
寛仁さま見解に懸念表明 「心配」と宮内庁次長 (共同通信) - goo ニュース
昨日朝 新聞を開いたら文芸春秋の2月号に“なぜ私は女系天皇に反対なのか”との記事があるのを知り清水の舞台から飛び降りる勇気を奮って買った なにしろ近頃は出すものは舌を出すのも嫌だという位省エネ節約生活をしているから¥730は贅沢な買い物となった

さて本題だが記事は三笠宮寛仁親王殿下とジャーナリスト桜井よしこさんとの会見の格好をとっている
宮家は内情がなかなか苦しい事や長くハンセン病療養のための面倒を見てこられた話を前振りにして本題に入る
寛仁殿下の主張は昨秋福祉団体の会報で表明された趣旨に変わらない
「帝は神話の時代から代々父方の血を受け継いで2665年続いた(皇紀紀元元年から数え今年は皇紀2665年だから)伝統でありこの血の伝統の重みに逆らえない この血統に由来する国民の尊崇の念をあつめている(今日ここにある)」
「早急な女系天皇容認論は天皇陛下のご意思であるか」「仮に愛子様が即位されるにしても3−40年あるのだからさまざまな選択肢を確認して決めて欲しい」とがご主旨であろう

その方法論として「直系の男子が絶えたらば傍系より後継天皇を選ぶ伝統がある そして継体天皇、後花園天皇、それから光格天皇が7親等以上も遡る例を上げておられる さらに宇多天皇は臣籍降下された後、皇族に復帰され天皇に即位された事を一例として加える」又「皇族は今でも天皇家と交際があるので(愛子様がお小さいうち)早急に帝王学を学ばれる必要もないし今上陛下は普通教育を通じてかくご立派な天皇におなり遊ばされていると」
これに対し桜井よしこさんは「万世一系男系による継承に賛成」「それゆえ女系天皇は積極的に反対している」天皇のご意思については「例えば平成4年の天皇訪中についても根強い反対意見があったが天皇陛下のご意思との事で押し切った あとで(桜井)が随分調べたがその事実は確認されなかった 従って今回の女系天皇容認の件も天皇のご意思に沿うているのか」と この質問に寛仁殿下は「有り得なかろう」とそれを受けて桜井さんは「私には2665年続いた伝統を陛下はお望みで無いのではないか」と

おいおい 近頃みるTVでの裁判の場面 桜井さんの発言は「個人の推測による判断に過ぎないから取り消ししてください」 にあたるのでないか? この問いには寛仁殿下は「その様な推測には答えようが無い」と返答されるのが賢い態度である あえて自分の意見を付け加えたのであれば確信犯であろう イエローカードが出るかも

さて爺は思う 今回の寛仁殿下のご発言は突き詰めれば「男系男子の皇統をつなげる方法は傍系であっても臣籍降下された方々が皇族に復帰すれば良いのであって例えば600年も遡らぬといけないと発言もあるが2665年の歴史からすれば許容の範囲 先人の方策を知り国民大多数の意見で決めて欲しい」と
爺はもともと女性・女系天皇容認かのコラムで述べた様に男系男子尊重ならば傍系に遡るかご養子を取れば良いとの考えであるから大筋で賛成する
桜井よしこさんについては一時素晴らしいジャーナリストと思ったが近頃では彼女の価値観に反する資料は全く省みずに意見を述べる視野狭窄の人だと分かったのでこれ以上論評はしない
さてさて寛仁殿下の父上は三笠の宮様で大東亜戦争中は昭和天皇の眼の代わりに支那派遣軍に赴任され日本軍の蛮行を指摘された方 戦後はオリエント方面の研究で学者でいらっしゃるはづ その息子が万世一系2665年と言い出すのはおかしくないであろうか 寛仁殿下は天皇家の一員であるからその様な伝承をお持ちでそれを誇りにされていても何の問題も無かろう しかし国民にひろく象徴天皇の後継を問うときに伝説というか神話というかその部分から続くので長く尊いと発言されては贔屓の引き倒しであろう

