「再発」の場合も障害の程度を加重した場合と同じ取り扱いとなり、次のとおり取り扱う。
1.既存障害、新たな障害がともに年金、一時金の場合は、「加重後の年金(一時金)額-加重前の年金(一時金)額」。
2.既存障害が一時金で、新たな障害が年金の場合は、「加重後の年金額-加重前の一時金の額の25分の1」
1.既存障害、新たな障害がともに年金、一時金の場合は、「加重後の年金(一時金)額-加重前の年金(一時金)額」。
2.既存障害が一時金で、新たな障害が年金の場合は、「加重後の年金額-加重前の一時金の額の25分の1」