労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

大阪労働大学のことで毎回記事を書くことは意外と難しい・・・ことが判ってきたε-(;ーωーA フゥ…

2009-08-05 | 書記長社労士 お勉強の記録

 先日、霧島温泉で買って帰ってきた「国分酒造(協)黄麹蔵原酒 【芋焼酎37度】」、ようやく昨夜空けて飲んでみたんだけど・・・。以前にさいあきさんに誕生日プレゼントでいただいた「白露酒造 匠の華【吟醸芋焼酎30度】」も隣に並んで売っていたので、どっちを買うか悩んだんだけど、せっかく旅の思い出として買うんだから飲んだことがない方を選んだんだが・・・。「黄麹蔵の原酒で黄麹蔵同様に、仕込み水は霧島山系の伏流水を使用し、麹は日本酒作りに使われている黄麹を使用して造られた珍しい焼酎で、黄麹蔵よりさらにフルーティで、とてもまろやかで飲みやすい」という説明なんだが、なんとなく芋焼酎にしては味が洗練され過ぎていて、芋らしくなくってのがどうも・・・自分の好みの問題なのかなあ・・・がっかり。(妻は芋臭くないから飲めると言っていた、でももったいないからやらん。)ところで本日で今年の税理士試験が終わった徳留新人、上の沿岸波浪予想は、彼のGW以来久しぶりの波乗りを迎えてくれる土曜の海です

 で、昨日は大阪労働大学、第8回目(出席6回)で、西村健一郎同志社大学法科大学院教授の「労働契約」の後編。内容は「解雇、退職、定年」として
解雇規制、期間雇用と雇止め、労働者の退職・辞職、合意解約、定年・定年制。一昨日同様、あまり覚書としてこのブログに書いておきたいことはなかったんだ、残念ながら。しかし結論は知っているが、争われた内容を知らなかった裁判例がいくつか紹介されていたので、それをメモしておこう。
【退職と使用者の承諾】高野メリヤス事件(東京地判昭51.10.29)退職にさいして係長以上の役付者は六ケ月以前の退職願の届出、会社の許可を必要とする旨の就業規則を有する会社の企画係長が、退職願を提出してから約三ケ月勤務した後に退職し、退職金等を請求した事例で、解約申入れの効力発生を使用者の許可ないし承認にかからせることを許容すると、労働者は使用者の許可ないし承認がない限り退職できないことになり、労働者の解約の自由を制約する結果となることから、とくに法令上許容されているとみられる場合を除いては、退職に会社の許可を要するとする部分は効力を有しないと解すべきであるとした。
【退職願の提出】昭和自動車事件(福岡高判昭53.8.9)懲戒解雇に相当する行為が労働者にない場合に、使用者から懲戒解雇処分になれば退職金もなく、他への就職も困難だろうから任意退職にしてやれると勧められて退職届を提出した労働者が、これが受理された後で退職届を撤回するとしてその効力を争った事例で、使用者側が懲戒解雇の不利益をもって労働者をおどし、万一にもそのような事態になるのをさけるためには、この際退職願を提出して円満退職の方法で雇傭関係を解消し、退職金も貰って他に再就職を計るほうがまだましであると決意せざるを得ないような状況の下にこれを追い込んで、退職願を提出させたとすれば、労働者の退職願の提出行為は、違法な害悪告知の結果であって、強迫による意思表示であり取消し得べきものというほかはない。

【一律定年制の合法性】アール・エフ・ラジオ日本事件(東京地判平6.9.29)ラジオ放送会社でアナウンサーをしていた労働者が満五五歳に到達し、会社の五五歳定年制により定年退職扱いとされたことに対して、右五五歳定年制は雇用における年齢差別を禁止する憲法一四条、生存権を保障する同二五条等に反し、公序良俗に違反し、権利濫用・信義則違反で違法・無効であるとして、満六〇歳までの右放送会社の従業員であることの確認とその間の賃金の支払いを求めた事例で、五五歳定年制は、満五五歳の到達により被告会社又は労働者のいずれの当事者の意思表示なくして当然に雇用契約を終了させる制度であり、被告の原告に対する前記定年退職予告の意思表示は、定年によって雇用契約が終了する旨の通知にすぎないものと解するのが相当である。一般に、定年制は、定年に達したすべての者に対して機械的かつ一律的に適用されるものであって、いわゆる形式的平等は満たされているということができる。また、実質的に考えてみても使用者の側からみると、一般に労働者にあっては、年齢を経るにつれ、当該業種又は職種に要求される労働の適格性が逓減するにかかわらず、給与が却って逓増するところから、人事の刷新・経営の改善等、企業の組織及び運営の適正化を図るために定年制の定めが必要であるという合理的理由が存するし、労働者の側からみても、定年制は、いわゆる終身雇用制と深い関連を有し、定年制が存するが故に、労働者は、使用者による解雇権の行使が恣意的になされる場合は、これが権利濫用に当たるものとして無効とされ、その身分的保障が図られているものということができ、また、若年労働者に雇用や昇進の機会を開くという面があり、一応の合理性があることを否定できない。したがって、五五歳定年制をもって、憲法上の平等原則に違反しているとみることはできないというべきであるとした。

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2 コメント

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波ありそうですね♪ (みぃ☆☆)
2009-08-06 15:11:27
今週末はどこ行かれるんですかー

そろそろ、夏休みtripですか

私は土曜~火曜まで四国を東へ西への予定です
  新人を連れて (  みぃさんへ)
2009-08-06 21:22:09
  とにかく高知西に向かいますが、Pは少し選びますね。
  メールありがとうございます。
  じゅりちゃんには、パワー貰った?

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