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このような辞令を頂戴しました-2-

2016-10-13 | 書記長社労士 労働組合

 本日、社会保険審査会及び社会保険審査会法第30条により、社会保険審査会参与(被保険者代表)として、このような辞令を頂戴しました。
被保険者の利益を代表する者として、社会保険審査会及び社会保険審査会法第39条のとおり、任期中、しっかり仕事をしていきたいと思います。

社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年八月十四日法律第二百六号)
(設置)第一条  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百八十九条 、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条 、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第九十条 (同条第二項 及び第六項 を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項 、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条 (同法第百三十八条 において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条 (年金給付遅延加算金支給法 附則第二条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。
2  審査官の定数は、政令で定める。

(利益を代表する者の指名)第三十条  厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)ごとに、被保険者(石炭鉱業年金基金法第十六条第一項 に規定する坑内員及び同法第十八条第一項 に規定する坑外員を含む。第三十九条第二項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。
2  厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。

(意見の陳述等)
第三十九条  当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。
2  第三十条第一項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表する者は、事業主たる当事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
3  第三十条第二項の規定により指名された者は、国民年金の被保険者又は受給権者たる当事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
4  第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。
5  意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
6  意見陳述に際し、当事者(原処分をした保険者を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求又は審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。
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