社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。
今日は天気もよく暖かかったですね。
まさに「勉強日和」でしたね。
では早速5月1日の問題です。
事業主の資格取得の提出が遅れたため、まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。
_________________________________________
答え 「 × 」 法第87条第1項、S3.4.30保理発1089号。
療養費についての条文ですが、選択式にも注意してください。
保険者は、「療養の給付」もしくは「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」もしくは「保険外併用療養費」の支給(療養の給付等という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から治療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
また療養の給付を行うことが困難であると認める時として、
○無医村のため、緊急の場合に応急措置として売薬を服用したとき。
○国外で診療を受けたとき。
○被保険者資格を取得したが、事業主が資格取得届の提出を怠り、被保険者証が交付されない間に自費で診療をうけたとき。
したがってこの設問の場合には療養費の支給の対象となります。
では次の問題です。
被保険者が柔道整復師の施術を受ける必要があるときは、療養費が支給される。
_________________________________________
答え 「 ○ 」 S18.3.30保発796号。
設問の通り正しいですね。
そして応急措置の場合を除き医師の同意が必要です。
尚、この設問は療養費の支給対象となるかどうかが論点となっているのであり、医師の同意が必要かどうかを問うているのではありませんので、問題文に「医師の同意」に関する記述がなくても正解となりますので注意してください。
このGW期間中は、何処に行っても混雑ばかりです。
やはり自宅や図書館、資格学校の自習室での勉強が一番ですね。
社労士受験応援団でした。
今日は天気もよく暖かかったですね。
まさに「勉強日和」でしたね。
では早速5月1日の問題です。
事業主の資格取得の提出が遅れたため、まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。
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答え 「 × 」 法第87条第1項、S3.4.30保理発1089号。
療養費についての条文ですが、選択式にも注意してください。
保険者は、「療養の給付」もしくは「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」もしくは「保険外併用療養費」の支給(療養の給付等という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から治療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
また療養の給付を行うことが困難であると認める時として、
○無医村のため、緊急の場合に応急措置として売薬を服用したとき。
○国外で診療を受けたとき。
○被保険者資格を取得したが、事業主が資格取得届の提出を怠り、被保険者証が交付されない間に自費で診療をうけたとき。
したがってこの設問の場合には療養費の支給の対象となります。
では次の問題です。
被保険者が柔道整復師の施術を受ける必要があるときは、療養費が支給される。
_________________________________________
答え 「 ○ 」 S18.3.30保発796号。
設問の通り正しいですね。
そして応急措置の場合を除き医師の同意が必要です。
尚、この設問は療養費の支給対象となるかどうかが論点となっているのであり、医師の同意が必要かどうかを問うているのではありませんので、問題文に「医師の同意」に関する記述がなくても正解となりますので注意してください。
このGW期間中は、何処に行っても混雑ばかりです。
やはり自宅や図書館、資格学校の自習室での勉強が一番ですね。
社労士受験応援団でした。
やはり直接講師先生の講義を受けるのは本当に身に付きます不確かな所が霧が晴れたように理解できました
明日は今日の復習をして知識を定着させなくては
勉強に連休はありません今年こそは合格するぞ
直接先生の講義を受けるのは本当に刺激がありますよね。
同じ授業を通信で受けるのと、生講義を受けるのとでは不思議と身に付き方が異なります。
一人で勉強していると、生講義を受けるのはモチベーションアップにつながりますね。