社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

凄い雨でしたね

2009-11-11 20:47:06 | 徴収法
大阪では今朝の未明から凄い雨でした。ようやく夕方頃から止んだようです。すっきりしないお天気です。


【労働保険徴収法 82】

  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 一般保険料の額の計算の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、結婚祝金や災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主に支給が義務づけられている場合であっても賃金総額に算入されない。

B 就業規則に基づいて休業補償として、業務上負傷し休業している労働者に平均賃金の100分の60を超える支払を行っている場合、平均賃金の100分の60に相当する額を超える部分については賃金に含まれる。




【解 答】 C

A ○ 徴収法第2条。設問の結婚祝金や災害見舞金は、その支給が労働協約等により義務づけられていても賃金総額に算入されません。

B × 徴収法第2条第2項。平均賃金の100分の60を超える額を含めて、その全額が賃金に含まれません。
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おめでとう

2009-11-09 19:18:35 | 雇保法
営業マンやっさんが、合格しましたおめでとう。やっさんには、毎年振り回されておりました
一例としてこれは昨年のパターンです。
合格発表の日に電話がかかってきて、「みんな合格しましたか?」って。私が、「やっさんはどうだったの?」と尋ねると、「私は健保の選択式が1点ですから、望みなしですわ」と。「やっさん、健保は1点救済だよ」っていうと、「択一式も48点ですから」というので、「合格ラインは48点だよ」と。受験票も持たずに仕事先から電話してきたので、自宅で受験番号の確認し、また電話がかかってきました。私が確認しても、やっさんの番号はありませんなんでだろう、って散々二人で考えました。他に問題となるところがありませんでした。もう一度合格基準を見ると、選択式の合計点が1点足りません

今年は私からメールをしました。そうすると、やっさんは「労災の選択が2点ですやん。望みありませんわ。択一も去年より悪いし」と。また、今年もかぁって思いながら電話してみると、やっぱり仕事先ですから、受験票もありません。でも、今年は空ちゃんに番号をメールしていたので、その控えがあるから調べて欲しいと頼まれ、確認すると、なんと番号があるではありませんか
でも、半信半疑のやっさんは長妻大臣から合格証書が届くまでは、信じてなかったようです。合格証書が届いた日にメールで、「ホントに合格してました」って連絡くれました。やれやれ。

【雇用保険法 100】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 受給資格に係る離職の日において62歳である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当日額は、その賃金日額に100分の80を乗じて得た金額となる。

B 満63歳の被保険者が定年により退職した場合において、算定基礎期間が40年ある場合には、基本手当の所定給付日数は240日となる。


【解 答】 B

A × 雇保法第16条第2項。「100分の80」ではなく、「100分の45」となります。

B × 雇保法第22条。「240日」ではなく「150日」となります。
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心機一転頑張りましょう

2009-11-08 18:21:01 | その他
私は講師として、一生懸命頑張っている受験生を見てきて、納得いく合格ラインじゃないなぁって思ってしまいました。今さら判定の結果は覆らないと思います。でも、どうして救済科目を決定したのかは知りたいような気がします。

私の元受験生で、とってもよく出来る方がいました。その人は、選択式37点(3点のマイナスは社会保険の一般常識のみ)で、択一式の得点も60点を超えていました。その年の選択式は、労基法・安衛法と社一が難しくて、どちらも救済になるのではと思っていました。蓋をあけたら、労基法・安衛法のみ救済でした。園年、彼には不合格の通知が届きました。でも、その彼は翌年見事に合格しました。

私も今教えている受験生全員が2点救済を心配しなくてもよいように、どんな問題が出題されてもぶっちぎりで合格ラインをクリアーできるように、指導していこうと思っています。特に一般常識は問題が難しいことが多いのに救済になりません。絶対3点取れるように研究していきます
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社労士試験の密約?

