社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

備忘。賃金チェック。

2017年11月02日 16時33分41秒 | Weblog
育休のために賃金チェック。

給与計算は、店長がやっていますが…。

それをチェックしているのは、ニセ税理士かと思っていましたが、税理士事務所の職員なんですって。

ますます始末が悪いわ。


前に書きましたが…。

労災の書類を書くときに、時給の計算が合わなくて…。

基本給が時給単価で割り切れないんですね。

いろいろやってみて分かったのが「交通費を足した額なら、割り切れる。」ということでした。

つまり、基本給を計算して、交通費を差っ引いた額を台帳上では基本給にしているわけです。

「税理士さんが、交通費は非課税だから。従業員が助かると言った。」とか。

いや、労基法に抵触するのでは??


まあ今回は、月給制だから大丈夫だろう…と思っていたら、やらかしていましたよ。

1.ボーナスから雇用保険料と源泉所得税を控除していない。

2.計算間違いで千円程、賃金が安く支払われている。単純な引き算なんだけど。

3.途中で交通費が上がっていて、基本給から同額が減らされている。

まあ、なんと言うかねえ。

ボーナスは賃金登録に関係ないから台帳には転記すまい。

あとは、そのまま転記しよう。

2は千円だから、指摘はしておくつもり。
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1 コメント

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変形労働時間制の時間外を計算できる税理士は皆無! (久保利子)
2017-11-02 23:56:09
 当職も何度もクライアントのために労働裁判を補佐しましたが、時間外労働の計算が完璧に出来る税理士には、お逢いしたことがありません。中小企業の殆どは1箇月単位か、1年単位の変形労働時間制を採用しているものと思われます。

 弁護士は、時間外労働の算定もできません。
特別法である労働基準法の考え方が分かっていないからです。岡山地裁では、裁判官も良くご理解を頂いておりません。

 上記のようなこともあり、当職も顧問先企業から依頼があれば、徐々に給与計算も引き受けるようになりました。余りに税理士事務所が無知で杜撰であることも起因しています。まずは、割増賃金の基礎となる賃金の棲み分けができない。次に、就業規則も見ないので、所定労働時間か法定労働時間かすら確認していない。

 変形労働時間制の時間外の計算の仕方が分かっていない。所詮、素人に計算するのは無理なんですよ。
その結果、土・日まで働く結果となり、しかしながら、当職が行っているからこそ、見えてくる人事・労務管理もあり、いまではお引き受けして良かったと考えています。

 現在のところ、大半は未だ税理士事務所に任せているのですが、税務署や監督署の行政調査があれば、当職に代わらざるを得ないと考えています。

 300人ほどの顧問先企業には締日を変更して頂くことになりました。それは、双方のためです。
 各士業者は己のプライドを持って業を行って頂きたいと考えています。

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