部分を超えて集合住宅の中に入ってくることと同視する方がおかしいといえます。
ずいぶんと共産党擁護に熱心な方々からコメントをいただきましたが、住民の意思や不安感に配慮して、今後はドアポストは控えようという意見はほとんど見られなかったですね。
これって、「独善」といわずになんと表現するのでしょう。
いいかげん人の話を聞いてください。
・共産党のビラも欲しい人がいるかもしれない
・たかが管理人が拒否したのが許せない
・入った瞬間逮捕ではない。(警官の指示に逆らっている。)
この点については説明済みです。
これだけ条件を列挙しているのに曖昧と仰られる意味がわかりません。
特に「入った瞬間逮捕」は意図的に混同している節があり悪質です。
>一学生さん
別エントリで紹介されたウェブサイトですが、
そのセールスマンは
・到着した警官の指示には従っている。
・初回と2度目は同じ組織だが別の人間
という点で今回のケースと異なっています。
特に警官としては微罪ということもあり、
自分が到着した後の行動に重点を置くは仕方ないことではありませんか?
訪問販売法のことはまた別問題と思います。
このコメント欄への小倉氏のコメントを禁ず
さて、小倉氏はコメント禁止とされた訳ですが、どうしますか?
え、そんなのは無効ですか?でも、名前の欄に「小倉」と入れることもできますよ。
共産党擁護に熱心だなどと話を摩り替えないで下さいね。小倉氏が共産党排除に熱心だと指摘しているだけなんですから。
このBLOGは、gooのシステムを使って、Hotwiredからの委託を受けて、私の裁量のもとで管理しているものであって、匿名くんには、このBLOGについて私を含めた他人の書き込みを禁止する権限はありません。
これに対し、集合住宅の住民には、集合住宅の共有部分に共産党の運動員を含む他人が入ってくることを禁止する権限があります。
オートロック付きのマンションに度々侵入し、しかも念書を差し入れた後にもなお立ち入りを継続するというのは、今回のケースと比較しても当罰性が高いと思うのですが。さらに「訪問販売」という名の押し売りであるという点で、ビラ配りよりも住民に与える脅威は大きいと思います。
「到着した警察官の指示には従っている」といっても、一連の業者の行動をみれば、反省していないことは明らかではないでしょうか?(念書まで差し出されれば、「あそこはまずい」と情報を共有するのが、組織のあり方というべきでしょう)
↑この小倉氏の発言前半部を「妄想」と表現しましたが、何か違ってますでしょうか? まぁ柔らかく「想像」でもなんでもいいんですけども、既に述べたとおり共産党の「ドアポストへのこだわり」なるものの根拠がそもそも薄弱なものでしょう? 実際集合ポストに投函されている事例がいくらでもあるんですから。だからご自分であれこれ考えを巡らすのはご自由ですけど、それを「だから独善で嫌われる」という結論の論拠とするのはいかがなものか?と思ったまでの事です。話の論点をすり替えないで頂きたいものですね
・念書を書いた人間とその後に来た人間は同じ組織だが別である。
・念書は知らなかった(と主張している)
・警官の支持に従っている
念書の名義が不明ですね。個人名義なのか会社名義なのか。
個人で書かれたのなら他人に適用するのは難しいのでは。
会社名義なら上司の監督責任が問われそうですね、ただ捜査が必要となるので事件の規模と手間が見合うかなぁと素人でも思います。
つまり、他にやることあるんじゃないの?と
逆に言えば警官の指示に従わなかったら軽微な罪でも引っ張らざるを得ないと言うことでは?違法状態を継続させたまま帰るわえにもいかないですし。
訪問販売の方は一応違法状態は改善されたわけですから。
まさに、その通り、私には管理権限がない。しかし、私が「小倉」を名乗ったら、読者には判断ができない。
私=マンション管理人、読者=ビラ配りと置き換えて考えて御覧なさい。集合住民の総意であることをビラ配りの人はどうやって判断するのでしょう?各戸の郵便受けに「共産党ビラお断り」とあったのでしょうか?
