肖像権は、ひまわりてんびんの業務に関係する権利の一つです。ご承知のとおり、肖像権は、法律上明文化された権利ではありません。
今日の日本経済新聞の法務面で、肖像権ビジネスが取り上げられていました。
新聞に法務面ができ、週1回にせよ連載で法務のトピックスが取り上げられること自体、まず隔世の感があります。
閑話休題(それは、さておき)
肖像権は、判例では、最初は憲法上の基本的人権の一つとして捉えられていたように思います。いわゆるプライバシー権というやつですね。(京都府学連デモ事件)
「自己の肖像や自分に関する情報をみだりに公開されない権利」です。
ひまわりてんびんの仕事に関係している肖像権は、もう一つのほうで、いわゆるパブリシティ権という権利です。
簡単に言ってしまえば、「自己の肖像を利用して経済上の利益を得る権利」ということができると思います。自分の顔や風貌は、当然、一身専属的なものですが、これを第三者に利用させたり、その管理を委託したりすることができます。
本人の委託を受けて、その肖像を利用したい第三者と交渉するのが代理人であり、これが、今日、日経に出ていたサニーサイドアップやスポーツビズといったエージェントやタレントプロダクションです。
スポーツ選手に限らず、今テレビに出ている芸能人は、大なり小なりタレントプロダクションに所属しているのがほとんどです。
これらのほかにキャスティング会社という業種があって、タレントプロダクションと肖像の利用を希望する人間との間に立って、スケジュールを調整したり、契約交渉をします。
肖像権のパブリシティ権的な側面での使用に当たっては、契約を交わすのが商慣習となっています。
その契約には、
使用目的、使用媒体、使用期間、契約料、使用料金、競合の禁止(契約期間中は、他の同業者には肖像を使用させないという規定)などが規定されます。
今回、民事再生法を申請した平成電電のCMに出ていた高橋克典さんが、もし契約が継続中であるなら、今回の平成電電の民事再生手続きは、肖像の使用契約の解除事由となり、高橋克典さんサイドは、平成電電に対し、損害賠償を請求できるということになります。
肖像権、パブリシティ権について、もっと詳しく知りたい方は、
を読んでみてください。
今日の日本経済新聞の法務面で、肖像権ビジネスが取り上げられていました。
新聞に法務面ができ、週1回にせよ連載で法務のトピックスが取り上げられること自体、まず隔世の感があります。
閑話休題(それは、さておき)
肖像権は、判例では、最初は憲法上の基本的人権の一つとして捉えられていたように思います。いわゆるプライバシー権というやつですね。(京都府学連デモ事件)
「自己の肖像や自分に関する情報をみだりに公開されない権利」です。
ひまわりてんびんの仕事に関係している肖像権は、もう一つのほうで、いわゆるパブリシティ権という権利です。
簡単に言ってしまえば、「自己の肖像を利用して経済上の利益を得る権利」ということができると思います。自分の顔や風貌は、当然、一身専属的なものですが、これを第三者に利用させたり、その管理を委託したりすることができます。
本人の委託を受けて、その肖像を利用したい第三者と交渉するのが代理人であり、これが、今日、日経に出ていたサニーサイドアップやスポーツビズといったエージェントやタレントプロダクションです。
スポーツ選手に限らず、今テレビに出ている芸能人は、大なり小なりタレントプロダクションに所属しているのがほとんどです。
これらのほかにキャスティング会社という業種があって、タレントプロダクションと肖像の利用を希望する人間との間に立って、スケジュールを調整したり、契約交渉をします。
肖像権のパブリシティ権的な側面での使用に当たっては、契約を交わすのが商慣習となっています。
その契約には、
使用目的、使用媒体、使用期間、契約料、使用料金、競合の禁止(契約期間中は、他の同業者には肖像を使用させないという規定)などが規定されます。
今回、民事再生法を申請した平成電電のCMに出ていた高橋克典さんが、もし契約が継続中であるなら、今回の平成電電の民事再生手続きは、肖像の使用契約の解除事由となり、高橋克典さんサイドは、平成電電に対し、損害賠償を請求できるということになります。
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