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本日、11時より衆議院第一議員会館で四野党「共謀罪対策チーム」が発足した。民主党から平岡秀夫(衆)・松岡徹(参)・共産党から仁比聡平(参)・国民新党から糸川正晃(衆)の5人が世話人となり、27人が参加の意志を表明した。会場に集まったのは、4党で10数人の議員と代理出席の秘書多数で、座長の平岡秀夫議員から開会の挨拶があった。続いて日本弁護士連合会より過去4年にわたって共謀罪創設に警鐘を打ち鳴らしてきた経過と、直近の問題点について報告があった。
今日のスペシャル・ゲストは米国から来日している弁護士のアルフレッド・ランバーモント・ウェーバー(Alfred Lambremont Webre)氏だった。(※国際弁護士であり、宇宙協力機構国際理事、 エール大学で経済学、テキサス大学で憲法学と公民権を教えていた)
アメリカの「国際組織犯罪対策」の批准にあたって条約留保を付していたことが問題となり、昨年の秋以降は外務省との論争が続いている。すでに『米国・国務省から日本政府への書簡』(『どこどこ日記』2006年11月30日)で報告しているが、アメリカのアラスカ・オハイオ・バーモントの3州における共謀罪の刑事司法上の扱いについて、この書簡を読んだ上でコメントしてもらった。勉強会の席上で配布されたサマリーを以下、掲載することにする。
[3月6日勉強会でのアルフレッド・ランバーモント・ウェーバー弁護士のメモ]
1. クリフトン・M・ジョンソン氏(米国国務省法律顧問部法執行および情報課法律顧問補佐)から在米国日本大使館担当書記官へ宛てた2006年10月24日付けの書簡について検討いたしました。
2. この書簡に記載されている、質問(2)および(3)に対する回答を以下に引用します:
「(2) すべての州に共謀罪の規定があるか?」
「あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行うことの共謀を犯罪としています」。
「(3) 限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全には犯罪としていない州はどこか」
「アラスカ州、オハイオ州およびバーモンド州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません (以下略)」
3. 上の(2)および(3)は、いずれも、法的に不正確で非常に誤解を招きやすい表現を含んでいます。合衆国では犯罪の管轄は主として州にあり、連邦ではありません。連邦犯罪は、明白な連邦の利害に関するものに限定されています。したがって、アラスカ州やオハイオ州やバーモンド州といった特定の州の刑法の下で規定されているような犯罪をはたらく共謀罪の犯罪自体は、州の共謀罪です。連邦の共謀罪ではありません。ケースバイケースで決定されます。
4. 条約の第5条は、上述のとおり、「組織的犯罪集団」への参加の犯罪化に限定しています。条約の第2(a)条は、「組織的犯罪集団」を「一定期間にわたって存在し、直接的または間接的に、金銭的あるいはその他の物的利益を得るために、本条約に制定される1件以上の重大な犯罪をはたらくという目的を持って行為する、3人以上の者からなる体系的な組織」と定義しています。
5. 書簡は、州法の下で起こり得る広範囲の犯罪行為に広く適用される州法の共謀罪の定義を、非常に狭い「組織的犯罪集団」の定義と意図的に混同しようとしています。組織的犯罪集団とは、俗にマフィアやヤクザとみなされる対象に用いられるものです。このように、書簡の著者は、合衆国における刑法に関する州の主権ならびに管轄を侵害しようとし、またあたかも「組織的犯罪集団」が共謀罪の新たな定義であるかのように見せようとしています。州法の定める共謀罪は、連邦法の下の組織的犯罪集団とは全く異なります。狭義の合衆国連邦法の下の組織的犯罪集団は州法の共謀罪の定義の対象となるものでもなく、この定義を侵害するものでもありません。ともかく、合衆国において共謀罪が州法によって規定されるか連邦法によって規定されるかは、ケースバイケースで決定されます。(小林しおり訳)
ここで述べられているのは、まさしくRICO法のことであって、共謀罪のことではありません。この書簡は、RICO法を意図的に共謀罪と混同させようとしています。私の法律家としての意見を申し上げれば、日本はこの条約を批准するために、いかなる形態の共謀罪もつくる必要はないと言うことができます。この書簡は、実に誤解を招く、誤ったものであります。
この見解を聞いて、今日の勉強会は若干のやりとりを経て、今後精力的に継続していくことを確認して散会した。(その意義については明日以降に後述)

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