北九州マンション管理士会

マンション生活を応援する北マン会です。前M会長が当会のHPを持ち逃げ(驚)。取り敢えず、ブログで紹介中です。

もう メチャメチャ 

2011-06-16 11:56:14 | マンション管理
 マンションの管理って、崩れれば崩れるほど歯止めが効かないです。

監事が理事の不正を発見して、臨時総会を開催する。

監事が作ると法と管理規約で決まっている臨時総会議事録を、なんと副理事長が無断で理事に都合の良いように作り、

議事録署名人ではなく議事録閲覧人の署名押印をとって議事録ファイルに綴じこむ始末です。

 謂わば私文書偽造同行使ですね。

当然、管理士の立場としては法と規約に則って違反を指摘したのですが、副理事長の回答がこれまた出鱈目。『警察で

も何処でも訴えろ!!』なんですから。

 仕方なく内容証明で、副理事長の誤りを指摘して修整を求めたのですが、その回答に笑ってしまいました。副理事長

の内容証明に曰く『自分には、誤りを訂正する権限がない。偽造議事録を破棄して議長が作った正当な議事録を綴じこ

む権限がない。副理事長を退任した自分に通知するのは筋違い。』です。

 この文面をたまに再読して、毎回笑わせてもらってます。副理事長の署名押印がある偽造議事録の作成は筋違いじゃ

なくて、それを正規に戻せという求めが筋違いなら、世間には筋なんて無いですね。

区分所有法や管理規約を知らずに事を運ぶのは怖いです。そして誤りの注意を受けて訂正に応じないのはもっと怖いで

す。

 この元副理事長、私文書偽造や議長の行為を妨害した損害賠償を公判で求められたらどうするのか心配になってきま

す。損害賠償金なんてたかが知れてますけど、只の区分所有者の今では管理組合からの出金はできずに弁護士代は手出

しです。ちょっと意地を張っただけで100万円前後の弁護士代が飛んでいきます。人の忠告は早めに聞かなきゃ、で

すね。




              北九州マンション管理士会理事:疋田(ひきた)
       ★お問い合わせ、相談はすべて無料です。090−7396−6295へどうぞ★
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キーワード
私文書偽造 マンション管理 区分所有法 区分所有者
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