はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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住宅ローン控除と単身赴任

2018-01-18 06:07:57 | 会計・税金
住宅ローン控除を受けるためには

家屋の所有者が年末時点で

その住宅に住んでいることが

要件の1つになっています。

そのため年の途中で引っ越すと

その年は住宅ローン控除が受けられません。


ただ所有者本人が住んでいない場合でも

その家族が住んでいるとき(単身赴任等)は

例外的に住宅ローン控除を受けられる

ケースがあります。

↓参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm



なお、海外単身赴任の方は

平成28年4月1日以降に

住宅を購入した場合のみ

この特例が受けられます。

購入時期で取り扱いが異なるので

ご注意ください。
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