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●後妻打ち(うわなりうち)

2016-01-21 18:02:52 | 政治
<op:b><op:large>●後妻打ち(うわなりうち)
◆https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E5%A6%BB%E6%89%93%E3%81%A1
 日本の中世から江戸時代にかけて行われた風習のこと。夫がそれまでの妻を離縁して後妻と結婚するとき、先妻が予告した上で後妻の家を襲うというものである。
◆解説

「うはなり」(うわなり)とは後妻のことで、かつては妻がいる上にさらに迎えた女性(妾など)を「うはなり」といったが、のちに先妻と離婚して新たにむかえた女性を「うはなり」といった。この「うはなり」を先妻が打擲することを古くは「うはなりうち」と云い、『御堂関白記』や『宝物集』などに「うはなりうち」のことが記されている。

この「うはなりうち」は時代が下ると大掛かりなものとなり、江戸時代の『昔々物語』には、後妻打ちについて「相応打」(または「相当打」)と称し以下のように記す。

一、百弐三拾年以前の昔は、女の相応打と云ふ事ありし由、女もむかしは士の妻、勇気をさしはさむ故ならん、うはなり打と云に同じ、たとへば妻を離別して五日十日、或は其一月の内また新妻を呼入たる時はじめの妻より必相当打とて相企る、巧者なる親類女と打より談合して是は相当打仕りては成まじと談合極ける時、男の分は曽てかまふ事にあらず、

扨手寄のたとへば五三人も有之女に、親類かたより若く達者成女すぐりて借、人数廿人も三十人も五拾人も百人も身代によりて相応にこしらへ、新妻のかたへ使を出す、此使は家の家老役の者を遣す、口上は御覚悟可有之候、相当打何月何日可参候、女持参道具は木刀なりとも棒なりともしないなりとも道具の名を申遣す、木刀棒にては、大に怪我有之故、大方しない也、

新妻かたにても家老承て新妻へ申達、新妻おどろき何分にも御詫言可申と申も有、また左様によはげ出し候得ば、一生の大恥に成ほど御尤相心得待可申条、何月何日何時待入候と返事有之、其後男の分一切かまはず最前申遣使一度男にて其後男出会事不有之法也、

扨其日限に至り離別の妻乗物にのり、供の女は何ほど大勢にても、皆歩行にてくゝり袴を着、たすきを懸髪を乱し又はかぶりものにて或は鉢巻などし、甲斐甲斐しく先手にしないを持、腰に挿、押寄る也。門を開かせて台所より乱入、中るを幸ひに打廻る也、鍋釜障子相打こわす、其時刻を考へ新妻の媒と待女郎に来る女中と先妻の昏礼の時女郎良したる女中同時に出会、真中へ扱ひ様々言葉を尽し返、供の女ども働に善悪様々あり、

昔は相当打に二度三度頼まれぬ女はなし、七十年計り已前、八十歳斗のばゝ有しが、我等若き時分相当打に、拾六度頼まれ出しなど語りし、百年斗已前は透と是なし[1]。

これによれば後妻打ちは、男性が妻を離別して一ヶ月以内に後妻を迎えたときに行われる。まず前妻方から後妻のもとに使者が立てられ、その口上で「御覚悟これあるべく候、相当打何月何日参るべく候」と後妻打ちに行く旨を知らせる。当日、身代によって相応な人数を揃えて主に竹刀を携え、後妻方に押し寄せ台所から乱入し、後妻方の女性たちと打ち合う。折を見て前妻と後妻双方の仲人や侍女郎たちがともにあらわれ仲裁に入り、双方を扱って引き上げるという段取りであった。「待女郎」とは婚礼のとき、新郎の家に来た新婦を家内へ案内する女性のことである。『昔々物語』は享保17年(1732年)頃の成立といわれており、それに従えば上に記される「百弐三拾年以前」の「うはなり打」とは、およそ慶長のころ以前の話となる。また最後に「百年斗已前は透(過ぐ)と是なし」ともあり、このような後妻打ちの習俗が寛永を過ぎた頃にはすでに絶えていたのがうかがえる。

なおNHKの歴史番組「タイムスクープハンター」の「修羅場!決戦の妻たち」の回(2011年6月9日放送)では、後妻打ちをドラマ化したものが放送された。
 
◆『嫐』(うわなり)とは、歌舞伎十八番のひとつ。
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%90
解説
「十八番之内 四 嫐」 三代目歌川豊国画。 

元禄12年 (1699年)7月の江戸中村座において、初代市川團十郎の甲賀三郎他で初演。この時の外題は『一心五界玉』(いっしんごかいのたま)で、「甲賀三郎/鬼神退治」の角書きが付いた。

台本が伝わらないので詳細は不明であるが、初代と二代目團十郎の上演した芝居について記録した『金之揮』(きんのざい)によれば、初代團十郎演じる甲賀三郎が岩穴に落ちるとその中に屋敷があり、三郎の妾であるみな月がいた。三郎がそのみな月と蚊帳の中での濡れ事を演じているところに、二代目團十郎(この時市川九蔵)演じる三郎の娘くれ竹が現れる。くれ竹には死んだ本妻の怨霊がとり付いており、三郎や妾に対して嫉妬の所作を見せる、という内容だったという。