そして、また、小倉氏の非常に狭量なものの見方が明らかになりました。私は、未だかつて共産党及び共産党が公認・推薦する候補に投票したことはありません。もっと言えば、基本的に9割以上は自民党およびその候補に投票しています。そして、共産党党員でも自民党員でもありません。
さて、共産党のビラ配りを違法でないと主張すると共産党支持者と考えると言うことは、逆に言えば、共産党のビラ配りを違法と考える小倉氏は、アンチ共産党だから、そのように主張していると考えることは妥当ですね。
つまり、これまで法律論らしきことを用いていらっしゃいましたが、その動機は共産党を否定するために、都合の良い法律と法律解釈をしていた。
そのことを告白なさったようなものですね。
残念!切腹!!って感じですか?
・総意の定義はどうなりましたか?
・ビラお断りの但し書きはありましたよ。
・管理人も名刺くらい持っていると思いますけど。
・偽管理者を名乗るものが出たら本物が排除するのは掲示板でもマンションでも同じだと思いますが
但し書きのことを知らないというのは
前エントリを読まずにコメントされているのですか?
また、管理者にしかこだわらないということは
その他の部分には問題ないわけですね。
ところで流行語大賞って受賞後に使うの恥ずかしくありませんか?私は恥ずかしくて使えません。
検証不可能ですし。
ということで、自分の意見をお持ちでこれを公開したい方は、トレーサビリティのあり実名でおやりになるのがよろしいかと。
>「自民党のビラは良いが共産党のビラは駄目!」
>とか「創価学会のビラは良いけれどもエホバの証
>人のビラは駄目!」とかということになると、中
>立性を欠くので、公務員官舎としては問題がある
>と思いますが。。
これでもまだ共産党を逆差別する気ですか?
つまり、他にやることあるんじゃないの?と
この「他にやることあるんじゃないの?」ということばは、ビラ配り事件の場合にも当てはまるのではないでしょうか。
>逆に言えば警官の指示に従わなかったら軽微な罪でも引っ張らざるを得ないと言うことでは?違法状態を継続させたまま帰るわえにもいかないですし。
反抗的な態度をとったという理由のみで、「微罪」に基づいて逮捕・家宅捜索をし、被告人らを数十日間も勾留することを正当化するのは困難ではないかと思います。
私は、表面的にでも反省のポーズをとれば、それで赦免されるという結論には、どうも納得がいきません。それから、警察としても、微罪でありしかも従来は特に問題とされていなかったケースである以上、事前に警告などの措置をとっておくべきだったと思います。そうした措置をとることもなく、いきなり「反省していない」ことを理由に逮捕し、しかも長期にわたって勾留するというのは、あまりに乱暴な手段というべきではないでしょうか。
当該行為が犯罪行為であることを認めず、それどころか、当該行為を警察が規制することを批判している場合とで、
同じように扱われるべきだという方がどうかしていると思いますが。
私の感覚で行くと、不起訴処分を勝ち取るためには、被疑者に反省させ、二度と同じ行為を行わないと誓約させ、被害者には謝罪しできれば宥恕の意思を書面化してもらうくらいの行為を行うのは、「普通」だと思っているので。
「俺たちは全然悪くない、俺たちを逮捕する警察が悪い。断固闘うぞ」という態度に出られたら、「では、裁判所で断固闘って下さい」ということで起訴されてしまうのは仕方ないのではないですか?
>不起訴処分を勝ち取るためには、被疑者に反省させ、二度と同じ行為を行わないと誓約させ、被害者には謝罪しできれば宥恕の意思を書面化してもらうくらいの行為を行うのは、「普通」だと思っている
という点については、経験豊富な先生のおっしゃることが正しいのだろうと思います。実務経験のない私が、この点についてとやかく述べるつもりはありません。
住民で集会を開いて「今後、共産党のビラの郵便ポストへの配布は排除」と言うのを取ればいいだけでしょう。
罪刑法定主義の小倉氏のことですから、正当な手続きを経ていない「総意」を認めるとは思えないんですが、共産党のことになるとお認めになられるようです。
・ビラお断りの但し書きはありましたよ。
それが「正当な手続きを経た総意」であると信頼すべき根拠となるのでしょうか?
