社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

届出について2

2012-02-06 04:49:58 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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2月に入っていますが、勉強の計画通りにスタートできていますか。

では早速本日の問題です。

雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。


______________________________________________


答え 「 × 」 則第16条

資格喪失届を提出する際に、次の就職先が既にきまっているとか独立するとかで離職票の交付を本人が希望しない場合には、資格喪失届に離職証明書を添付しないことがありますが、この者が離職票の交付を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、その者に交付しなければなりませんのでこの設問は誤りとなります。

尚、この場合、離職票を交付する職安は、事業主を通じて交付することができず、直接本人に交付することになります。


では次の問題です。


事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


_______________________________________________


答え 「 × 」 則第14条の4第1項。

この設問の賃金証明書を提出するのは、この被保険者が『特定理由離職者又は特定受給資格者』として受給資格の決定を受ける時ですので、この設問は誤りととなります。

尚、この賃金証明書を提出する時期は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内であって、短縮の措置を取った日の翌日から10日以内でありませんので注意してください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
ジャンル:
受験
キーワード
所定労働時間 公共職業安定所
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