一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(昭和52 年3月1日公正取引委員会告示第5号) 2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、前項の規定を適用しない。 一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
ろじゃあのエントリーでも引用しておきましたが、やはりこの昭和52年告示がでてくるんですなあ・・・。
2号か4号かということですと、多分このいずれか(どっちかというと4号かなあと思ってたのですが)で対応されたのだと思いますが、商慣習の観点からすると牛丼4つに手ぬぐい4本というのが仮に対応に含まれてたとするとちょいとどうかなあというところではなかろうかと。
そりゃお客さんからするともらえたに越したことはないんですけどね(^^;)。
すき屋さんとかからするとどうなのかなあと思ってた次第です。
どうなんすかねえ、10月以降の牛丼販売日に同じ対応はされるのかどうか・・・やっちまうと4号での対応はちょいとつらいのではないかと思いますが・・・。
告示の2号でも4号でもないのではないか、と。
景品規制は、同業他社から指されることが多いんですな。
ひょっとしたら、すでに松屋さんやゼンショーさんなどが公取委に問擬しているのかもしれませんね。
手ぬぐいの「景品」は、牛丼を注文すると牛丼と一緒にお盆に載って出てきました。店員の説明も、店内の表示も一切ありませんでした。吉野家としては、4号を意識ということなのでしょうか。リーガルチェックを経て、店舗では対応しているのかも知れませんね。
こうと知っていたら、何軒か食べ歩いて、質問してみるんだったな……