労組書記長社労士のブログ

現役労働組合専従書記長の勤務社会保険労務士が、経営者と労働者の立場、ダブルの視線で労働問題について綴っているはずです?

【試験】労働災害 85点

2009-10-09 | 書記長社労士 お勉強の記録
 今日は台風一過の好天の下、当労組の総勢120名が集まっての支部対抗ソフトボール大会。
開会式に立ち会って、第一試合だけを観戦して、そして自分だけ組合事務所に帰ってきた。
みんながいなくて、そしてこういう行事の日はなぜか電話も少ないので、集中して「秋季年末闘争推進方針(案)」を書き上げるのだ(^_^)v

 とその前に、労働大学で返ってきた試験の答案、3つのうちの1つを記録しておこうっと。
8/22の労働災害に関しての試験。

【問題】 A会社では、システムエンジニアの社員Bらに対して裁量労働制を実施している。ある日、Bは出勤しようとしていたところ脳出血により倒れ死亡した。Bは特に高血圧等の基礎疾患はなかったが、同僚や家族の話によるとBは仕事熱心で、長時間にわたり仕事していたという。Bの妻であるXは、何らかの法的救済を求めることができるでしょうか。理由(法的根拠)を示して答えてください。

【自分の解答】 A会社では裁量労働を採用しており、社員Bは労働時間の配分については自らの裁量でおこなっており、Bは仕事熱心な余り長時間にわたり仕事をおこなっていた。
 Bの死亡原因である脳出血がBの長時間労働が相対的に有力な原因であったのなら、A会社では裁量労働を採用していたとはいえ、その裁量労働時間制で働く労働者の労働時間の管理や安全衛生に配慮する義務を免れることは出来ず、A会社は、Bに対する安全配慮義務を怠ったといえ、債務不履行責任による損害賠償を請求できると思われる。
 また、Bの死亡原因である脳出血が、労働の過重制を判断する発症前6ヶ月間の就労状態において、過度な疲労の蓄積となる長時間労働の状態であったのなら、Bの死亡は業務に起因する死亡と判断され、労働災害保険法の業務上災害における保険給付を国に対して請求できると思われる。

 この解答に付けられた点数は「85点」、平均点は84.5点なのでほぼ平均的な成績。
先生は「裁量労働制」「損害賠償」「保険給付」というところに赤ペンで丸印を付けてあるんだが、う〜ん、100点にはいったい何が足らないのだろう・・・

ジャンル:
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キーワード
裁量労働制 長時間労働 債務不履行責任 安全配慮義務 ソフトボール大会
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2 コメント

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今日からですねぇ (ひら莉)
2009-10-09 21:53:56
伊豆、、、今頃は。
車中ですか?

いつもながら、
書記長さんのブログは、
内容がぁ、難しく、
コメント出ませんが、、
気にしないで〜←色調のセリフ。

誰もいない事務所は、
いいよね〜、
私もまれにだけど一人になると、
ゆっくりじっくり仕事が出来ます。。

電話が少ないのはいいよね〜
  伊豆、気持ちいい (  ひら莉さんへ)
2009-10-11 07:51:16
  やはり伊豆も高知に負けず劣らずお魚が美味しいよヾ(@^▽^@)ノ ワーイ

  うちの組合事務所、女性職員が二人いるんで無人ではないんだ
  女性職員にとっては気ままにやれるのに自分が帰ってきたら
  嫌だと思うよ(笑)

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