はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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還付申告のリスク

2018-02-06 05:00:50 | 会計・税金
上場株式の配当等から

源泉徴収されている所得税等は

確定申告することで

還付されることがあります。

ただ還付申告することで

デメリットが生じるケースも。


ひとつは専業主婦など

誰かの扶養親族になっている方。

申告する配当等の額が

38万円を超えていると

税務上の扶養から外れることになります。

(確定申告しなければ扶養はそのまま)

奥様の税還付よりご主人の追徴が多くなる、

というケースもあり得ます。



デメリットが生じる

もうひとつのケースは

高齢者等の国民健康保険に加入している方。

確定申告をした配当等の所得は原則、

保険料を算定する所得に含まれてしまいます。

(確定申告しなければ含まれない)

所得税の還付より保険料の増加が多くなる、

というケースもあり得ます。

ただ自治体によっては、所得税とは別に

住民税の申告をすることで

保険料が増加しない手続きもあるようです。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kabuhaitou.html


気になる方はお住いの自治体に

確認してみましょう。



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