抵当権の理解
抵当権の理解をするために、二つのコップを思い浮かべよう。
一つのコップは空っぽ。もう一つは、100ccの水が入っている。
一つは(被担保)債権。一つは抵当不動産である。
債権のコップを満たすためには、他のところから水を持ってきて満たすことができるが、それができない時は、抵当不動産から持ってきて満たす必要がある。
ややこしいのは、債権のコップは債権者が持っているのだが、抵当不動産のコップは債務者が持っているのだ。
債権のコップが満たされれば、債権者はそれで満足するから、抵当不動産のコップは動かす必要がないけど、債権のコップが満たされないとき、債権者は抵当権を実行して、債務者の手元にある抵当不動産のコップを動かして、そこから水を得ないといけない。
また、二つのコップは持ちつ持たれつなので、債権のコップが満タンになれば、抵当不動産のコップは必要なくなる。だけど、満タンになるぎりぎりまで、担保不動産のコップに水が入っていたほうが安心だ。
逆に、抵当不動産が無くなれば、被担保債権はもはや、ふつうのコップ(債権)になってしまう。
また、抵当不動産のコップの中の水が、ちょっとでも減ったりしたら、債権のコップが満タンにならない可能性が有るので、債権者は、それを保全する手当がある。
ときどき、第三者が出てきて、担保不動産のコップの水をこぼしてしまったりする。そういうとき、債務者は開き直って、抵当不動産の水は、第三者のせいで減ってしまいましたので、お返しできませんなんて債権者にいいつつ、自分は第三者に対して「おいコラ」なんていって、水をもう一度入れてもらったりする。
そういうことはダメなので、第三者から返してもらったお水にたいしても、抵当権を実行できる。
また、ときには債務者は、第三者に頼んで、抵当不動産のお水を減らしてしまうこともある。そういうときは、債務者が第三者から取り返そうとしないかもしれないので、債権者は直接債務者に対して、ちゃんと返しなさいと、請求できる。
だから、抵当不動産のコップを預った債務者は、そのコップをちゃんと守る義務があるのだ。だけど、そのコップを使って、お水を減らさないように、お金を稼いだりするのは、自由なのだ。だから、抵当権を設定するのだ。
以上
抵当権の理解をするために、二つのコップを思い浮かべよう。
一つのコップは空っぽ。もう一つは、100ccの水が入っている。
一つは(被担保)債権。一つは抵当不動産である。
債権のコップを満たすためには、他のところから水を持ってきて満たすことができるが、それができない時は、抵当不動産から持ってきて満たす必要がある。
ややこしいのは、債権のコップは債権者が持っているのだが、抵当不動産のコップは債務者が持っているのだ。
債権のコップが満たされれば、債権者はそれで満足するから、抵当不動産のコップは動かす必要がないけど、債権のコップが満たされないとき、債権者は抵当権を実行して、債務者の手元にある抵当不動産のコップを動かして、そこから水を得ないといけない。
また、二つのコップは持ちつ持たれつなので、債権のコップが満タンになれば、抵当不動産のコップは必要なくなる。だけど、満タンになるぎりぎりまで、担保不動産のコップに水が入っていたほうが安心だ。
逆に、抵当不動産が無くなれば、被担保債権はもはや、ふつうのコップ(債権)になってしまう。
また、抵当不動産のコップの中の水が、ちょっとでも減ったりしたら、債権のコップが満タンにならない可能性が有るので、債権者は、それを保全する手当がある。
ときどき、第三者が出てきて、担保不動産のコップの水をこぼしてしまったりする。そういうとき、債務者は開き直って、抵当不動産の水は、第三者のせいで減ってしまいましたので、お返しできませんなんて債権者にいいつつ、自分は第三者に対して「おいコラ」なんていって、水をもう一度入れてもらったりする。
そういうことはダメなので、第三者から返してもらったお水にたいしても、抵当権を実行できる。
また、ときには債務者は、第三者に頼んで、抵当不動産のお水を減らしてしまうこともある。そういうときは、債務者が第三者から取り返そうとしないかもしれないので、債権者は直接債務者に対して、ちゃんと返しなさいと、請求できる。
だから、抵当不動産のコップを預った債務者は、そのコップをちゃんと守る義務があるのだ。だけど、そのコップを使って、お水を減らさないように、お金を稼いだりするのは、自由なのだ。だから、抵当権を設定するのだ。
以上