2009-11-07 10:49:52 | その他
厚生年金保険の選択式が救済?本当にふざけた合格基準でした。

合格発表が行われる前から、全国社会保険労務士会連合会と厚生労働省で密約が行われているという噂があったということです。社会保険庁を辞めた職員が社労士として合格したならば、街角年金センターの職員として採用するというような噂です。今年の合格基準はそれを証明するような合格基準でした。
受験生のデーターを収集し分析しても、選択式の出来の悪い科目は「労基法・安衛法」と「労働一般」であるにもかかわらず救済科目は「労基法・安衛法」「労災保険」「厚生年金」です。まぁ、厚生年金の救済の意味が分かりませんが。しかし、労働一般が救済にならなかったのは、これを救済すると択一式の合格基準の得点が上がってしまいます。元職員達を合格させるために択一式の得点をあげられなかったということでしょう。それから、元職員の場合で免除で試験を受ける時は一般常識は受験しなくてもいいからねぇ。だから、一般常識ってなかなか救済にならないのかもね。それに労災の救済は、元職員達の出来が悪かったのでしょう。

国家試験において、そんな不正は許されるのでしょうか。でも、そうとしか考えられない合格基準です。しかも発表前から囁かれていたとか。噂が本当だとすれば、連合会にも厳重な処罰をお願いしたいものです。もちろん厚生労働省に対してもですが。でも、無理なんでしょうねぇどう思います?
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合格発表

2009-11-06 10:27:13 | その他
合格された方、本当におめでとうございます。

合格基準 選択式 総得点25点以上各科目3点以上
        (ただし、労基法・安衛法、労災法、厚年法は2点以上)
     択一式 総得点44点以上各科目4点以上

合格者数 4,019人
合格率  7.6%

選択式の厚生年金保険法の救済は意味分からないです。基金の問題ですが、とっても基本的な問題です(思わずもう一度問題を見てみました)。厚生年金の選択式が救済なら、なんで、労働一般が救済にならなかったのか不明です
択一式は、昨年より応用問題が多かったので、総合得点は下がるだろうと思っていました。過去問題をアレンジしたものだったので、少し考えると得点はできるなぁとは思っていましたが。
ホント、合格ラインが納得できないと感じるのは、私だけでしょうか。でも、結果をあれこれ文句いっても仕方ないです。来年こそはリベンジと思っている人は一緒に頑張りましょうね
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いよいよ明日ですね

2009-11-05 07:25:31 | 労災法
2009年の社労士試験の合格発表もいよいよ明日となりました。明日合格された方で合格体験記を書いてあげるよって言う人は連絡をお願いします。

残念ながら合格できなかった人は、8月まで一緒に頑張りましょうね。
私は多くの受験生を見ていて思うのですけど、「自分に言い訳をしない人」が最後は合格するような気がします。「仕事が忙しいから」とか「体調が悪かったから」って。みんな時間を一生懸命作り出しています。体調管理も試験勉強の一環です。自分自身に言い訳はせずに最後まで頑張りましょうね。

【労働者災害補償保険法 97】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 障害補償一時金又は障害一時金の算定の基礎として用いる給付基礎日額については、年金給付基礎日額と同様のスライド制が適用される。

B 休業補償給付又は休業給付に係る療養を開始した日から起算して1年6ヵ月を経過した日から、その休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額に年齢階層別の最低限度額・最高限度額が適用される。



【解 答】   A

A ○ 労災法第8条の4。なお、設問の一時金たる保険給付の給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用されません。

B ○ 労災法第8条の2第2項。設問の最低限度額・最高限度額の適用に係る年齢は、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日における労働者の年齢でみます。

合格発表は明日です。
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同期会

2009-11-04 06:52:43 | 安衛法
今日は朝から同期会でおでかけです。私が社労士試験に合格したのが平成5年、その前の年から一緒にお勉強をしているわけですから結構長いお付き合いです

私はいつも「合格すべき年に合格しているよ」って言ってます。私の場合も前年の1回目の受験の時に合格していればきっと今頃社労士の業務に携わっていなかったような気がします。もう一年勉強しなさいって試練が与えられましたが、それを乗り越えたらステキな同期をプレゼントしてくれました。ホントに感謝です。今日は楽しんできます。


【労働安全衛生法 83】  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者は、厚生労働省令で定める事項について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

B 特定機械等を製造しようとする者は、製造しようとする特定機械等について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けることとされているため、既に当該許可を受けている特定機械等と型式が同一であるものを製造しようとする場合であっても、あらためて製造の許可を受けなければならない。



