Kaitsukeyaの独り言

『Kaitsukeya.com』のWebmaster HILO DIEGOが綴る日々の雑感と独り言...。

消費者契約法8条2項

2015年05月12日 | 豆話
『事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項』


夏の繁忙期に向けて色々な商品が色々な国から続々と入荷されています。

そんな最中…、某運送会社により、インドネシア発の荷物3小口の内、1小口が経由地であるシンガポールで紛失された可能性が出てきました。

運送会社による荷物の紛失。

これは重大な過失にあたるのではないでしょうか?荷物を運ぶことを生業とする会社が、その荷物を紛失したが、その責任は負わないなんて…、本末転倒甚だしい…。

同社の約款によると、このような場合でも一切の補償はしないと謳っているが…、しかし消費者契約法8条2項に基づて考えると、明らかにこの約款は違法性が高いと思われます。

と思いつつも…、結局は人と人との間で起こっていることでして…、要は同社のカスタマーサービスの対応があまりにもお粗末すぎるのです。

自分がこのような立場に陥ったら?

という事を考え、自分はこの人たちのような対応をお客様にしないよう心掛けようと思いました。

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