・管理人も名刺くらい持っていると思いますけど。
管理人名義の名刺なんて誰でも作れますが。
・偽管理者を名乗るものが出たら本物が
排除するのは掲示板でもマンションでも
同じだと思いますが
排除されるまでは、どのように行動すれば良いかが不明ですね。
まさに反論のための反論でしかなく、議論の結果に影響するような視点が皆無です。
非常にレベルの低い質問の数々ですね。
検証不能の場合、小倉氏の都合によって「共産党支持者」と決め付けられるのですね。
トレーサビリティのない投稿者を指して「共産党支持者はレベルが低い」と言う結論に至った過程を教えて頂けないでしょうか?
私は、このビラの問題が自民党でも公明党でも同じ論を張りますよ。確かめたければ、方法が1つあります。
小倉氏が、当該マンションに自民党や公明党のビラをドアポストに投函しづづければいいんです。ここで小倉氏は悪くない!と言い続けますよ。
まぁ、犯罪者が野放しになるのは、弁護士に責任があるのではなく、罪刑法定主義の下では、刑罰を決定する議会、そして議員を選ぶ国民にあるのでしょうね。
いいですね、結果責任を負わない仕事って。つい最近まで、成功報酬が貰えなくても、実費を除いて時給2万円近くの収入が保証されている職業ですからね。
名は体を表すという言葉がこれほどしっくりくる方も珍しいですね。
>>管理人詐称
その理屈だと住民も警察官も詐称できることになり何をやっても誰も注意できませんね。
お前が警察官かどうか証明できないから逮捕する権利はない!アホですか?
住民証明なんてどうするんでしょうか免許証持ってない人は保険証持ってきて見せないといけませんね。
>>住民の総意
総意の証明はどうするのですか?
書面なんて偽造できのでしょう?
感情で主張した理屈が矛盾する良い例ですね。
ところで「総意」とはどのくらいの割合なのかお答えいただいてないのですが。
そもそも管理人の行為が総意であろうと無かろうと外部の人間には関係ないでしょう。
これ前にも書いたんですがね。
管理人と住民の管理契約の中には不審者の排除も当然含まれていると思いますが。
あぁ今度はビラ配りが不審かどうか総意を取る必要があるのですねw
管理人室は総意署名で山積みになりそうですね。
そんな事しなくても管理人の行為が不満なら解任するだけですから。外部がとやかく言う事じゃありませんよ。
総意総意言う前に小倉さんの次エントリのコメント欄
>推定無罪の原則というのは手続法上の問題
>であって、「実体法上の問題である住居権
>者の意思を被疑者・被告人が無実になるよ
>うに推定する」という点を含みません
に答えていただけませんか?
総意(という言葉も曖昧ですが)でないビラが貼られてたら、普通は反対住人がはがすようにアクションすると思いますが。
そのようなアクションがが出てこない以上
暗黙的に了解されていると見るのが普通では。
あぁ今度はビラ配りが来る1分前に貼られたかもしれないと主張しますか。
反論のための反論はどっちなんだか(笑)
>>2005-01-24 15:12:38
こういうのはチラシの裏にでも書いておいてください。
あえて言わせてもらえば、人を殺しておけば
何も文句言えないだろう、感動するだろう的な最近のエセ感動ドラマみたいですね。
ただ、こんな書き方をすれば反発があるのは当然だと思いますよ。とくに共産党の支持者というわけではない方でも、それが人情というものでしょう。
ワイアードのような「あまのじゃく(もちろん褒め言葉。よく言えば反骨精神)」な文化が基底になっている場所では尚更でしょうね。
簡単に確認は取れますよ。
住民なら、周辺住民に聞いてみたり、鍵の所有を確認したりとか。警察官も、所轄に問い合わせれば済むことです。
まぁ「サル」は「低レベル」未満ってことですね。
>総意の証明はどうするのですか?
住民の側が考えることでしょう。
その階段に住む住民の自筆の書類を出せば、訪問者の方も確認すれば良いだけのこと。
感情的なのはどちらかな?