「うわなり」とは後妻のことで、すなわちここで取り上げているのは後妻打ちのことであるが、本来の後妻打ちが離縁された元の妻が後妻に対して行う争いであるのに対して、『金之揮』に収められている内容では本妻が(といっても死霊が娘にとりついたものであるが)妾に対して嫉妬の念を燃やす。離縁云々ということが無くても、男一人に女が二人で男を取り合い、古くからいた女のほうが嫉妬の所作をみせるという内容になっていれば、それを「後妻打ち」としたようである。いずれにしてもこれは女形の芸であり、本来立役で荒事を得意とするはずの市川家のお家芸になぜ入れられたのかわからないという意見もある。

その後「うわなり」の外題がつく芝居は何度か上演されたが、天保8年(1832年)の市村座で上演された『裏表桜彩幕』(うらおもてさくらのいろまく)が江戸時代において『嫐』上演の最後となった。この芝居は清玄桜姫物に鏡山物などを綯い交ぜにしたもので、その最後の幕である二番目大切に上演された常磐津浄瑠璃の所作事『花雲鐘入月』(はなのくもかねにいるつき)を『嫐』としたのである。残されている番付には『花雲鐘入月』の外題の上に、

「歌舞伎十八番之内 其(その)古事(ふるごと)を今爰(ここ)に/蝸牛(ででむし=でんでんむし)の嫐打(うわなりうち)や/角(つの)びたひ」

とある。「蝸牛の嫐打」というのは初代團十郎の俳名が「才牛」だったことに因み、「才牛」に比べれば「蝸牛」のような小さいつまらぬ役者ですが、それも憚らずに才牛が演じた『嫐』を御覧に入れますと謙遜したもの。またうわなり打ちで嫉妬のあまりに角を生やした鬼にまでなってしまう姿を、蝸牛が角を出した様子にたとえたのであるが、その肝心の内容は桜姫とその恋人の清水清玄(しみずきよはる)が葱売(しのぶうり)となって落ち延びるところに、桜姫に恋慕して最後には殺された僧侶清玄の亡魂が桜姫と同じ姿で現れるというもので、要するに『隅田川続俤』の大切とほぼ同じものである。初代と二代目が演じた『嫐』とは内容がまるで違い、しかも嫉妬の所作を見せるのが女ではない男の清玄の亡魂であるが、初演の時の台本が当時すでに無く、また舞台上にいるのが男が一人で女が二人という点が注目されて当てはめられたと見られる。なお清玄亡魂を演じたのは七代目團十郎門下の二代目市川九蔵(のちの六代目市川團蔵)であった。

近代になってからは、『嫐』は他の十八番物と同様に長らく上演が絶えていたが、昭和11年(1936年)に五代目市川三升(山崎紫紅脚本)が、また昭和61年(1986年)に二代目尾上松緑(戸部銀作脚本)がそれぞれ復活上演した。内容的には、いずれも三代目歌川豊国(歌川国貞)の描いた十八番の錦絵などを参考にして想像を大幅に加えたものである。

平成27年(2015年)には十一代目市川海老蔵が自らのシンガポール公演(10月17日~18日)で、『嫐』を舞踊劇仕立てに練り直して披露した
 
◆離縁状(りえんじょう)
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E7%B8%81%E7%8A%B6
◆江戸時代に庶民が離婚する際、妻から夫、夫から妻(または妻の父兄)に宛てて交付する、離婚を確認する文書である。

公事方御定書では離別状と称した。あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)とも呼ばれた。また、江戸時代には字を書けない人は3本の線とその半分の長さの線を1本書くことにより離縁状と同等の取扱がされていたため、庶民の間では三行半(みくだりはん)という呼称が広まった。

現代の離婚届が夫婦連名で国に対して行う確認的届出の文書であるのと異なり、離縁状は夫の単独行為である離縁を証する文書である。

女性の労働力によって支えられている養蚕や製糸・織物業が主体となっている地域では離婚後も女性の収入源が確保されているため、離縁状は養蚕地帯において多く残されていることが指摘されている。
 
◆三行半(みくだりはん)
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E7%B8%81%E7%8A%B6#.E4.B8.89.E8.A1.8C.E5.8D.8A
◆江戸時代の離婚制度

離縁状を夫や妻(または妻の父兄)に交付することで離婚は成立する。妻が離婚を望んでいるにもかかわらず離縁状を書かないのは夫の恥とされ、また、夫が離縁状を書いても親類や媒酌人(仲人)が預かることも多かった。さらに、夫からの勝手な一方的離婚の場合には相当量の金銭を妻に持たせてあげることもあった。このように、必ずしも夫が好き勝手に易々と離婚できる制度ではなかったとされる。

公事方御定書の規定によれば、離別状を受領せずに再婚した妻は髪を剃って親元へ帰され、また、離別状を交付せずに再婚した夫は所払(ところばらい。追放。)の刑に処された。
 
