金子麗子の司法書士と秘密の小部屋

某予備校で講師をしながら、司法書士事務所で働いてます(^^)司法書士受験についてはもちろん、その他の事も書いちゃいます!

商業登記法過去問その3

2007年01月13日 19時35分05秒 | Weblog
<平10−31−ア>

支店に置かれた会社の支配人が提出した印鑑の廃止をする場合には、届書に登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を添付する必要はない。











正解は「正」です

商業登記法の択一は、書式と共通する論点もありますが、実は書式では問われることのない論点からの出題もかなりあります。ですので書式の勉強だけをしていると、実はいつまでたっても択一が得意にならないんです。以前私もそうでした。
この印鑑提出制度の部分も択一特有の論点ですね。

支配人が印鑑を提出する場合には、商人が支配人の印鑑に間違いないことを保証した書面とその書面の印鑑につき登記所作成の証明書(作成後3ヶ月以内)を添付しないといけません。
これは、印鑑の提出を支配人自らが行うため、その届出が真正であることを担保するために会社の代表者の印鑑証明書を添付するのですが、印鑑の廃止をする場合にはそのような規定がないため、添付不要となります。


今日は久々に一日家にいました。といっても仕事してたんですけど
でもやっぱり一日家にこもってると仕事がはかどります
早く片づきそうなので、後でデジモンのDVDを観ることにします




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商業登記法 印鑑証明書
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6 コメント

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Unknown (ちゃろ)
2007-01-14 10:37:36
今回の問題、間違えちゃいました。先生の説明を読んで、ちゃんと理解できたから大丈夫かな(笑)でも、印鑑証明書って…ホントにややこしいですね。

今日は民訴関係の質問をさせて下さい。「少額訴訟債権執行」が、いまいち理解できません。少額訴訟そのものは、理解できてるのですが、少額訴訟債権執行になると…???新しい制度なのでムシしてたのですが(笑)、そろそろ本格的にやらないと…。

勉強するポイント、覚えるポイントを教えてもらえたらウレシイです。
ちゃろさんへ (かねこ)
2007-01-16 15:18:00
こんにちは!
印鑑証明書は確かに難しいですね
何度も繰り返し覚えて、知識を定着させましょうね!

少額債権執行ですね。了解しました。
ブログの本文のほうで解説したいと思いますので、もうちょっとお待ちください
Unknown (ちゃろ)
2007-01-17 13:35:01
いつもありがとうございます。リクエストばかりしてすみません。絶対合格できるようにガンバリます☆
こんばんわ (MJKK)
2007-01-19 21:07:57
質問なんです。

後回しで良いんですが、共同根抵当権って設定する場合は、厳格な要件がありますよね。
でも一回設定さえしてしまえば、後は極度額・債権の範囲・債務者とかを自由に変更してもOKですか?

例えば2:1の極度額で分割譲渡するとか、その後(あ)(い)のそれぞれの債権の範囲を変更するとか・・・

 もっともその後、新たに追加設定する必要のある時だけ、帳尻合わせて一時同じにして登記しておいて、追加設定の登記が通った後は、もとに戻すとか・・・そういうのはありなんですか?

質問の趣旨としては、厳格な要件はあくまで設定時に限ってのことなのか、一度共同根抵当権として登記して存続して行く以上常に同じでないといけないものなのか・・・

ちょっとよくわかりません。(自分も引き続いて調べてみます)
MJKKさんへ (かねこ)
2007-01-20 20:47:47
えっと、ご質問の趣旨としては、共同根抵当権の厳格な要件(極度額・債権の範囲・債務者が同一である)はあくまで設定時に限ってのことなのか?ということですよね。

共同根抵当権とは、同一の債権を担保するためのものですから、不動産ごとに違う債務者にしたり、極度額を変えたりすることはできません。共同根抵当権の極度額等に変更が生じた場合、すべての不動産について変更登記をすることが要求されます。
そうですよね (MJKK)
2007-01-21 20:40:47
一体今まで何やってきたんだって言われてもしょうがない
質問でした(自分もよくわかってないんで苦労かけます)。

 共同根抵当権の場合、全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡をする時は、すべての不動産について登記をしなければならない・・・。ってありますよね。

でもここですべて終わりなのか、その後に例外的な行為ができる場合があって論点になり得ることがあるのか(この際、初学者・上級者というのは、置いておいて)?
ちょっと気になったんですよね。

きっともうちょっと思考錯誤しろっていう神のおぼし召しですね(笑)。
とにかくありがとうございました。

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