皇紀紀元については恐らく聖徳太子が蘇我馬子と天皇記・国記を編集された西暦620年より前の最初の辛酉(かのととり)は601年推古九年でありこの年から讖諱説(しんいせつ)に基づき1260年遡ることの紀元前660年を日本紀元元年辛酉正月かむやまといわれひこの尊が大和の橿原宮で即位されたとするところにある
讖諱説(しんいせつ)関連については2月11日紀元節までに別コラムを書いて説明する
ここは古代日本史のコラムでないから詳述しないが日本に広域クニらしいものが出来たのは西暦紀元421年倭王讃 武帝から称号を受ける(宋書 6世紀)頃からである これも天皇家の天(あま)一族かどうか分からない それはともかく日本に統一政権らしきものが出来て対外的に確認できるのが5世紀半ばと言う事であろう それでも1600年の歴史であるから十分古い 継体天皇から数えても1500年なにも神話を架上せずとも長い伝統である

さらにその伝統の血こそ尊いことを強調されるが果たしてそうであろうか 室町時代を過ぎ戦国時代の下克上を経験した日本人が血こそ尊いと思っているであろうか??? そうではない 武力に頼らず何とか徳の力で皇統をつないでいらっしゃるお姿に日本民族の生命力、持久力を投影して尊敬申し上げているのだと思う

長くなった 結論を急ごう 大いに議論は良いことであるが提供する素材に偏りがあると結果が違う恐れがある それとは関係ないが宮内庁が寛仁殿下の発言は政治的でないかと懸念している 会見の形であればこそ話し合う相手を賢く選ぶことは大切である

昨日朝 新聞を開いたら文芸春秋の2月号に“なぜ私は女系天皇に反対なのか”との記事があるのを知り清水の舞台から飛び降りる勇気を奮って買った なにしろ近頃は出すものは舌を出すのも嫌だという位省エネ節約生活をしているから¥730は贅沢な買い物となった

さて本題だが記事は三笠宮寛仁親王殿下とジャーナリスト桜井よしこさんとの会見の格好をとっている
宮家は内情がなかなか苦しい事や長くハンセン病療養のための面倒を見てこられた話を前振りにして本題に入る
寛仁殿下の主張は昨秋福祉団体の会報で表明された趣旨に変わらない
「帝は神話の時代から代々父方の血を受け継いで2665年続いた(皇紀紀元元年から数え今年は皇紀2665年だから)伝統でありこの血の伝統の重みに逆らえない この血統に由来する国民の尊崇の念をあつめている(今日ここにある)」
「早急な女系天皇容認論は天皇陛下のご意思であるか」「仮に愛子様が即位されるにしても3−40年あるのだからさまざまな選択肢を確認して決めて欲しい」とがご主旨であろう

その方法論として「直系の男子が絶えたらば傍系より後継天皇を選ぶ伝統がある そして継体天皇、後花園天皇、それから光格天皇が7親等以上も遡る例を上げておられる さらに宇多天皇は臣籍降下された後、皇族に復帰され天皇に即位された事を一例として加える」又「皇族は今でも天皇家と交際があるので(愛子様がお小さいうち)早急に帝王学を学ばれる必要もないし今上陛下は普通教育を通じてかくご立派な天皇におなり遊ばされていると」
これに対し桜井よしこさんは「万世一系男系による継承に賛成」「それゆえ女系天皇は積極的に反対している」天皇のご意思については「例えば平成4年の天皇訪中についても根強い反対意見があったが天皇陛下のご意思との事で押し切った あとで(桜井)が随分調べたがその事実は確認されなかった 従って今回の女系天皇容認の件も天皇のご意思に沿うているのか」と この質問に寛仁殿下は「有り得なかろう」とそれを受けて桜井さんは「私には2665年続いた伝統を陛下はお望みで無いのではないか」と

おいおい 近頃みるTVでの裁判の場面 桜井さんの発言は「個人の推測による判断に過ぎないから取り消ししてください」 にあたるのでないか? この問いには寛仁殿下は「その様な推測には答えようが無い」と返答されるのが賢い態度である あえて自分の意見を付け加えたのであれば確信犯であろう イエローカードが出るかも

