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新図書館西敷地活用方針に異議あり!緊急声明発表と市議団議会報告会

2017-07-10 19:54:30 | 日記
 6月議会・経済文教委員会で「新図書館西敷地活用方針」が報告されましたが、新図書館前の「西敷地」を広場に、という高知市民の意思を無視した居住系含む「ハコモノ建設」の流れが異様な形で進んでいます。こうした流れを受け、14日(金)11:00県庁記者室で、高知まちなか広場プロジェクトのみなさんが、緊急の声明を発表します。以下、声明文(予定)を紹介いたします。
 
 2017年6月高知市議会で開かれた経済文教委員会で、新図書館西敷地の利活用に関する基本方針が示された。市民の財産である市有地=追手前小学校跡地「西敷地」の活用について、以下の点で問題があると判断したため、緊急声明発表を行うこととなった。
 問題点は以下のとおり。

1)市民の声が尊重されていない
 高知市が実施した市民アンケート結果では、市民が望む活用法は「広場」機能がトップであり、A評価の残る機能もほとんどが広場的なものを支持している。しかし市は広場的機能にこだわるものでないとし、A評価4機能から2つ以上選定すればあとの7機能、それ以外も認める方向であり、市民の「広場」を求める声を無視した公募条件であることは認められない。

2)市民参画の場が全く保障されていない
 今後のスケジュール案が示されたが、7月末に設置されるプロポーザル選定委員会は委員非公開、会議も非公開であるとのこと。また市民参画の場である市民公開プレゼンテーションや、パブリックコメントなど市民が参画できる場が全くなく、ブラックボックスで重要な決定が行われることは、市民協働のまちづくり、広報広聴機能強化を目指す市の施策と相いれないこと。

3)議会の議決事項でないこと
 地方自治法第96条11項では「重要な公の施設の長期かつ独占的な利用をさせること」については議会での議決をしなければならない、としている。今回の方針では、利活用検討委員会では論議されなかった一般定期借地権(50年以上、マンション等居住機能可能)も条件として加わっており、民間事業者に長期に占有させることは自治法上、市民の代表である議会で議決事項とし、承認を得る必要があるのは当然であり、関連の条例や規則が不備であること。

4)普通財産への変更手続きが済んでいない
 現在、当該土地は「教育財産」で登録されており、仮設市民図書館が取り壊されるまでの間は「普通財産」への変更はできない。
上記に指摘したように、公募型プロポーザルでの利活用方針は手続き上も問題があり、なにより市民も議会もコントロールできないような施策の妥当性はない。以上の理由から、高知市において拙速なプロポーザル公募は中止することを求める。
 
<緊急市議団議会報告会>
 7月17日(月)海の日15:00~16:30
 高知城ホール2階会議室
●新図書館西敷地問題を中心に、6月議会の報告を行います。緊急の会議となりますが、ご参加のほど、どうぞお願いいたします。
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