北九州マンション管理士会

マンション生活を応援する北マン会です。前M会長が当会のHPを持ち逃げ(驚)。取り敢えず、ブログで紹介中です。

一件目は規約、二件目はお定まりの駐車場

2010-07-22 04:00:31 | マンション管理

 渋谷駅前の雑踏。
30数年前、この雑踏から抜け出して、地方のそのまた地方で暮らしているのが正解だったのか、東京に居続けたのが正解だったのか、今となっては何れとも言い難しです。

 何はともあれ、東京に居ようが北九州に居ようが、忙しさだけからは脱出できないみたいです。

 久々の、マンション問題相談コーナーの講師を務めて来ました。どちらも定番なのですが、一件目は規約の問題。区分所有法や標準管理規約を知らずに作成された規約でした。で、骨子自体が不完全で規約の体をなしていません。
 至極丁寧に説明したつもりですが、『わからんものは、わからん』っていう主張に感心しました。でも、法律は冷たいというか論理的に出来ています。区分所有法の背景の無い規約は無効を主張されます。規約の改正は一朝一夕且つ理事長の頭の中だけでは出来ません。焦らず、急がずが基本でしょうね。

 二件目は駐車場問題。
お定まりの専用使用権料金の一括払いグループと、賃貸使用グループの相克です。北九州はこの争いが多いですね。某デベロッパーは未だに、二・三百万円で駐車スペースの専用使用権を分譲しています。
 契約の自由とはいえ、区分所有法で是非改正していただきたいテーマです。ご相談いただいた件は、法廷で争えば必ず勝つケースですが、はてさてそこまでやる覚悟があるかどうかと言えば疑問です

 監事に臨時総会を開かせるか、5分の1総会を開くのも一手法ですが、マンション問題に詳しい弁護士かマンション管理士を入れて、規約を紐解きながら合意を取るのが一番でしょうね。
 もちろん、双方が納得しなければ、手段は次々とエスカレートしていくのですが、本気で解決する胎があるなら、この際徹底的にでしょう。

【ズバリの裏技はあるのですが、M管理適正化指針第40条で、信用失墜行為の禁止が定められていますので公表できません・・・・・・・残念です】莞爾





      北九州マンション管理士会代表設立発起人:疋田(ひきた)
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