労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

服務規律違反で懲戒処分出来る?

2010-07-30 | 書記長社労士 労務管理
 うちのマンションには洗車場が無く、自分の車にはルーフボックスを付けているから洗車機を通れず、そして近所にカーピカランドもないので、綺麗好きな自分にもかかわらず(そこのきみっ突っ込まない!)、だから車はいっつも泥んこだ。
で、よくやる手は、雨の中でカーシャンプーを使って洗車をして、そのまま放置しておいて雨水で自然にすすいで貰う作戦、かなりエコロジーです。(←単なる横着者とも呼ばれているが)
昨夜も雨が降っていたのでその作戦をやろうと車を泡だらけにしていたら、いきなり雨がやんでしまったΣΣ┏(_□_:)┓iii
夜中にもう一度雨降ることを祈っていたけど、どうも雨は降らなかったようだ、朝、車を見たら、泡が流れきれなかったためにボディは残った洗剤で真っ白けだった・・・水拭きしなくては・・・二度手間や。

 さてさて、知り合いから、「懲戒規定を就業規則に定めていないが、明らかに『服務規律』に違反しているものを懲戒処分に出来るか?」という質問をされた。
労働基準法第89条で、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、就業規則を作成してこれを所轄の労働基準監督署に届け出ることを義務付けている。
さらに同条の9号では、「制裁の定めをする場合には、その種類および程度に関する事項」を定める必要があると規定している。
そのため、裁判所などの立場では、就業規則あるいは労働協約などに懲戒に関する具体的な定めがない場合には、使用者は懲戒処分が出来ないと解釈されているようだ。
ただし解雇の場合は少し解釈が違い、規定がないにもかかわらずなされた懲戒解雇は無効であるとはするのだが、労働基準法第20条の「労働者の責めに帰すべき事由」に基づく即時解雇として解し得る場合には普通解雇としては有効であるという判例はある。

 では、懲戒規定の定めはあるが、その規定された懲戒事由に直接該当はしないが、就業規則に定められた「服務規律」に違反したときの懲戒は有効かどうか。
この場合には、そもそもの服務規律自体が合理性を有しているかどうか、その規律違反と懲戒内容の程度が相当性を有しているかどうか、この点をクリアーしていれば懲戒処分は有効だとされているようだ。(参考判例→神奈川中央交通減給事件【東京高判平7.7.27-原判決横浜地判平6.9.27-】)
ようはバランスが重要だということなようだ。
神奈中交通の事件では、制帽が問題になったのだけど、今ではもの凄く一般的になったクールビズの服装、そういえばときどき「いくらなんでもそれは・・・!」とか、「あまりにも似合わな過ぎ!」とか、「げっ!醜いっ!」などなど、、著しく風紀を乱しているようなのがいるけど、これって服務規律違反とかにはなんないかなあ・・・( ̄ω ̄;)エートォ...
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