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法令に反する不当な誇大広告
(Site watch)
2008-01-05 09:37:16
ファーマネックス製品のプレゼン資料がある。
Slide 58 第三者機関の評価が高いものがもっとも安心!
Slide 61 Supplement Watch のマルチビタミン部門で第一位
Slide 69 ライフパックには、25種類の微量栄養素が含まれる
Slide 73 世界初20000ページを超える臨床データあり
Slide 95 12週経過後のライフパックの効果
Slide 98 オリンピック公式認定製品
Slide101 オーバードライブ含めファーマネックス製品群はプロスポーツ界では、もう常識
Slide103 2004アテネオリンピックのガイドブックに掲載
Slide131 他社比較の優位性を強調
Slide135 他社比較の優位性を強調
http://homepage2.nifty.com/kyoko924/purezen/supplement-s.ppt
しかしこれらは、いずれも日本で扱う製品とは異なる。または比較の根拠が製品レベルではなく、原料の優位性にすぎないもので、明らかな誇大広告であり、以下の法令に違反する。
・健康増進法 第32条の2
・食品衛生法 第19条の2
・不当景品類及び不当表示防止法 第4条
・特定商取引法 第36条
続々と不当な表示が見つかっている。
Slide51 橋本元総理がタイム誌にライフパックとともに掲載、でも効かなかった
Slide52 これが定番、PDRにアメリカの製品が掲載
Slide53 大分岡病院の岡理事長が扱っているかのような表現
Slide55 聖マリアンナ医科大学病院内でオリンピックロゴとともに掲示
Slide57 都内の谷田クリニックで「お医者さんがすすめる症状別ファーマネックス」
Slide58 大井町メディカルクリニックのサイトを紹介
Slide59 アレルギー科 湯川クリニックで「処方箋扱い」すると紹介
http://homepage2.nifty.com/kyoko924/purezen/keagex5-s.ppt
これらは、日本で流通している製品に一切適用できないウソが書かれている。
特に、Slide61 PHARMANEX製品は
すべて植物性(天然成分)です
副作用が一切ありません
規格化されています
臨床データーがあります
オリンピック委員会認定
農薬入りサプリメントも天然で、副作用もなく、規格化されているのだろうか。
臨床データはアメリカにあるのであって、日本向け製品には一切ない。
当然、オリンピック委員会は認定していない。
アメリカにある別物を、いかにも日本向け製品と誤認させる事は違法行為であり、犯罪だ。
証拠保全
http://www8.uploader.jp/home/nuskin_anti/
関連法規
(Site watch)
2008-01-05 09:48:49
・健康増進法 第六章 特別用途表示、栄養表示基準等(誇大表示の禁止)
第三十二条の二
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
・食品衛生法 第4章 表示及び広告
第19条の2
前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
・不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)
第四条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
・特定商取引法 第三章 連鎖販売取引(誇大広告等の禁止)
第三十六条
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
薬事法
(Site watch)
2008-01-05 17:59:34
第八章 医薬品等の広告(誇大広告等)
第六十六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
【重要】ビジネス活動に関する注意事項(12/25)
(Site watch)
2008-01-09 00:48:23
未承認のセールスエイド(販売促進物)を使用しないこと
セールスエイド(販売促進物)は、ニュー スキン ジャパンが制作し配布・販売したもの、もしくはニュー スキン ジャパンが審査し承認したもののみを使用してください。なお、セールスエイドとは、印刷物のほか、CD-ROM、パワー ポイント プレゼンテーション等のデータも含みます。
製品を紹介する際、オーバートークをしないこと
化粧品や栄養補助食品は、「どこまでセールストークで表現できるか」が、法律によって定められています。よって、その一線を越えた製品説明をしないよう、注意してください。製品説明の際は、最新の製品カタログやリーフレットに記載されている表現を使いましょう。また、当社製品と他社製品を比較して、ビジネス活動を行うことも禁止されています。
ニュー スキン ジャパン株式会社
製品説明に関するご注意
(Site watch)
2008-01-20 04:43:13
一部のディストリビューターが、当社と他社の製品を比較してデモンストレーション(実演・実験など)を行い、ビジネス活動をしているという報告を受けています。これは、ディストリビューター規約セクション18.A およびセクション19.A に反する行為にあたります。
(規約抜粋)
セクション18.A 製品説明
ディストリビューターは、当社が配布する印刷物に記載された製品説明および表現のみを使用するものとする。
セクション19.A 一般的ビジネス倫理
