大阪では今朝の未明から凄い雨でした。ようやく夕方頃から止んだようです。すっきりしないお天気です。【労働保険徴収法 82】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。
A 一般保険料の額の計算の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、結婚祝金や災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主に支給が義務づけられている場合であっても賃金総額に算入されない。
B 就業規則に基づいて休業補償として、業務上負傷し休業している労働者に平均賃金の100分の60を超える支払を行っている場合、平均賃金の100分の60に相当する額を超える部分については賃金に含まれる。
【解 答】 C
A ○ 徴収法第2条。設問の結婚祝金や災害見舞金は、その支給が労働協約等により義務づけられていても賃金総額に算入されません。
B × 徴収法第2条第2項。平均賃金の100分の60を超える額を含めて、その全額が賃金に含まれません。
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営業マンやっさんが、合格しました
おめでとう。やっさんには、毎年振り回されておりました
一例としてこれは昨年のパターンです。
なんでだろう、って散々二人で考えました。他に問題となるところがありませんでした。もう一度合格基準を見ると、選択式の合計点が1点足りません

やれやれ。
私の元受験生で、とってもよく出来る方がいました。その人は、選択式37点(3点のマイナスは社会保険の一般常識のみ)で、択一式の得点も60点を超えていました。その年の選択式は、労基法・安衛法と社一が難しくて、どちらも救済になるのではと思っていました。蓋をあけたら、労基法・安衛法のみ救済でした。園年、彼には不合格の通知が届きました。でも、その彼は翌年見事に合格しました。
合格発表が行われる前から、全国社会保険労務士会連合会と厚生労働省で密約が行われているという噂があったということです。社会保険庁を辞めた職員が社労士として合格したならば、街角年金センターの職員として採用するというような噂です。今年の合格基準はそれを証明するような合格基準でした。
受験生のデーターを収集し分析しても、選択式の出来の悪い科目は「労基法・安衛法」と「労働一般」であるにもかかわらず救済科目は「労基法・安衛法」「労災保険」「厚生年金」です。まぁ、厚生年金の救済の意味が分かりませんが。しかし、労働一般が救済にならなかったのは、これを救済すると択一式の合格基準の得点が上がってしまいます。元職員達を合格させるために択一式の得点をあげられなかったということでしょう。それから、元職員の場合で免除で試験を受ける時は一般常識は受験しなくてもいいからねぇ。だから、一般常識ってなかなか救済にならないのかもね。それに労災の救済は、元職員達の出来が悪かったのでしょう。
国家試験において、そんな不正は許されるのでしょうか。でも、そうとしか考えられない合格基準です。しかも発表前から囁かれていたとか。噂が本当だとすれば、連合会にも厳重な処罰をお願いしたいものです。もちろん厚生労働省に対してもですが。でも、無理なんでしょうねぇ
どう思います?
2009年の社労士試験の合格発表もいよいよ明日となりました。明日合格された方で合格体験記を書いてあげるよって言う人は連絡をお願いします。
合格発表は明日です。
今日は朝から同期会でおでかけです。私が社労士試験に合格したのが平成5年、その前の年から一緒にお勉強をしているわけですから結構長いお付き合いです
私はいつも「合格すべき年に合格しているよ」って言ってます。私の場合も前年の1回目の受験の時に合格していればきっと今頃社労士の業務に携わっていなかったような気がします。もう一年勉強しなさいって試練が与えられましたが、それを乗り越えたらステキな同期をプレゼントしてくれました。ホントに感謝です。今日は楽しんできます。
でしたが、昼前からかなりひどい雨になりました
天気予報はばっちり当たっていました。