>そもそも管理人の行為が総意であろうと
>無かろうと外部の人間には関係ないでしょう。
えぇーーっ!!!住民の意思は無視ですか。
これこそ、反論のための反論以外の何者でもありませんな。
>管理人と住民の管理契約の中には
>不審者の排除も当然含まれていると思いますが。
本当に「当然」なのでしょうか?
また、ビラを配る共産党の人は「不審者」に該当するかどうか、検討はされましたか?
>そんな事しなくても管理人の行為が
>不満なら解任するだけですから。
>外部がとやかく言う事じゃありませんよ。
だったら、小倉氏が記事を書くこと自体、不適切ですね。それとも、小倉氏は第三者のように書いていますが、実は内部の人間、すなわち当事者なのでしょうか?
本当に、レベルが低すぎる…
>に答えていただけませんか?
質問でもないものに「答える」の?
なら一言「有罪であると推定する」ことも無理でしょ。
>普通は反対住人がはがすようにアクションすると思いますが。
「反論なきは賛成」と言うのは、法理上、通常時に認められる考え方なのでしょうか?
>反論のための反論はどっちなんだか(笑)
勝手に妄想して、勝手に批判ですね。
1人芝居がお好きなようで♪
>こういうのはチラシの裏にでも書いておいてください。
なるほど。
あなたにとって、友人の死は、「チラシの裏」に書くようなことなのですね。
あなたのサル性がよくわかります。
少なくとも人間レベルの知性を身に付けてね。>サル
新聞に折り込まれる広告類も許可されていることになります。
つまり、小倉氏は、
>宅配ピザのチラシや政治団体・宗教団体の
>宣伝ビラを含め、その他のものは
>1階入り口部分の集合郵便受けに
>投函しています
と書かれていますが、これは新聞に折り込まれガ広告類の存在を無視したのか、実態について無知なのか、いずれかでしょう。
あるいは、大胆に「折り込む広告は新聞の一部」と言う論を展開されるのでしょうか。
共産党の宣伝ビラについても、新聞の折込として配布するのであれば、郵便受けに投函してもOKなのでしょうか?
住居侵入罪と言う罪状を考えれば、この考えが妥当だろうと言う事になります。
すると、同じ郵便受けへの投函行為でありながら、「新聞配達人は許可されている」「ビラ配布人は許可されていない」と言う明瞭な区別が必要になります。
また、新聞配達にしても、大新聞の他にも聖教新聞や赤旗もあります。これらはどうなるのでしょうか?
アルバイトの人と政治活動者のどちらが社会的に信頼できるのか?などの点について、明瞭な基準を述べられていません。
結局、結論は、小倉氏が共産党嫌いであることから、今回の事件を利用して、Wiredのブログを利用して共産党たたきを展開している。と言うのが妥当でしょう。
あなたのは他人に噛み付きたいだけのコメントで
内容が完全に錯綜していますよ。
>簡単に確認は取れますよ。
>住民なら、周辺住民に聞いてみたり、鍵の所有を確認したりとか。
>警察官も、所轄に問い合わせれば済むことです。
そこまでいきながら「管理人かどうか住民に確かめる」という行為を出さないのはどういうことでしょうか?(笑) もともとは管理人かどうか信用できないという話でしたよね?
失礼、前コメントで指し示すべきコメントが違っていたようです。
次々エントリの毛利晴光判事の
>推定的な承諾・不承諾より現実の承諾・不承諾の方が効果が強いといえるから、
>不在者の意思より現在者の意思を優先して考えてよい
でした。
また同時に
>本来的には、全員の承諾が必要であると考えるべきであるが、
と書かれてあるので本来は立ち入るのに総意が必要なのであって、立ち入り拒否には総意はいらないという発言の根拠はわかりましたか?
そして拒否する人と推進する人の意見が食い違ったときにはじめて署名なり議決なりとれば良いと言っているのですが、
その内容に外部は口を出すことはない言ったつもりでしたが、読み取っていただけなかったようです。
関係エントリは既に読まれているものと前提していますからご注意ください。
>小倉氏が記事を書くこと自体、不適切ですね
ここの意味がまったくわかりません。
このサルめにもう少し詳しく解説してやってください。
あいかわらず総意総意言う割に定義はまだですか?
