忘備録の泉

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未組織企業における労使関係

2018-02-24 09:48:55 | Library
企業別組合は大企業に集中しており、99人以下の小企業においては労組組織率は1%以下である。
組合のない中小企業では、5割近くの企業で従業員会などの従業員組織が存在する。
これらの従業員組織は、親睦機能と共済活動を中心とするが、労働条件についてもある程度の機能を果たしている。
労使協議機能が行われているところも存在するようだが、その現況はあまり明確になっていない。
しかし、従業員組織は会社のイニシアティブでつくられ、会社の利益代表者を構成員に含み、会社から経費援助を受けているものが多い。
つまり、仮に労使協議が行われていてもその活動は、労働組合と比べ不完全なものになろう。
法的地位としても、労組法第2条の要件を満たさない限り、格別の法的保護(民・刑事免責、不利益取扱いからの保護)はない。

労組組織率の低下は、未組織企業の増加と表裏一体である。
労組がなくても過半数従業員代表者には、労働基準法、雇用保険法、育児・介護休業法、会社分割労働契約継承法、確定給付企業年金法等々、すでにさまざまな権限を与えられている。
この問題をどのように解決していくかは今後の大きな課題であるが、やはり労働組合の組織化で対応するのが正道であろう。
それこそが、健全な労使関係をつくりあげる道でもある。


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