ひまわりてんびんへの道

会社は変われど、一貫して企業法務に携わってきました。思いつくまま、気の向くまま、気長に書き続けます。

専門家責任と職業倫理

2005年09月13日 | 仕事
カネボウの粉飾決算事件で、担当した会計士が証券取引法違反の容疑で逮捕された。(日本経済新聞)

いわゆる、〇〇士、先生と呼ばれる方々には、専門家としての責任とその職業において最低限守らなければいけない規範(職業倫理)があるはず。

公認会計士で言えば、不適正なものに対しては、適正でないという意見を付すという行為こそが、専門家としての責任を全うすることではないのだろうか。

弁護士でさえ預かり金を着服したり、期日までに書面を提出しないで防御の機会を失ったりして懲戒処分に付される事例が、多くあると聞く。

ロースクールでも、弁護士の職業倫理の授業が行なわれているようだ。

それにしても、専門家が責任を全うせず、職業倫理に反するような行為を行なうに至るまでにはどのような理由があったのだろう?
どのような心理的な葛藤があったのだろう。

今、読んだ読売新聞では、会計士が「不正が発覚しないよう、会計処理の具体的な方法をアドバイスしていた。」という。不正に積極的に関与していたようだ。
だとすると、心理的葛藤なんて、そもそもあったのかも疑問。

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3 コメント

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企業サイドの要因も考える必要がありますね (ろじゃあ)
2005-09-14 12:45:50
>それにしても、専門家が責任を全うせず、職業倫理に反するような行為を行なうに至るまでにはどのような理由があったのだろう?

どのような心理的な葛藤があったのだろう。

メールありがとうございました。TBさせていただきました。専門家サイドの心理は企業の担当セクションなり経営陣の心理や働きかけと複合して形成されるところもある訳で。法務部の人間の存在意義は経営陣に対して最低限の世間並みの法律レベルでの仁義を「うまく」伝え、遵守する枠組みを提供するという点にもあるのですよ。そのためには、今回の例で言うと、経営陣や経理セクションの心理を理解するだけの能力と度量が必要になってくるのですが・・・なかなかこれがどうして・・・難しいっす(^^;)。

また遊びに来させていただきやす。
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コメントありがとうございました。 (ひまわりてんびん)
2005-09-14 22:43:05
確かに、会計士だけの責任だけではありませんね。カネボウ側の請託があって、会計士の不正行為があるわけですから。とすると、カネボウ側の経理担当常務が処分保留で釈放されていますが、今後、起訴される可能性もあるのでしょう。

ひまわりてんびんも、法務の立場から、経営陣に対して苦言を呈することがありますが、聞き入れられているのかどうか。虚しくなるときもあります。が、言わなくなったら、ますます問題が大きくなると思い、がんばってます。

今後とも、よろしくお願いいたします。
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こんにちは (t_yonetani)
2005-09-24 01:02:39
ひまわりてんびんさん,こんにちは。私のブログにお越し下さっていたことに,今気付きまして訪問させていただきました。法科大学院の専門職責任の時間に出てきたお題は,本件のようなethical dilemmaの事例です。企業内弁護士が社内の不正もしくはその萌芽に気付いた場合のこととか,サーベンス・オックスレー法(企業改革法)第307条の話とかが出てきました。
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