社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

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2月最初の土日です。
では早速本日の問題です。
常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農業の事業であっても、一定の危険又は有害な作業を主として行うものは、雇用保険の適用事業となる。
___________________________________________
答え 「 × 」 法第5条
雇用保険の場合、労災保険と異なり、作業が危険又は有害であるか否かにかかわらず、常時5人未満の個人経営の農業の事業については、暫定任意適用事業となりますので誤りとなります。
尚、任意加入について、暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請し認可を受けた場合には、その日に適用事業になります。
また、労働者の2分の1以上が希望するときは、この申請をしなければならないことになっています。
この「労働者の2分の1以上」とは『被保険者とならない労働者を除いた労働者の2分の1以上』となっています。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
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常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農業の事業であっても、一定の危険又は有害な作業を主として行うものは、雇用保険の適用事業となる。
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答え 「 × 」 法第5条
雇用保険の場合、労災保険と異なり、作業が危険又は有害であるか否かにかかわらず、常時5人未満の個人経営の農業の事業については、暫定任意適用事業となりますので誤りとなります。
尚、任意加入について、暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請し認可を受けた場合には、その日に適用事業になります。
また、労働者の2分の1以上が希望するときは、この申請をしなければならないことになっています。
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