石木川まもり隊

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ここにダムは要りません

収用委員会またも中止

2015年10月10日 | 強制収用

昨日の収用委員会も中止となりました。

 

 

戸田会長のコメントの全文は長崎県のホームページで見られます。

http://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/213886/ 

以下転載。(下線は当方で入れました)

 

石木ダム建設事業に伴う土地収用事件に関する本日の収用委員会の審理が、去る7日に続き、石木ダム建設反対を訴える集団の心無い妨害により、開催できなかったことは、誠に遺憾である。

収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。そして、収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることを責務として土地収用法に基づき事務執行しているが、その活動の中でも起業者及び土地所有者等双方に参集頂いて意見聴取を行う審理は土地所有者等の補償等に関する意見陳述の機会を与えるもので、土地所有者等の利益を守る重要な手続きの一つである。

収用委員会の審理開催を妨害する行為は、公共の利益の増進に反するばかりでなく、土地所有者等の意見陳述の機会を奪うことになり、ひいては土地所有者の権利を害するものである

石木ダム事業を巡っては、さまざまな意見があり、根強い反対運動が行われていることは認識しているが、反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない

今後は、このようなことが二度と生じないよう、節度ある対応を望むものである。

 

平成27年10月9日

長崎県収用委員会会長 戸田 久嗣

 

収用委員会会長のお立場としては正当なコメントだと思いますが、地権者の立場では納得できないでしょう。

下線部分について反論したいと思います。

 

1.「収用委員会は公正、中立な立場」という部分にまず疑問を感じます。

  起業者である県が選んだ委員、そして事務局は県の土木課。

  土地収用法の手続き全てがそう。

  行政の行政による行政のための手続き。

  どこが中立なのでしょう?

 

2.「収用委員会の審理開催を妨害する行為は、公共の利益の増進に反する」というのは、事業認定した側の論理です。

  この事業を認定したことが間違いだったと思う人々にとっては、手続が進むことは公共の不利益になると考えます。

  「土地所有者等の意見陳述の機会を奪うことになり、ひいては土地所有者の権利を害する」?

  現在残っている地権者は皆さん、ダム建設に反対しています。

  自分たちの権利を守るために昨日の行為に及んだのです。

 

3.「収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない」

  確かに力づくの行為は許されないものでしょう。

  しかし、権力という見えない力で、地権者の権利を奪い続けてきたのは県です。

  話し合いの求めにも応じず、県庁に出向いても会わずに逃げ回る知事。

  真に公正な機関が間に立って、起業者と地権者双方の意見をしっかり述べ合う場を設定してくれたら、

  地権者は喜んでその場に行くでしょう。

  そして、堂々と起業者と議論するでしょう。

  そのプロセスの中で、真に有効な治水・利水対策が生まれ、

  県民に喜ばれる公共事業の姿が見えてくるでしょう。

  

  誰が好き好んで妨害行為などやるでしょう?!