交通誘導員に有罪判決 川崎の男児死亡事故 地裁支部(朝日新聞) - goo ニュース
川崎市麻生区で男児(当時3)が死亡した交通事故を巡り、誤った交通誘導をしたとして業務上過失致死罪に問われた工事現場の警備員の女(48)に対する判決が4日、横浜地裁川崎支部であった。荒川英明裁判官は女に禁錮1年執行猶予4年(求刑禁錮1年)を言い渡した。交通事故に絡む訴訟に詳しい高山俊吉弁護士は「事故は、工事がなくても起きえた。誘導員の罪が問われるケースではなく、量刑も重すぎる」と話している。判決によると、昨年1月13日午前10時ごろ、川崎市麻生区上麻生2丁目の信号機のない交差点で、横断歩道を母親と渡っていた男児が右折してきた乗用車にひかれ、死亡した。近くで水道工事があり、女が交通誘導をしていたが、乗用車に止まるよう明確な合図を送らなかった。荒川裁判官は、誘導員と運転手との過失の競合で事故が起きたと認定。自動車運転過失致死罪に問われた運転手には禁錮1年8カ月執行猶予5年(求刑禁錮1年8カ月)を言い渡した。
交通警備員のおこなう交通の誘導は、道路交通法上の権限に基づいて行う警察官などの交通誘導とは、まったく違うものだ。
あくまでも交通警備員の行う誘導は、道路工事現場や駐車場等へ出入する車両や、その道路工事によって一般車両や歩行者の通行に迷惑を掛けないようにするためのものであって、その交通誘導の大前提は、その交通誘導を受ける者の自発的な協力によらなければならないということ。
警備業法の第15条には警備業務実施の基本原則として、「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」と書かれているがまさにその通りなのだ。
赤信号にもかかわらず「行け!行け!」って誘導する警備員に出会ったことが皆さんもあると思う。
当然ながら、工事現場の誘導員に交通信号を無視して交通整理を行う権限はない。
したがって、交通誘導員の指示でその赤信号を無視して通行した時にお巡りさんがいれば信号無視として違反切符を切られることもあるし、もしその指示に従っての通行によってでも事故を起こせば、信号無視と言うことで過失責任が重くなるのだ。
でも、もし誘導員の指示によって通行して事故が起こってしまったら・・・。
その事故の第一当事者としての運転手としては、やはりその事故を誘引するような指示をした誘導員にも責任を問いたくなってしまう。
民法には共同不法行為というのがあって(民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。)、共同で不法行為を起こしたんだから連帯して賠償責任を負うことにやはりなっている。
しかしながら、責任は車を運転する者に委ねられているというのが実態で、よほどでないと交通誘導員に責任の一端を負わすということになっていない。
(「警備員が車両の誘導をしている場合、道路交通法上、警備員の指示に法的な根拠が与えられているわけではなく、また現実にも、信号や警察官等による交通整理と、何ら資格を有さない警備員による車両の誘導との間には、これに対する信頼が質的に大きく異なるため、警備員の指示に従った車両の運転者に、安全確認義務が免除されるわけではない」という裁判例が実際にあるのだ)
そのことが交通運輸に従事する者としてこれまでほんとうに納得がいかなかったのだけど・・・。
そういう意味で、今回の横浜地裁川崎支部の判決は、溜飲が下がる思いがある。
とは言っても、この女性警備員は気の毒だと思う。
警備業務に関して教育や指導監督体制にも原因はあるわけで、使用者責任についてまで踏み込むべきでは無いのかと思う(ただし判決文を読んでいないのでその辺は不明なのだが)。