【解 答】   B

A × 安衛法第38条第3項。「登録製造時等検査機関」ではなく「労働基準監督署長」となります。

B × 安衛法第37条第1項。設問の場合、あらためて特定機械等について製造の許可を受ける必要はありません。

試験の合格発表まであと2日
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今日は寒いですね

2009-11-02 17:05:27 | 労基法
昨日は労基法の第1回目の講義でした。いよいよ始まったなぁって感じです。昨日は午前中はとっても良いお天気でしたが、昼前からかなりひどい雨になりました天気予報はばっちり当たっていました。

今日は風が強くてかなり気温が低いみたいです。みなさん、体調を崩さないように気をつけてください。

【労働基準法 97】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 労働基準法第20条第2項に基づき解雇予告と解雇予告手当を併用する場合における解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に支払うべきものとされている。

B 解雇によって退職した労働者が、当該解雇の事実のみについて証明書を請求した場合、使用者には、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があり、解雇の理由を証明書に記載してはならない。




【解 答】 D 

A × 労基法第20条第2項。設問の場合、解雇の日までに支払えばよいとされています。

B ○ 労基法第22条第3項。退職時の証明書等には、労働者の請求しない事項を記入してはならないこととされています。

 本試験発表まであと4日です。
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滞納処分

2009-10-30 07:04:24 | 厚年法
先日、社会保険事務所で仕事をしていた時のこと。「何でこんな延滞金も払わなくてはいけないのですか?」と大きな声が響いています。思わず、耳をダンボにして聞いてみると、国民年金の保険料を滞納し、督促状が来ているにも関わらずほったらかしにしていたところ、銀行口座を差し止められたとのことでした。

「へぇ、本当に滞納処分をやっているんだぁ」って思いました。滞納している人でも所得の高い人に通知して、それでも無視されたら、督促状を送っているみたいです。その話からすると、所得の高い人って「500万円以上」が該当するみたいです。それにしても、郵便が届いているのに、ちゃんと読んでいなかったとか、知らなかったとわめいていましたが、それは理由にならないですよね。つくづくかなちさんも大変な思いをしているんだなぁって思いました。せめて、そんな郵便届いてなかったというべきじゃないかと思いました
しかし、延滞金の率が来年から引き下げられますが、年14.6%って結構な額になりますね、びっくりしました。



【厚生年金保険法 121】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 任意単独被保険者は、老齢厚生年金の受給権を取得したときは、その日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

B 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回したときは、当該高齢任意加入被保険者は、当該同意が撤回された日の翌日に、その資格を喪失する。






【解 答】 B

A × 厚年法第14条ほか。設問の場合であっても任意単独被保険者の資格は喪失しません。

B × 厚年法附則第4条の3。設問の場合であっても高齢任意加入被保険者の資格は喪失しません。この場合、保険料の納付義務は高齢任意加入被保険者本人が負い、全額負担することとなります。


 本試験発表まであと7日です。とうとう来週の金曜日ですね。
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社会保険労務士推進月間

2009-10-29 06:29:52 | 国年法
社会保険労務士推進月間だそうです。大阪府の社会保険労務士が行政機関に2人セットで年金・労働相談にのっています。今日が最終日です(詳しくは大阪府の社会保険労務士会のホームページをご覧ください)。

私も昨日当番だったので、社会保険事務所の相談窓口に座っていました(最低賃金を下回る報酬ですので、支部の役員さんが奉仕で座っている状態です)。でも、ちっとも宣伝してないのでお客さんが来ません昨日はまだ2組のお客さんがあったのですこしはお仕事をしたって感じでしたけど。とっても中途半端で、催しをやるなら、しっかりと計画を立ててやって欲しいものです。

【国民年金法 116】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分及び延滞金の徴収に係る社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任されている。


B 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。



【解 答】 B

A × 国年法第5条の2。設問の権限は、社会保険庁長官から地方社会保険事務局長に委任されていません。

B × 国年法第14条。「厚生労働大臣」ではなく、「社会保険庁長官」となります。


 合格発表まであと8日
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