この状況下で友人の死を持ち出すことに全く意味を見出せなかったのでチラシを出しましたが、それがなにか?
単に読み手には確認し得ない友人の死を持ち出して、小倉さんに当てこすりしたかっただけでしょう?
そのわりには、小倉さんのような弁護士のおかげと言ったり、後で弁護士の責任ではなくと言ったり良くわからないことになっていますが。
を確認せずに投稿してました、
>「新聞配達人は許可されている」「ビラ配布人は>許可されていない」と言う明瞭な区別
住民が訪問者を区別するのに法的根拠が必要なのですか?
それとも結局あなたも入った瞬間逮捕論者でしたか。
それでしたらまとめて相手したいので、次々エントリの方へコメントをお越しください。
>「管理人かどうか住民に確かめる」
その前に確かめる相手が住民かどうかを確認する必要がありますが。
基本的には、身分証明は名乗った側が負うものです。ですから、管理人と名乗っただけの人物に従う必要はないんですよ。
サル、ゴリラ、チンパンジー♪
>「本来は立ち入るのに総意が必要なのであって」
となる理由がわかりませんな。
共有区域には誰か1人の反対でもあると入れさせられないのであれば、私が小倉氏と同じ階段に住み「小倉氏訪問は禁ず」とすると、小倉氏への訪問は一切認められなくなるのでしょうかね。
そんな「サル」な発想、素晴らしい!!!
>そして拒否する人と推進する人の意見が食い違ったとき
質問です。
「拒否する人」と「推進する人」の意見が食い違わない場合があるのでしょうか?
さらに訪問者には「意見が食い違っている」か「総意なのか」を推定できる根拠は一切ありません。実は食い違いがあるのに「総意である」と言う虚偽の可能性も否定できません。
特に、それが人の生活習慣上、排除したい人が存在する可能性のある政治や宗教の場合、管理人の都合だけで排除されている可能性もあります。
>ここの意味がまったくわかりません。
「第三者が口を出すべき問題ではない」と言い、私が口を出すのを阻止しようとしながら、小倉氏が記事を執筆すること自体には異議を唱えない。
最初に口を出したのは小倉氏でしょ?
>あいかわらず総意総意言う割に定義はまだですか?
「総意」の意味がわかりませんか?
集合住宅毎に意見を取り纏める方法の決まりがあるのが普通ですので、その規約に則った方法で各住民が意見を表明した結果が「総意」ですよ。
>この状況下で友人の死を持ち出すことに
>全く意味を見出せなかったのでチラシを
>出しましたが、それがなにか?
なるほど。
あなたにとって意味がないものは、全てチラシの裏に書けば良い程度のことなんですね。
さすが、人間としての常識を持ち合わせないサルですね。
完全に本来の論旨を見失っているようですが
>管理人問題
あなた(だと思いますが)が偽の小倉さんを名乗ってまでした主張は管理人かどうか判断できないから従う必要ないという事でしたが、
私はあなたからご提示いただいた住民及び警察官の身元証明と同様の方法で管理人の身元証明ができる。
よってその方法で管理人と証明された人物の指示に従わねばならない。
と申しております。
>チラシ
自意識を満たしたいだけなら自己内で完結させろと言っているのですが。
少なくとも他人のblogコメント欄に書くよりはチラシのほうが向いているでしょう。
別エントリコメント欄で小倉さんのコメント削除がありましたね。
>この外部からの侵入者を取り押さえることも、
>共用部分から出て行ってもらうこともできないと
>言うことになりますね。
当り前でしょう。
隣家のプライバシーに関わる人間関係なのかもしれない。その上で、「いないのかなぁ・・・」と覗いたら、取り押さえられてしまうことに正当性を認めるほうが変でしょう。
具体的に隣家への侵入を試みる行為をしているなら別ですけどね。
小倉氏と同じ共同住宅に住んでいると、田舎から出てきた親父とかは警察に突き出されそうですね。
そのような主張、あったのでしょうか?
これは、小倉氏に確認すれば済む問題ですが、確認しているのでしょうか?まさか、あやふやな記載であれば、私が小倉を名乗った可能性を指摘しても問題がないと?