川崎市麻生区で男児(当時3)が死亡した交通事故を巡り、誤った交通誘導をしたとして業務上過失致死罪に問われた工事現場の警備員の女(48)に対する判決が4日、横浜地裁川崎支部であった。荒川英明裁判官は女に禁錮1年執行猶予4年(求刑禁錮1年)を言い渡した。交通事故に絡む訴訟に詳しい高山俊吉弁護士は「事故は、工事がなくても起きえた。誘導員の罪が問われるケースではなく、量刑も重すぎる」と話している。判決によると、昨年1月13日午前10時ごろ、川崎市麻生区上麻生2丁目の信号機のない交差点で、横断歩道を母親と渡っていた男児が右折してきた乗用車にひかれ、死亡した。近くで水道工事があり、女が交通誘導をしていたが、乗用車に止まるよう明確な合図を送らなかった。荒川裁判官は、誘導員と運転手との過失の競合で事故が起きたと認定。自動車運転過失致死罪に問われた運転手には禁錮1年8カ月執行猶予5年(求刑禁錮1年8カ月)を言い渡した。
交通警備員のおこなう交通の誘導は、道路交通法上の権限に基づいて行う警察官などの交通誘導とは、まったく違うものだ。
あくまでも交通警備員の行う誘導は、道路工事現場や駐車場等へ出入する車両や、その道路工事によって一般車両や歩行者の通行に迷惑を掛けないようにするためのものであって、その交通誘導の大前提は、その交通誘導を受ける者の自発的な協力によらなければならないということ。
警備業法の第15条には警備業務実施の基本原則として、「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」と書かれているがまさにその通りなのだ。
赤信号にもかかわらず「行け!行け!」って誘導する警備員に出会ったことが皆さんもあると思う。
当然ながら、工事現場の誘導員に交通信号を無視して交通整理を行う権限はない。
したがって、交通誘導員の指示でその赤信号を無視して通行した時にお巡りさんがいれば信号無視として違反切符を切られることもあるし、もしその指示に従っての通行によってでも事故を起こせば、信号無視と言うことで過失責任が重くなるのだ。
でも、もし誘導員の指示によって通行して事故が起こってしまったら・・・。
その事故の第一当事者としての運転手としては、やはりその事故を誘引するような指示をした誘導員にも責任を問いたくなってしまう。
民法には共同不法行為というのがあって(民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。)、共同で不法行為を起こしたんだから連帯して賠償責任を負うことにやはりなっている。
しかしながら、責任は車を運転する者に委ねられているというのが実態で、よほどでないと交通誘導員に責任の一端を負わすということになっていない。
(「警備員が車両の誘導をしている場合、道路交通法上、警備員の指示に法的な根拠が与えられているわけではなく、また現実にも、信号や警察官等による交通整理と、何ら資格を有さない警備員による車両の誘導との間には、これに対する信頼が質的に大きく異なるため、警備員の指示に従った車両の運転者に、安全確認義務が免除されるわけではない」という裁判例が実際にあるのだ)
そのことが交通運輸に従事する者としてこれまでほんとうに納得がいかなかったのだけど・・・。
そういう意味で、今回の横浜地裁川崎支部の判決は、溜飲が下がる思いがある。
とは言っても、この女性警備員は気の毒だと思う。
警備業務に関して教育や指導監督体制にも原因はあるわけで、使用者責任についてまで踏み込むべきでは無いのかと思う(ただし判決文を読んでいないのでその辺は不明なのだが)。
はじめまして。
ぐるなび食市場アフィリエイト事務局の畠山と申します。
今回は管理者様へお得なアフィリエイトサービスのご案内となります。
グルメお取り寄せECサイト「ぐるなび食市場」が新たに自社アフィリエイトプログラムのサービスを開始いたしました。
ブログ内容を読ませていただき、是非ぐるなび食市場アフィリエイト商品の掲載をお願いしたくコメントさせていただきました。
商品毎に料率が異なるため高報酬商品も沢山ございます。
もちろん初期費用等は一切かかりませんので、この機会に以下URLよりご登録をお願いいたします。
http://aff.gnavi.co.jp/
本メールへのお問い合わせ先:shop-alliance-partner@gnavi.co.jp