知的財産のいろは / 弁理士 塩野谷英城

知的財産制度のいろはを誰にでも分かるように簡単に解説します。正確さより分かりやすさを重視しています。(不定期更新)

私のアイデアは特許を取れますか? その3

2011年06月16日 | 特許/実用新案
間が空きましたが、前回の続きです。

今回は特許を拒絶される理由として最も多い、
「進歩性」について説明します。

■ 進歩性

前回、新規性の話をしました。

世の中に知られているアイデアと同じでなければ
あなたのアイデアに新規性はあるのです。

しかし、新規性に加えて、以下に説明する進歩性の要件を
満たさなければ、特許を取得できません。

進歩性とは、世の中に知られているアイデアを参考にして、
あなたのアイデアに辿りつくことが「容易」かどうか、
を判断するものです。

よくこういう相談があります。

「アイデアを考えたのですが、このアイデアは特許に値しますか?」

審査官は、あなたのアイデアだけを見て、
それが特許に値するかどうか、という判断はしません。

世の中に知られている前例と比較して、
その前例からあなたのアイデアに辿りつくことが容易かどうか?
という相対的な判断をします。

ですから、どんなに簡単なアイデアでも、比較する前例が無ければ
進歩性がある
として特許になりますし、

逆に、どんなに難しいアイデアでも、
前例に基づいて容易に思いつく程度ならば、特許にならない
のです。

前例というのは、あなたのアイデアを特許出願するよりも前に、
世の中に知られている前例です。この点は新規性と同じです。

では、どの程度が「容易」で、どの程度が「容易」ではないのか?

一言では言えないのですが・・・

例えば、前例として時計と温度計が知られているとき、
あなたのアイデアが時計と温度計とを一つにして、
時間と温度の両方分かるようにした、

という程度ならば、1+1=2の域を出ないので
進歩性は無い、と考えていいでしょう。

一方、あなたのアイデアが時計と温度計とを一つにして、
時間と温度が分かるだけでなく、
時間毎の温度を自動的に記録保存できるようにした、

という程度になると、これは1+1=3といえるものがあるので、
進歩性がある、と言っていいでしょう。

以上は簡単な例であって、他に前例があれば話は変わってきますので、
なんとなくニュアンスを掴むための参考にしてください。
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私のアイデアは特許を取れますか? その2

2011年06月07日 | 特許/実用新案
前回の続きです。

前回は、特許を取るための条件として、

 「発明」であること、

 誰よりも先に出願すること、

の2点を説明しました。

これに加えて、今回は「新規性」の条件について説明します。

■新規性

特許を取得するためには、あなたのアイデアと同じアイデアが
世の中に知られていてはいけません。

まだ誰も知らないアイデアが特許の対象になります。
これを新規性の条件(要件)といいます。

出願を済ませた後に知られてもよいのですが、
出願を済ませる前に知られていてはいけません。


時々こんな相談があります。

「この製品は売れ行きが良いので特許を取りたい」

しかし、売ることによってアイデアが世に知られると、
その後に出願しても特許が認められません。

製品を売る前に、特許出願を検討してください。

また、同じアイデアを考えたAさんが、あなたの出願よりも先に、
そのアイデアを公開していれば、あなたは特許を取れなくなります。

つまり、出願前に他人が同じアイデアを公開しているかどうか
気にする必要があります。

他人が同じアイデアを公開しているかどうかを知るには、
調査をする必要があります。

この調査はインターネットで行うことができますが、
詳しくはまたの機会に説明します。

次回は、「進歩性」という特許の条件について説明します。
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私のアイデアは特許を取れますか? その1

2011年06月06日 | 特許/実用新案
特許を取るには、あなたのアイデアが一定の条件を
クリアしなければなりません。

その条件について説明しましょう。

網羅すると沢山の条件があるのですが、
これだけ知っておけば9割方ok!

というレベルで説明します。

■まず「発明」です。

特許を取るには、あなたのアイデアが「発明」に
該当しなければなりません。

「発明」を難しく言うと・・・、

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」

という正式な定義があります。
しかし、難しいので気にしないことにしましょう(笑)

あなたのアイデアが、実現可能な「物」に関するアイデアであれば、
その内容を問わずほとんどは「発明」に該当します。


物の構造、物の製法・生産方法、物の動作など、
難易度にかかわらず「発明」と考えて問題ありません。

工業製品はもちろん、
野菜、果物、システム、プログラムなども「物」です。

「生産」は対象に応じて「構築」などに置き換えて考えてください。

「発明」を難しく考える必要はありません。


■次に「先願主義」。

世の中に、同じアイデアを考える人は何人もいます。

では、あなたとAさんが同じアイデアを考えた場合、
どちらが特許を取れるのでしょう?