すべてのディストリビューターは、当社に関し、あるいは当社の製品、サービス、ビジネスに関し、または他者、他企業、もしくはその製品やビジネスに関し、誤解を招くようなことや、不公平や不正確な表現、あるいは誹謗中傷するような比較、説明をしてはならない。また当社自体、ニュー スキン/ファーマネックス/ビッグプラネットの製品あるいは営業活動に関して不公正で誤解を招くような、あるいは不正確な説明ないし主張はしないことに同意する。
このことはまた、事業者間の公正な競争の確保を目的とした不正競争防止法違反にあたる可能性もあります。同法の第二条十四項では「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が不正競争防止法違反にあたるとしており、損害賠償などの請求を受ける対象となりえます。
他企業の情報の正確性は、仮に事実であったとしてもその裏付け・証明の認識が難しく、他社が提供している情報を独断的に使用することは、営業上の侵害という問題に発展する可能性があります。
以上のことから、当社では事実のいかんにかかわらず、他社製品と比較した製品説明を禁止しています。当社規約ならびに関連法規を遵守し、健全なビジネス活動を行うよう、あらためてご注意ください。
AgeLOCと180°の比較
(
arNOX
)
2008-12-16 08:35:26
廃ピン連中は毎度おなじみのトークで“アメリカの歴史の後を日本が追っている”とは言っています。だからAgeLOCで何とかしたいようです。
実は、あることを発見しました!
AgeLOCの発表内容にはこれまでの目玉商品の発表内容の仕方に変化が出ています。
実は、AgeLOCのカスタマースタディー(arNOXの研究論文は出ていても、AgeLOCのクリニカルスタディはまだ未発表!)の内容と180°システムのクリニカルスタディの内容を比較すると、そのスタディの確かさや情報開示レベルに差が大きいのです。
http://www.nuskin.com/intercom/productDetail.do?prodId=01101255
Resourcesのタグにpdfファイルリンクあり。
180°システムの方が、被験者数とその年齢幅などを明記、また確認項目も明記。
12週間使用では、AgeLOCのカスタマースタディとは比べ物にならないくらい、180°システムの方が良い結果を出しています。
7日間使用の結果でさえ、AgeLOCの内容より良い部分があります。
AgeLOCサイトのageLOC Consumer Study:
http://www.prnewswire.com/mnr/nuskin/35618/docs/35618-ageLOC_consumerstudy.pdf
AgeLOCでは、Skin Healthの項目は何を指すのか明記されていません。もしかすると180°システムでの評価項目内容かもしれませんが、比較されるとガルバニックスパシステムの売上げが鈍るので、あえて比較できないようにしていることが考えられます。
というのも、ガルバニックスパシステムの方がLOIを取り易いし、他の商品も買わせることができるからです。
NuSkinUSAサイトのAgeLOCのResourcesページ
http://www.nuskin.com/ageloc/
Purdue Study パーデュー大学のクリニカルスタディ
http://www.nuskin.com/global/library/pdf/ageloc_purdue_study.pdf
Stanford Bulletin スタンフォード大学の発表
(クリニカルスタディではない)
http://www.nuskin.com/global/library/pdf/ageloc_stanford_bulletin.pdf
上記の情報は一切AgeLOCとの関連は記載されていません。arNOXについての研究内容のみです。
だからAgeLOCがarNOXに対してどのように働くかの検証がされていません。
カスタマースタディー(Consumer Study)とクリニカルスタディ(Clinical Study)では、信頼性・正確さ・公平さなどに大きな違いがあります。
【重要】「ageLOC」の表記について
(ageLOC)
2009-04-15 21:06:02
【重要】「ageLOC」の表記について
〜 PWS(パーソナル ウェブサイト)等からの削除のお願い
2009.04.13
ディストリビューターの皆様へ
ニュー スキンでは、「ageLOC テクノロジー」に基づいた製品を、米国では本年「25th Celebration Event (25周年記念 イベント)」で、日本では来年初頭、発表する予定です。それに向けて、現在、ニュー スキン ジャパンでは、皆様に「ageLOC テクノロジー」の説明を正しく行っていただくために、そのプレゼンテンション ツールや教育サイトの作成を行っています。
会社が正式なプレゼンテーション ツールおよびセールスエイドを皆様にお届けしたり、販売したりするまでは、「ageLOC」の名称を、パーソナル ウェブサイト(PWS)を含むウェブサイトにおいて、一切、使用なさらぬようお願いします。また、すでにPWSに「ageLOC」を掲載されている場合は、至急、削除してください。
当社も、「ageLOC」の準備段階であるため、会社のパブリック サイトでは、「ageLOC」を一切掲載していません。不特定多数が閲覧できるサイトでの法律違反は、より深刻な問題を引き起こす可能性がありますので、十分な注意が必要です。そうした問題を引き起こさないために、もし「ageLOC」を掲載している場合は、速やかに削除してくださるようお願いします。なお、本日より2週間以内に削除されていない場合は、改善されるまでPWS自体を取り下げとさせていただきますので、ご注意ください。
