労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2016-10-04 | 書記長社労士 法改正 社会保険

 先日(9月28日)、臨海統括支部港支部独自研修会「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について」を受講してきた。
今さら制度の中身を勉強しても、アナウンスする時間がないよな~って思いつつ、せっかくだから、ポイントだけ(キーワードだけ)メモしておこうと思う。

☆特定適用事業所となる要件の、「被保険者数の501人超」は、加入の対象となる短時間労働者を含めてではなく、現在の被保険者の数。
☆特定適用事業所となる要件の、「同一事業主」は、事業主が同じでも法人番号が違うと、それぞれ別々に被保険者数をカウント。
☆10月1日時点で要件に該当した場合は、職権で、特定適用事業所とする。
☆10月1日時点で要件に該当しないが、その後、要件を満たすことが見込まれる適用事業所には、「お知らせ」が送られて来、要件を満たしたら「特定適用事業所該当届」を提出する。
☆被保険者数(短時間労働者を除く)が500人以下となった場合も引き続き特定適用事業所として取り扱われるが、被保険者数(こっちは短時間労働者を含む)の4分の3以上の同意を得て、特定適用事業所府該当の届け出をすることができる。
☆週所定労働時間を算定するとき、時間外労働が恒常化している場合は、週所定労働時間としてカウントする(ただし法定内時間外労働だけ)。
☆週所定労働時間を算定するとき、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆など出勤日数の少ない週は除いて算定する。
☆賃金月額8.8万円以上かどうか計算する場合、最低賃金法で算入しないことを定めてある賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当など)は除外するが、被保険者資格取得届・算定基礎届けなどの届け出の際の「報酬月額」には、これを含む。

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