答えは、先に出願をした者に特許が認められます。

あなたが先に発案しても、同じ発案をしたAさんに先に出願されれば、
あなたは特許を取れません。逆に、Aさんに特許を取られます。

しかも、あなたはAさんの特許に抵触する製品を作れなくなって
しまいます。

先に発案したのに踏んだり蹴ったり、ということになります。
出願するかしないかの決断は速やかに行うことが大事です。


次回は、さらに重要な2つの条件について説明します。
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特許にすべきか、実用新案にすべきか?

2011年06月03日 | 特許/実用新案
特許と実用新案、どちらもアイデアを保護する権利ですが、
両方取ることはできず、どちらか片方を選ぶことになります。

では、どちらを選んだらよいのでしょうか?
少し長くなりますが、難しいことは書かないのでお付き合いください。

特許と実用新案には色々と違いがあります。
その違いを知った上で選ぶ必要があります。

かつては、難しいものは特許で、簡単なものは実用新案、
と考えられていましたが、今はそれだけではありません。

分かりやすいように、違いを箇条書きにしてみます。

■特許は物のアイデアと、方法のアイデアの両方を登録できますが、
 実用新案は、物のアイデアだけで、方法のアイデアを登録できません。

 例えば、製法のアイデアなどは特許を選ぶことになります。

 (注:サービスの方法は特許の対象外です。)

■特許の権利は出願日(申請日)から20年間継続できますが、
 実用新案の権利は出願日(申請日)から10年間までです。

 どれだけ長い間権利を維持したいか、
 ということが選択の要素になります。

■特許権は、特許庁が内容を審査して与えるお墨付きの権利。
 実用新案権は、特許庁が内容を審査しないで与える自己責任の権利。

 この点が選択に大きく影響します。ちょっと詳しく書きましょう。

 まず、特許は内容を審査しているので、後から潰れにくい
 (無効になりにくい)、安定した権利といえます。
 よって、相手方のある交渉事(契約や訴訟など)でも
 高い信頼性で受け入れられます。

 一方、実用新案は内容を審査せずに登録するので、
 どんなに簡単なアイデアでも登録できるのですが、
 後から潰れる(無効になる)ものも少なくありません。

 つまり実用新案は信頼性が低いのですが、この信頼性を示すことを
 実用新案の保有者が自分でやらなければなりません。
 それが自己責任ということです。

 この責任を怠ったまま実用新案権を行使(警告や訴訟)し、
 その後実用新案が無効になってしまったら、
 相手方から損害賠償を請求されるリスクがあるのです。

 相手方のある交渉事(契約や訴訟)まで視野に入れるならば、
 実用新案よりも特許を選んだほうがよいでしょう。

■特許よりも実用新案のほうがコストが安い。

 特許を取るには印紙代だけで25万円くらいかかります。
 書類からすべて弁理士に依頼すると印紙代込みで50〜70万円くらい
 かかります(日本での話です)。

 一方、実用新案を取るのに必要な印紙代は2万円くらいです。
 書類を弁理士に依頼しても印紙代込みで20万円くらいで済みます。

 よって、特許や実用新案を取る費用対効果に応じて、
 どちらを選択するか考える必要もあります。

 (注:弁理士の費用は事務所によって異なります。上記は一例です。)

■特許よりも実用新案の方が早く取れる。

 実用新案は申請してから半年以内には権利がおります。ほぼ確実に。

 一方、特許は半年で取ることも可能ですが、その確率は低く、
 多くの場合、権利取得までに実用新案よりも長〜い時間がかかります。

 とにかく早く権利が欲しい、という場合は実用新案が有利です。

■まとめ

 権利の信頼性では特許が有利、コスト面では実用新案が有利といえますね。

 実用新案を取って商品の宣伝に使いたいとか、
 他社への牽制の目的で使いたい、というだけならば、
 私はコストが安い実用新案でよいと思います。

 一方、権利の譲渡やライセンス、訴訟まで視野に入れるならば、
 特許を取った方がよいでしょう。

 とはいえ、費用対効果や権利取得のスピードも考える必要がありますので、
 すべてを満たせない場合は、何を重視するかで妥協点を検討しましょう。

今回は長くなってしまいました。お付き合いありがとうございました。

(以上は投稿日現在の法律に基づいて記載しています。
法令は改正される場合があります。)
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特許、実用新案を取得するには?