また、PWSのみならず、プレゼンテーションやスポンサリングの際に、「ageLOC」の説明において言える表現と言えない表現についてまとめた資料を添付いたしますので、これに添って、正しいビジネス活動をしてくださるようお願いします。
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Slide 95 12週経過後のライフパックの効果
Slide 98 オリンピック公式認定製品
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Slide103 2004アテネオリンピックのガイドブックに掲載
Slide131 他社比較の優位性を強調
Slide135 他社比較の優位性を強調
http://homepage2.nifty.com/kyoko924/purezen/supplement-s.ppt
しかしこれらは、いずれも日本で扱う製品とは異なる。または比較の根拠が製品レベルではなく、原料の優位性にすぎないもので、明らかな誇大広告であり、以下の法令に違反する。
・健康増進法 第32条の2
・食品衛生法 第19条の2
・不当景品類及び不当表示防止法 第4条
・特定商取引法 第36条
続々と不当な表示が見つかっている。
Slide51 橋本元総理がタイム誌にライフパックとともに掲載、でも効かなかった
Slide52 これが定番、PDRにアメリカの製品が掲載
Slide53 大分岡病院の岡理事長が扱っているかのような表現
Slide55 聖マリアンナ医科大学病院内でオリンピックロゴとともに掲示
Slide57 都内の谷田クリニックで「お医者さんがすすめる症状別ファーマネックス」
Slide58 大井町メディカルクリニックのサイトを紹介
Slide59 アレルギー科 湯川クリニックで「処方箋扱い」すると紹介
http://homepage2.nifty.com/kyoko924/purezen/keagex5-s.ppt
これらは、日本で流通している製品に一切適用できないウソが書かれている。
特に、Slide61 PHARMANEX製品は
すべて植物性(天然成分)です
副作用が一切ありません
規格化されています
臨床データーがあります
オリンピック委員会認定
農薬入りサプリメントも天然で、副作用もなく、規格化されているのだろうか。
臨床データはアメリカにあるのであって、日本向け製品には一切ない。
当然、オリンピック委員会は認定していない。
アメリカにある別物を、いかにも日本向け製品と誤認させる事は違法行為であり、犯罪だ。
証拠保全
http://www8.uploader.jp/home/nuskin_anti/
第三十二条の二
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
・食品衛生法 第4章 表示及び広告
第19条の2
前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
・不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止)
第四条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
・特定商取引法 第三章 連鎖販売取引(誇大広告等の禁止)
第三十六条
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第六十六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
セールスエイド(販売促進物)は、ニュー スキン ジャパンが制作し配布・販売したもの、もしくはニュー スキン ジャパンが審査し承認したもののみを使用してください。なお、セールスエイドとは、印刷物のほか、CD-ROM、パワー ポイント プレゼンテーション等のデータも含みます。
製品を紹介する際、オーバートークをしないこと
化粧品や栄養補助食品は、「どこまでセールストークで表現できるか」が、法律によって定められています。よって、その一線を越えた製品説明をしないよう、注意してください。製品説明の際は、最新の製品カタログやリーフレットに記載されている表現を使いましょう。また、当社製品と他社製品を比較して、ビジネス活動を行うことも禁止されています。
ニュー スキン ジャパン株式会社
(規約抜粋)
セクション18.A 製品説明
ディストリビューターは、当社が配布する印刷物に記載された製品説明および表現のみを使用するものとする。
セクション19.A 一般的ビジネス倫理
すべてのディストリビューターは、当社に関し、あるいは当社の製品、サービス、ビジネスに関し、または他者、他企業、もしくはその製品やビジネスに関し、誤解を招くようなことや、不公平や不正確な表現、あるいは誹謗中傷するような比較、説明をしてはならない。また当社自体、ニュー スキン/ファーマネックス/ビッグプラネットの製品あるいは営業活動に関して不公正で誤解を招くような、あるいは不正確な説明ないし主張はしないことに同意する。
このことはまた、事業者間の公正な競争の確保を目的とした不正競争防止法違反にあたる可能性もあります。同法の第二条十四項では「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が不正競争防止法違反にあたるとしており、損害賠償などの請求を受ける対象となりえます。
他企業の情報の正確性は、仮に事実であったとしてもその裏付け・証明の認識が難しく、他社が提供している情報を独断的に使用することは、営業上の侵害という問題に発展する可能性があります。
以上のことから、当社では事実のいかんにかかわらず、他社製品と比較した製品説明を禁止しています。当社規約ならびに関連法規を遵守し、健全なビジネス活動を行うよう、あらためてご注意ください。
実は、あることを発見しました!