さて爺は思う 今回の寛仁殿下のご発言は突き詰めれば「男系男子の皇統をつなげる方法は傍系であっても臣籍降下された方々が皇族に復帰すれば良いのであって例えば600年も遡らぬといけないと発言もあるが2665年の歴史からすれば許容の範囲 先人の方策を知り国民大多数の意見で決めて欲しい」と
爺はもともと女性・女系天皇容認かのコラムで述べた様に男系男子尊重ならば傍系に遡るかご養子を取れば良いとの考えであるから大筋で賛成する
桜井よしこさんについては一時素晴らしいジャーナリストと思ったが近頃では彼女の価値観に反する資料は全く省みずに意見を述べる視野狭窄の人だと分かったのでこれ以上論評はしない
さてさて寛仁殿下の父上は三笠の宮様で大東亜戦争中は昭和天皇の眼の代わりに支那派遣軍に赴任され日本軍の蛮行を指摘された方 戦後はオリエント方面の研究で学者でいらっしゃるはづ その息子が万世一系2665年と言い出すのはおかしくないであろうか 寛仁殿下は天皇家の一員であるからその様な伝承をお持ちでそれを誇りにされていても何の問題も無かろう しかし国民にひろく象徴天皇の後継を問うときに伝説というか神話というかその部分から続くので長く尊いと発言されては贔屓の引き倒しであろう

皇紀紀元については恐らく聖徳太子が蘇我馬子と天皇記・国記を編集された西暦620年より前の最初の辛酉(かのととり)は601年推古九年でありこの年から讖諱説(しんいせつ)に基づき1260年遡ることの紀元前660年を日本紀元元年辛酉正月かむやまといわれひこの尊が大和の橿原宮で即位されたとするところにある
讖諱説(しんいせつ)関連については2月11日紀元節までに別コラムを書いて説明する
ここは古代日本史のコラムでないから詳述しないが日本に広域クニらしいものが出来たのは西暦紀元421年倭王讃 武帝から称号を受ける(宋書 6世紀)頃からである これも天皇家の天(あま)一族かどうか分からない それはともかく日本に統一政権らしきものが出来て対外的に確認できるのが5世紀半ばと言う事であろう それでも1600年の歴史であるから十分古い 継体天皇から数えても1500年なにも神話を架上せずとも長い伝統である

さらにその伝統の血こそ尊いことを強調されるが果たしてそうであろうか 室町時代を過ぎ戦国時代の下克上を経験した日本人が血こそ尊いと思っているであろうか??? そうではない 武力に頼らず何とか徳の力で皇統をつないでいらっしゃるお姿に日本民族の生命力、持久力を投影して尊敬申し上げているのだと思う

長くなった 結論を急ごう 大いに議論は良いことであるが提供する素材に偏りがあると結果が違う恐れがある それとは関係ないが宮内庁が寛仁殿下の発言は政治的でないかと懸念している 会見の形であればこそ話し合う相手を賢く選ぶことは大切である