2011年06月02日 | 特許/実用新案
特許、実用新案を取得するためには、
アイデアの内容を記載した書類を特許庁に提出します。

書類は特許庁に郵送してもよいですし、
インターネットを使って電子手続でファイルを提出することもできます。

アイデア品の実物や模型を特許庁に提出することはできません。

面倒ですが、すべて文章と絵(図面)だけで説明しなければなりません。

特許庁に申請書類を出すことを「出願(しゅつがん)」といいます。

出願書類の書式は、特許庁のHPにあります。
特許
実用新案
 
これを自分のパソコンでワープロで打って作るのですね。

具体的に、どの欄に、どんな内容を書けばいいのか、、、
それはまた次の機会に説明しましょう。

出願書類を特許庁に提出する方法は3種類あります。

一つは、特許庁の窓口に直接持っていく方法です。

この場合、窓口でざっと書類を見てくれますので、
間違えがあれば教えてくれます。

次に、特許庁に書類を郵送する方法です。
以下の宛先に郵送すれば、出願することができます。

  〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関3-4-3
  特許庁 御中

前述のとおりインターネットで出願することもできるのですが、
ちょっと難易度が高いです。これも詳しくはまたの機会に。

興味のある方は工業所有権情報・研修館のページを見てください。
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アイデアを発想するには?

2011年06月01日 | 特許/実用新案
特許を取りたい、実用新案を取りたい、
元となるアイデアが無ければ始まりません。

アイデアを生み出すにはどうすればよいのか?

方法はいろいろあると思いますが、
ここに一つの方法をご紹介します。


不便、不都合を見逃さないことです。

自分のことでもいいですし、奥様のこと、お子さんのこと、
社員さんのこと、お客様のこと、

街で見かけた人のこと、どれでもいいです。


不便にしているとき、不都合をかかえているとき、
それを見過ごさずにメモすること。


次に、その不便や不都合を解消する策を考えます。

簡単には思いつきません。
粘って、粘って考えます。場所は喫茶店でも、トイレでもいいでしょう。

諦めずに考えていると、ふと良いアイデアが浮かぶことがあります。
諦めないこと、これ大事です。


良いアイデアが出たら、どうやって特許や実用新案を取るのか、
それは次に説明します。
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産業財産権の力とは?

2011年05月30日 | 全般
知的財産権は、産業財産権とそれ以外の権利(著作権等)を含みますが、
ここでは産業財産権の力について簡単に比較しておきます。

■特許(アイデア)
 特許を取得した技術(技術思想)と同じ技術を用いた製品について、
 他社による製造、販売、レンタル等を規制できます。

 権利は出願日(申請日)から20年間まで継続できます。

■実用新案(アイデア)
 権利の力は特許とほぼ同じですが、次の違いがあります。
 特許権が特許庁の審査を経てお墨付きを得た権利であるのに対し、
 実用新案権は内容の審査を経ないで与えられる自己責任の権利
 といえます。

 内容の審査が行われない分、早期に権利を得ることができます。
 権利を継続できるのは出願日(申請日)から10年間までです。

■意匠(製品デザイン)
 意匠登録した製品デザインと同じ又は類似のデザインの製品について、
 他社による製造、販売、レンタル等を規制できます。

 権利の登録日から20年間まで継続できます。

■商標(商品又はサービスのブランド、ネーミング、ロゴ)
 登録した商品等と同じ又は類似の商品等について、
 登録商標と同じ又は類似の呼称やロゴを使うことが禁止されます。

 商標権は10年ごとに更新することができ、永久的に継続することが可能です。


各権利の詳しい説明は、後々書いていくことにします。
著作権についてもまたの機会に。

なお、以上は平成23年5月現在の法律に基づいて記載しています。
改正される場合もあるのでご注意ください。
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知的財産って儲かるの? その3

2011年05月26日 | 全般
前回の続きです。今回はまとめ。


■知的財産権を取得しても、儲かるか儲からないかはケースバイケース。

 商品の魅力と、営業努力によって決まること。


■知的財産権で武装しなければ、シェアを守れない。

 魅力的な商品はすぐに真似され、廉価に提供される。

 廉価版にシェアを奪われ、投資の回収と次への利益を得られない。

 知的財産権により模倣行為を牽制および禁止できる。


■知的財産権の費用対効果を考慮すべき

 知的財産権によりシェアを守れたとしても、

 それによる利益が、知的財産権の取得、維持、行使にかかる費用に見合わなければ、

 知的財産権で武装するメリットは薄い。


■真似されるほどに魅力的な商品であること

 誰も真似しないような魅力のない商品ならば

 知的財産権で武装する必要もない。


真似したくなるような魅力的な商品を作り、知的財産権で武装する。

これにより、模倣を防止しながらシェアを拡大し、

投資の回収と次の開発への利益を得ると共に、

さらに営業努力によって大きく儲けることができる。


では、知的財産権の取得に幾らかかるのか?