1.執筆者である小倉氏への確認
これまでに、このコメント欄にて、このブログ執筆者である小倉氏以外に「小倉」を名乗った人がいるでしょうか?
2.サルへ
謝罪しろ。
>よってその方法で管理人と証明された人物の指示に従わねばならない。
それだけでは不十分。
それは「管理人」であることが証明されたに過ぎません。退去の指示・命令・お願いなどが、管理人の権限として妥当なものであるかどうかについては、不明ですから。
>自意識を満たしたいだけなら自己内で完結させろと言っているのですが。
起訴の妥当性に関する小倉氏の意見に対する反論だと言うことが読み取れないようですね。
飲酒運転と言う明白な罪に対し形式的な謝罪→不起訴
ここでの(私を除いても)見解がわかれる罪に対する無罪主張→起訴
と言う点に対して、どちらが社会にとって害悪が大きいか等の判断を示さず、法律論だけで「妥当だ」と言う点について、そう言う法律家ばかりだから、友人が殺されたという実例(小倉氏に言わせれば、作り話の可能性もあるのでしょう。しかし、飲酒運転による大勢の死者が出ているのは厳然たる事実だ。)で、人間性の重要性を諭しているんだよ。
サルはサルだけあって「人間性」を理解できないのかもしれんがね。
そして、実際、そのような社会的常識や人間性の欠如こそが問題となって、民間人の判決への寄与などの司法制度改革が行われようとしているんだ。
2005-01-20 14:08:08の発言は
偽の小倉さんを名乗ることを示唆しただけでしたね。失礼。
さてその発言を小倉さんはレベルが低いと評し
貴殿のHNはその低レベル発言にちなんだ。
その発言をした無記名投稿者が主張していた
総意論を引き継いで発言していることから
同一人物と判断しましたが
これがあやふやなのでしたら申し訳ありません。
まさか別人だとは思いませんでしたよ。
>>管理人問題
施設管理権を有しない管理人というのは一体何者なんですか?
それとも施設管理権に不審者排除を盛り込んでいるかいないのかを問題にされているのですか?
「不審者排除」はあるが不審者の定義がされていない場合は不審者の判別権も与えられていると見てよいですか?
しかし無権代理行為には追認も損害賠償責任も明記されていますから、
管理人と確認できたのなら緊急性のない限りとりあえず従うのが妥当とされると思いますが。
>起訴の妥当性に関する小倉氏の意見に対する反論
>だと言うことが読み取れないようですね
友人が殺された事件の詳細な状況も明かさずに、
その弁護士と小倉さんを一緒くたに批判するのが
人間様のコミュニケーション法だとは思いもよりませんでした。
他人のコメント欄でここまで居丈高な態度を取れるのも「人間性」のなせる技でしょうか。
論争のためには、拡大解釈、お手の物ですね。
2005-01-26 11:25:49
>住民の一人がたまたま、昼間通常勤め人が
>自宅にいないような時間帯に、共用部分で、
>どうも留守を窺っているように見える人を発見し、
と言う点に対して、私が、
>隣家のプライバシーに関わる人間関係なのかもしれない。
と言う、自分が専有しているスペースに直接影響が及ばないことを前提とした反論を展開すると、
2005-01-27 11:40:09
>集合住宅の住民は不審者が自分の部屋の
>ドアの前をうろついて中を窺っていたとしても、
と、「自分の部屋のドアの前」にしてしまう。
意図的に論点をずらすんですからね。まぁ、このような人が、「議論することの訓練を受けた」弁護士なのでしょう。
こんな恥さらしな文章を書く前に、真っ向から論点に対して反論するか、「共産党嫌いだから書いた」ことを認めたら?>小倉「弁護士」「先生」様
あの発言、「小倉」の名前でやってみようかな、と思ったんですよ。そして、本物の小倉氏が、どのような行為をするのかを試してみようかな?とかね。でも、それは私の基準をもってしても「行き過ぎた」行為と判断し、止めたんですよ。
>「不審者排除」はあるが不審者の定義が
>されていない場合は不審者の判別権も
>与えられていると見てよいですか?