「世襲」という場合、傍系はこれにあたりにくいと考えます。傍系でよいならばどこまでも広がってしまいます。
とすれば、養子縁組しかないでしょうね。
これは正当な方法だと思います。
旧皇室典範が
第四十二条 皇族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス
としたために
現行法も引き継いだのでしょう。
これは、旧法が庶子も含むという前提を忘れたもので不十分だと思います。
男系世襲にこだわるならばそういう方法しかないでしょうね。
出来るのであれば管理人の言は正しいことは言うまでもありません。
しかしながら、永遠に確認することはできないでしょう。
となれば、「個人の推測による判断に過ぎない」としても最も的確なものとしてとり挙げることは当然です。
なお、寛仁殿下は身内の話として今回のことを話されたのではなく日本国憲法第一章の天皇及び皇室典範に記載された天皇・皇室について言及されたものであり、かかる表現をされたことに何ら問題はないと考えます。
本件は本来、皇族の方々によって先ず論議されるべき問題です。
それを皇室会議などではなく一般国民から恣意的一方的に抽出した者達によって性急に変革しようとしていることが問題です。
万一宮内庁長官の言にあるように本件が政治的問題であるとするならばこれは革命であると言わざるを得ません。
天皇家に関してはきちんと古代史からアプローチするのが一番理解が早いと思います。
詳細に書くことで「古代史のコラム」になることを躊躇されてますが、是非ためらわずにいつか一章起こしてください。
楽しみにしています!
URLを公開していないのは、工事中のためです。
「殆ど」が気になりますが。。
小泉さんが女系天皇制を無理やり決めそうで心配です。
さて、拙学の見解ですが、寛仁殿下のご発言につきましては、あくまで「それ自体」は問題がないと考えます。
1)現憲法におきましては、天皇は国政に関する権能を有しません(4条)が、皇位継承権者に関しては特段の定めがない。定めがない場合は、之を自由にすべきなのが現憲法の法理であります。つまり、天皇でなくば国民であろうというわけであります。
2)もしも寛仁殿下が皇室関係者たることをもって、その自由に掣肘が加えられるべきとするならば、それは旧憲法の如く「家族」をもって法的に自由を制限すべき対象にすることになってしまいます。父親が犯罪を犯しても、その子が罪に問われぬように、法の適用すべき対象は「個人」であるという近代法の基本原則に反することになってしまいます。
3)そもそも天皇は、国政に関する権能を持ちません。しからば、その地位が誰に譲位されようと国政に関しては影響がないはずの地位を、Aに譲位せんかBに譲位せんかを議論すると、これは政治問題になると申すのは論理として不可解でありましょう。皇室典範という「法」改正は政治的行為ですが、天皇の地位の世襲に関する議論を行うこと自体が政治的であるとするならば、現在既に「国事行為=儀式」しか行わないなずの天皇の地位に政治的意味を認めることになってしまいます。
以上、拙い議論で恐縮でございます。
確か昨年夏頃靖国問題のブログで長文の論争をされていたと思います お寄せいただいたコメントにも素人の視点からAならBだとどうして言えるのかと思う点がありますが爺は法律論争に興味が有りませんので置きます 問題は殿下の発言が“政治的問題だ、いや問題でない”との問題を引き起こすこととなるだろうとの指摘
そしてそんな事よりなんで万世一系、皇紀2665年と(本気?で)叫ぶのかと訝しがっているのです 女性と女系天皇の違いが判らぬどころの騒ぎでない錯覚です 誤解思い込み錯覚を取り去って象徴天皇の後継に何方が相応しいのか大いに議論をしましょうとの提案です たまにお立ち寄りください
故に、浜の爺様のご指摘はごもっともと思われます。
ただ、法にはご興味が薄くておられるとの由でございますが、本件が政治問題になってしまう法哲学上の問題を蛇足として指摘させて頂きます。
現在の皇室典範が制定されて60年、明治の旧典範に遡っても130年でございます。皇室を「有史以来」としますと、およそ1400年〜1500年(継体天皇までとして)というところでございましょうか。
しからば、そもそも「皇室典範がない時代」「憲法がない時代」が1000年以上あったことになりますが、この間の皇位継承はどうか?ということであります。法がないから、皇位継承できぬということはないのであります。
否、むしろ、現今の状況を見るならば「皇室典範という法があるので混乱が生じている」と言わねばなりませぬ。としますと、これは実は政治問題でも何でもなく、単に当時の立法技術上の問題ではないか?という疑いが出て参ります。
もしも法源として「慣習」をおくならば(天皇の存在自体が慣習でございましょう)「法は慣習の上にない」が法学の原則となります。慣習をもとに法はできますが、法をもとに慣習をつくることはありませぬ。
つまり、慣習をもとに法を書き起こしたときに、不手際があっただけのことだと思われます。
ただし、法源を慣習に求めない自然法論者はまた別で、この場合は
・皇祖皇統の存在を天賦のものとして肯定
・天皇制そのものを否定
しかあり得ぬはずでございます。
自然法においては、現在の実定法(皇室典範または憲法)の上に、人類普遍の法を仮想することになります。しかし、それは証明ができませんので、単に「政治的立場の主張」となってしまう可能性が避けられません。
すなわち、本質が天皇制の賛否に関する議論を、皇室典範という法律の改正問題に仮託して論じることで、解決不能な政治信念の披瀝にすぎなくなってしまうことを指摘して終わります。
考えてみれば人間の知恵と誇ってみたところで、一人の赤子ができることで雲散霧消する可能性もあり、考えようによっては愉快なことかもしれませんね。
さて、まさにご指摘のとおり、法のために人が生きる道理はなく、人(もちろん皇族も含め人であります)の幸福に法が役立つのが本筋でございましょう。法のために人が不幸になるなら、そんな法は無用であります。
さて、明治以降に関するご指摘、まことに御慧眼の鋭いご指摘かと存じます。大きく同意致します。遮二無二欧米の制度を取り入れてきましたが、それは一方ですべての分野で産業化を招いてしまいました。近代化がすべて善のわけがないとの思いを最近深くしている次第です。
今後ともご指導宜しくお願い申し上げます。