AgeLOCの発表内容にはこれまでの目玉商品の発表内容の仕方に変化が出ています。
実は、AgeLOCのカスタマースタディー(arNOXの研究論文は出ていても、AgeLOCのクリニカルスタディはまだ未発表!)の内容と180°システムのクリニカルスタディの内容を比較すると、そのスタディの確かさや情報開示レベルに差が大きいのです。
http://www.nuskin.com/intercom/productDetail.do?prodId=01101255
Resourcesのタグにpdfファイルリンクあり。
180°システムの方が、被験者数とその年齢幅などを明記、また確認項目も明記。
12週間使用では、AgeLOCのカスタマースタディとは比べ物にならないくらい、180°システムの方が良い結果を出しています。
7日間使用の結果でさえ、AgeLOCの内容より良い部分があります。
AgeLOCサイトのageLOC Consumer Study:
http://www.prnewswire.com/mnr/nuskin/35618/docs/35618-ageLOC_consumerstudy.pdf
AgeLOCでは、Skin Healthの項目は何を指すのか明記されていません。もしかすると180°システムでの評価項目内容かもしれませんが、比較されるとガルバニックスパシステムの売上げが鈍るので、あえて比較できないようにしていることが考えられます。
というのも、ガルバニックスパシステムの方がLOIを取り易いし、他の商品も買わせることができるからです。
NuSkinUSAサイトのAgeLOCのResourcesページ
http://www.nuskin.com/ageloc/
Purdue Study パーデュー大学のクリニカルスタディ
http://www.nuskin.com/global/library/pdf/ageloc_purdue_study.pdf
Stanford Bulletin スタンフォード大学の発表
(クリニカルスタディではない)
http://www.nuskin.com/global/library/pdf/ageloc_stanford_bulletin.pdf
上記の情報は一切AgeLOCとの関連は記載されていません。arNOXについての研究内容のみです。
だからAgeLOCがarNOXに対してどのように働くかの検証がされていません。
カスタマースタディー(Consumer Study)とクリニカルスタディ(Clinical Study)では、信頼性・正確さ・公平さなどに大きな違いがあります。
〜 PWS(パーソナル ウェブサイト)等からの削除のお願い
2009.04.13
ディストリビューターの皆様へ
ニュー スキンでは、「ageLOC テクノロジー」に基づいた製品を、米国では本年「25th Celebration Event (25周年記念 イベント)」で、日本では来年初頭、発表する予定です。それに向けて、現在、ニュー スキン ジャパンでは、皆様に「ageLOC テクノロジー」の説明を正しく行っていただくために、そのプレゼンテンション ツールや教育サイトの作成を行っています。
会社が正式なプレゼンテーション ツールおよびセールスエイドを皆様にお届けしたり、販売したりするまでは、「ageLOC」の名称を、パーソナル ウェブサイト(PWS)を含むウェブサイトにおいて、一切、使用なさらぬようお願いします。また、すでにPWSに「ageLOC」を掲載されている場合は、至急、削除してください。
当社も、「ageLOC」の準備段階であるため、会社のパブリック サイトでは、「ageLOC」を一切掲載していません。不特定多数が閲覧できるサイトでの法律違反は、より深刻な問題を引き起こす可能性がありますので、十分な注意が必要です。そうした問題を引き起こさないために、もし「ageLOC」を掲載している場合は、速やかに削除してくださるようお願いします。なお、本日より2週間以内に削除されていない場合は、改善されるまでPWS自体を取り下げとさせていただきますので、ご注意ください。
また、PWSのみならず、プレゼンテーションやスポンサリングの際に、「ageLOC」の説明において言える表現と言えない表現についてまとめた資料を添付いたしますので、これに添って、正しいビジネス活動をしてくださるようお願いします。