一番は、この点でしょうね。
私は判別権なんて与えられていないと思いますよ。集合住宅における「管理人」は、住民の代理として管理行為を行っているに過ぎないわけです。ですから、専有スペースにおける居住性が著しく損なわれる危険がない限り、共有スペースへの立ち入りは、住民の誰かにとってはメリットのある人の立ち入りであると、管理人は仮定すべきでしょう。
そして、住民の総意(正当な手続きを経たもの)として、立ち入り拒否が決定したなら、もちろん、それに従うべきでしょうけどね。
>しかし無権代理行為には追認も損害賠償責任も
>明記されていますから、管理人と確認できたのなら
>緊急性のない限りとりあえず従うのが妥当とされると思いますが。
「無難」ではあっても「妥当」ではないでしょう。
権利侵害を受け入れた上で、回復措置を求めるという手続きが「妥当」だとは思えません。その場で、権利の確認をすればいいんですよ。あるいは、正当な手続きを経ていれば、それ相応の書面があるはずですからね。管理人はそれを提示すればよい。
>その弁護士と小倉さんを一緒くたに批判するのが
>人間様のコミュニケーション法だとは思いもよりませんでした。
なるほど。
「弁護士」と言う職業一般の批判は駄目で、「小倉氏」と言う個人の批判のみが許される。弁護士って、そんなに特殊な職業なのでしょうか?
職業が特殊でないのなら、「管理人」や「ビラ配布」のような一般論での議論も許されないことになりますな。
さて、「職業単位の批判」は可能?不可能?
>他人のコメント欄でここまで居丈高な態度を取れるのも
見知らぬ他人に対して居丈高な態度を取ったのはサルですが、何か?
葛飾ビラ配布事件の当事者に近い共産党員の私は、そろそろこの件で書き込みをと思っていた矢先でした。といっても、まだまだ、多忙な日々が続きそうで、今日は、ちらりと、ネットサーファー、にしても、小倉弁護士さん、どこかでも、あなたの様な方々をお見かけしましたよ。一見、正統派ぶって、巧妙に誘導していくんですよね。
そもそも、今がどういう時代なのか、お分かりになっていて・・・まあ、こういうことを言い出すと、また、2チャン的バッシングがきそうなのでやめますが、私は、まず、このビラ配布の中身を問うて欲しいとおもいます。
いまや、悪名高い、自公民の恫喝・ヤクザ都議会で、親分の都知事が日の丸君が代強制に従わないものを職権濫用で、ばっさばっさ切りまくるという異常な政治が行われているときです。教育委員会から監視集団がやってきて、子どもの声の大きさや保護者まで歌っているか否かをチェックするといった、卒業・入学式のありようです。民主党の土屋都議の板橋高校でのあの、恫喝は見ものでしたね。
この度の検察側も、担当検事は、板橋高校での件から立川ビラの件、そして今回と、同じ人間です。
日頃、マスメディアがすべて無視する貴重な都議会の実態を、共産党が地道に伝えることがなぜ、妨害されなければならないのでしょうか。区民の要望をきくアンケートや、教育から福祉まで生活に関わる貴重な情報など、区民の知る権利に応えた、議員の義務を遂行したビラです。
住居侵入罪だの何だの口実をつけて何をしようとしているか、一目瞭然です。
要は、こうして、一億そう自粛化傾向に拍車がかかり、個人情報保護法案だとか、メディア規制だとか、あれよあれよと、治安国家に成り下がっていくばかりです。
民主党は、「赤ん坊にヘルメットを」などと、戯言をいってますが、こうした事件や殺伐とした状況が何から来ているのか、よ〜く、考えて欲しいものです。「赤ん坊にヘルメットを」とか、「ピッキング対策」の前に、「不審者という刃のような」言葉の連発や差別や排除に便乗するような低劣な人間性こそが問題です。
イクラ日米同盟ありきだからといって、あまりにも、何もかも、米国べったりでは、先がありませんね。
弁護士や文化人とやらが、まず、率先して国防策を演じ始めた最近は、いよいよ、戦時下真っ盛りです。
茶色の朝ならぬ真っ黒けの昼下がりのような事件の続発です。
小倉先生頑張ってください。
べつにいいんでは?公共の福祉に反してないんだし。
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