などなど詳しいことは追々書いてきます。
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知的財産って儲かるの? その2

2011年05月25日 | 全般
前回の続きです。

知的財産権は、一企業、一個人に儲けさせることを第一には考えていない。

しかし、無いと困るのです。 どういうことか?


良い商品、良い著作、売れる商品、売れる著作、

作れば必ず現れる真似っこ。


商品開発にせよ、著作にせよ、完成させて世に出すまでには、

多くの投資と労力を伴います(以下、著作も含めて商品と書きます)。

良い商品を世に出して、投資を回収し、

さらに次のステップに進むための利益を得ることは絶対必要です。


しかし、良いものを作ると、それを真似して労せずに利益を得ようとするものが

必ず出てきます。

しかも、真似した彼らのほうが商品を安く世に出せますから、

真っ当に開発してきた本家の商品のほうがシェアが伸びない、という事態になります。


これでは、良い商品を世に出しても投資の回収もできない。

次の商品を開発しようという意欲も減退します。


この問題を知的財産権が解決してくれます。


知的財産権により、苦労して世に出した商品が模倣から守られます。

アイデア、デザイン、ロゴやネーミング、著作の模倣から守られます。

これにより、商品のシェアが侵されることなく、

投資の回収と次のステップへ進むための利益を得ることができます。


儲けるための武器と防具に例えるならば、

知的財産権は儲けるための防具として身につけるべきです。


次回は、知的財産って儲かるの? のまとめを記載します。
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知的財産って儲かるの? その1

2011年05月20日 | 全般
特許、実用新案、意匠、商標、著作権

はっきり言って、儲かるかどうかはケースバイケースです。

商品や著作がヒットすれば儲かるでしょうし、

ヒットしなければ儲からないかもしれません。

ヒットしても利益が少なければ儲けにならないでしょう。


知的財産権の法律は、産業の発達や文化の発展を目指しており、

一企業、一個人に儲けさせることを第一には考えていません。


特許が取れれば大儲け! などという約束されたものはありません。


結局、良い商品や著作×営業努力が無ければ儲からないのであって、

ならば、知的財産権なんて、あっても無くてもあまり関係ない、

と思うかもしれません。


では、知的財産権は何の役に立つのか?

それは次回に説明したいと思います。
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知的財産権の種類

2011年05月19日 | 全般
知的財産権は、産業財産権とそれ以外とに分けられます。


産業財産権は、産業の発達を目的としたもので、

特許、実用新案、意匠(いしょう)、商標を含みます。

このうち、

特許と実用新案は、アイデアを保護するものです。

意匠は、デザインを保護するものです。

商標は、ブランドのネーミングやロゴを保護するものです。


以上の産業財産権ではないけれども、知的財産権に含まれるものでは、

著作権がポピュラーです。

著作権は、文化の発展を目的としています。


知的財産権にはその他の権利もあるのですが、簡単のためここでは省略します。
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知的財産って何?

2011年05月19日 | 全般
お金を得るにはどうしますか?

何か物を作って売るか、

汗水たらしてサービスを提供するか、

多くはそのどちらかです。


知的財産は、そのどちらでもなく、

皆さんの脳で発想したことに対して、財産的価値を与えるものです。


発想したアイデアには、特許権や実用新案権が与えられます。

発想したデザインには、意匠権が与えられます。

発想したブランドのネーミングやロゴには、商標権が与えられます。

発想を絵・文字や音で表現すれば、著作権が与えられます。


とはいえ、発想すれば何にでも権利が与えられる訳ではありません。

権利が与えられる条件については、個別に書いていきます。
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はじめに

2011年05月19日 | 全般
閲覧ありがとうございます。


十数年弁理士をやってきて、様々な相談を受けて分かったこと。

それは、知的財産制度が十分に浸透していない、ということです。


アイデアを保護する特許、実用新案。ブランドを保護する登録商標。

名前は聞いたことがあるけれど・・・?


私が相談を受けたとき、折角良いアイデアなのに権利を取るには既に手遅れ、

というケースがよくあります。


また、自分が凄いアイデアを思いついているのに、

そのまま見過ごしている方も多いことでしょう。


これから、知的財産について誰にでも分かる解説をします。

ぜひ一般常識として身につけてください。きっと役に立ちます。
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