◆三行半

三行半とは、離縁状の俗称である。離縁状の内容を3行半で書く習俗があったことから、このように称される。もっとも、必ずしも全ての離縁状が3行半であったわけではない。

その3行半の文面にはいくつか種類があるが、多くは前段で離婚文言を述べ、後段で再婚許可文言を述べる(帝大教授・穂積重遠の研究による)。

   離別一札の事

一、今般双方勝手合を以及離
 縁 然ル上者其元儀 何方縁組
  いたし候共 私方に二心無
  依之離別一札如件

亥十一月廿四日    長吉

      おせいとの

読み下し:離別一札のこと。一つ、今般双方勝手合を以て離縁に及び、然る上は其の元儀、何方に縁組み致し候とも、私方に二心無く、これにより離別一札くだんの如し。亥十一月二十四日。長吉。おせい殿。

意訳:離別状。この度、双方協議の上、離縁いたします。したがって、今後あなたが誰と縁組みしようとも、私に異議はなく、翻意することもありません。以上、本状を以て離別状と致します。亥年11月24日。長吉。おせい殿。


また、縁切寺であった満徳寺(群馬県太田市)に残る離縁状は満徳寺離縁状と呼ばれ、仏教用語が用いられた独特の文面を持つ。縁切寺(えんきりでら)とは、女性の側からの離婚が困難であった当時、そこに駆け込むことによって離婚が達成される尼寺である。鎌倉の東慶寺も縁切寺として名高い。

   離別一札之事

一、深厚宿縁浅薄之事
  不有私 後日雖他え
  嫁 一言違乱無之
  仍如件

弘化四年   国治郎 爪印
八月 日
    常五郎殿姉
     きくどの

読み下し:離別一札の事。一つ、深厚の宿縁、浅薄の事。わたくしあらず。後日他へ嫁すと(謂えど)も、一言違乱これなく。よってくだんの如し。弘化四年八月 日。国治郎 爪印。常五郎殿姉。きく殿。

意訳:離別状。深く厚いと思った宿縁は、実は浅く薄かったのです。双方の責によるところではありません。後日、他へ嫁ぐことになろうとも、一切異議無く、前言を撤回することはありません。以上。弘化4年8月 日。国治郎 爪印(爪印とは、親指の爪の縁に墨を塗ってつけた筋状の印。)。常五郎殿姉。きく殿。


なお、「三行半」の名前の由来には、奈良時代の律令に定められた棄妻(婿入婚における、夫からの一方的な離婚。放妻とも言う。)の際に用いられた書状七出之状(しちしゅつのじょう)の「七」を半分に割って三行り半というとする説や、婚姻の際に妻の親元が出す婚姻許可状が7行の文書であることが多かったため、その半分の3行半にするという説などもある。

最近、新潟県十日町市では江戸時代に妻から夫に出された離縁状が発見された。[1]  離縁状の写しは、1856(安政3)年、旧貝野村安養寺の妻「ふじ」が夫の「重右衛門」にあてた。縦30センチ、横40センチの和紙に墨で書かれ、冒頭に「離縁状之事」とあり、8行にわたり「夫が病気」との理由や、100両を慰謝料として払ったことが記されている。差出人は「ふじ」の後に、本家、親せきと続く。
 
◆日本最古・最新の離縁状

離縁状の起源について、1965年には石井良助が『江戸の離婚』において、上方で刊行されていた仮名草子の分析から関西では明暦元年(1655年)以前から三行半方式の離縁状が存在し、元禄年間に一般化したと指摘した[2]。

江戸時代には女性が現金収入を得る手段である養蚕が発達した甲斐国(山梨県)において離縁状が多く残されており、甲斐国巨摩郡落合村(南アルプス市落合)に伝来する元禄9年(1696年)の本文五行の離縁状は国内最古のものと知られていた[3]。これは表題が「かまい御無座候手間状之事」の手間状[4]。本文は五行で、差出人には夫とともに息子の署名があり、内容では離縁した妻を他男の妾として譲ったことが記されている[5]。

2008年には福井県において貞享3年(1686年)の年記を持つ離縁状が確認され、これを塗り替えるものとして注目された[6]。これは三行半の去状で、印章が実物でないことから原本ではなく写本であることが指摘される[7]。

2014年(平成26年)3月には東京女子大学准教授・橋修、縁切寺満徳寺資料館名誉館長・高木侃(両者の肩書は2014年時点)による調査で、山梨県甲府市の個人所蔵、旧八代郡楠甫村(山梨県市川三郷町)に伝来する離縁状が、国内最古の年号である寛文7年(1667年)9月6日をもつことが確認された[8]。文書の寸法は縦27.3センチメートル、横38.3センチメートル。本文は六行で、表題はない[9]。内容は離婚を見越して事前に条件を記す「先渡し離縁状」と呼ばれる形式で、「三行半」の書式が成立する以前の離縁状として注目されている。

一方、最新の離縁状については1917年(大正6年)のものが知られていたが、高木は1940年(昭和15年)の離縁状を報告している
 
 
◆離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%B1%8A
◆法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。
 
◆結婚(けっこん 英:marriage)。類似概念に婚姻(こんいん)がある。
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%A9%9A
◆社会的に承認された夫と妻の結合[3]をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している
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