社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

支給の繰上げについて

2012-05-14 05:10:40 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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5月も半ばになり、いよいよ3か月切りが近づいてきましたね。

これからの時期模擬試験や学校では実力テストとか答案練習が始まると思いますが、時間を意識して問題に取り組んでくださいね。それとどの科目から問題を解き始めたら自分のペースがつかめるかも、試す時期ですね。順番通り労働基準法から行くのもいいでしょうが、結構労基法は長文ですので、ここで時間を取られると後の科目にしわ寄せがきてしまう可能性があります。
いまはいろいろ試すことができる時期です。


では早速本日の問題です。


60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。


____________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第9条の2第1項

この支給の繰上げについては、平成21年に選択式で出題されていますので、択一式で再出題されるかもしれませんので注意してください。

まず「昭和16年4月2日以後」(問題文に生年月日が書かれていないという場合は、この昭和16年4月2日以後生まれということです。)生まれの場合であれば、『任意加入被保険者』は繰上げ請求することができませんが、「昭和16年4月1日以前」(問題分にはこの生年月日が書かれています。)生まれの場合であれば、『被保険者』は繰上げ請求することができない、となりますので注意してください。つまり任意加入被保険者だけでなく第2号被保険者も繰上げ請求することができません。


では次の問題です。


寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。


____________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第9条の2第5項。

設問の通り正しいですね。

寡婦年金の受給権は、『65歳に達したとき』に消滅することになっており、そして繰上げをすると65歳に達したと扱われますので、寡婦年金の受給権は消滅することになります。

又、「事後重症」や「基準障害」による障害基礎年金についても、繰上げ支給の受給権が発生した場合は請求することが出来ません。これらはいずれも『65歳に達する日の前日までに』という要件がありますので、繰上げをすると65歳に達したと扱われますので請求することができないのです。
ただし、被保険者である間に初診日のある傷病による本来の障害基礎年金については、「65歳に達する日の前日までに」という要件がありませんので、繰上げ請求したとしても、受給権は発生します。


最後の確認です。

受験の申込は済みましたか。



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新大阪の社会保険労務士 二代目社長専属社労士 井上光労務サポートオフィスでした。
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振替加算について2

2012-05-12 04:59:07 | 今日の問題
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GW明けの1週間ですが、いかがでしたか。今日からの土日で完全復活してくださいね。


では早速本日の問題です。


振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く。)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。


__________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第15条第1項、第2項。

設問の通り正しいですね。

この設問の「保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く。)を有さず」とは実質的に年金額に全く反映しない期間しかもっていない人の場合であって、この人の場合には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給されることになりますので、正しいですね。

尚、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して「1月」以上あれば、振替加算相当額のみの老齢基礎年金は支給されませんので注意してください。


では次の問題です。


振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。


__________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第16条第1項。

設問の通り正しいですね。

尚、振替加算が支給停止となるのは「障害」に関する年金の支給を受けることができるときであり、「遺族基礎年金」の支給を受けることが出来るときは、振替加算額に相当する部分は支給停止とされませんので注意してください。



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振替加算について1

2012-05-11 05:00:51 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。

社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今週も終わりますが勉強のペースは上がっていますか。今は主要科目(労基、労災、雇用、健保、国年、厚年、徴収)を中心に勉強を進めていきましょう。社一、労一については過去問だけの対策では十分ではありませんので、予想問題や模擬試験などで対策をとりましょう。それと昨年改正された項目で、昨年出題されていない項目についても、テキストで確認しておいてくださいね。


では早速本日の問題です。


老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。


___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第14条第1項。


設問の通り正しいですね。

ここで引掛け問題に注意していただきたいのは「老齢厚生年金の受給権者である配偶者」の生年月日ではなく、『老齢基礎年金の受給権者本人』の生年月日です。

又、生年月日が古いということは、例えば、昭和61年4月の時点で50歳の配偶者であれば10年しか第3号被保険者の期間がありません。それに対して生年月日が新しい人、例えば昭和61年4月の時点で25歳の配偶者であれば第3号被保険者の期間が35年あります。つまり生年月日が古い方の場合、老齢基礎年金の額が少なくなりますので、この振替加算の額が多くなります。この仕込みをおさえておいたほうがいいでしょうね。


では次の問題です。


振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰り下げ受給した場合は繰り下げ受給したときから加算される。


__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第14条第1項。

後ほど勉強する付加年金と混同しないでくださいね。

付加年金は老齢基礎年金と併せて支給されますので、老齢基礎年金を繰上げ、繰下げが行われたときは、付加年金の支給についても同時に繰上げ繰下げが行われ、さらに減額、増額の仕組みがあります。
しかしこの振替加算の場合は、老齢基礎年金が繰上げられたとしても「65歳から加算」され、また、老齢基礎年金が繰下げられたときは繰下げと同時に振替加算が行われますが、付加年金のように増額されるわけではありませんので注意してください。


社一と労一については、やはり目的条文は必須です。そして予想問題として1冊探してみるのもいいとおもいますよ。



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老齢基礎年金の支給額について

2012-05-10 05:02:53 | 今日の問題
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昨日の解説の中で生年月日と受給資格期間について書いていますが、国民年金や厚生年金保険で得点を上げるには、ある程度覚えなければならないものがありますので、今から自分でまとめておいてくださいね。


では早速本日の問題です。


保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する年金額に反映される。


______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第27条。

この手の問題が出題されたらまず、長方形を8等分にしたものを紙に書いてください。国民年金の年金額は国庫負担が2分の1あります。すると先程の長方形の8等分のうち「8分の4」が国庫負担の部分となります。残りが私たちが負担しなければいけない部分ですが、このうち今回の設問のうち「4分の1」、つまり残り4マスのうち、1マスが免除となります。そうすると国庫負担分の4マスに私たちが負担する3マスを加えると『8分の7』となります。

ただ単に数次を覚えるとなると大変ですが、このように8等分された長方形を書いてみるといとも簡単に解けると思いますよ。


では次の問題です。


いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。


______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 

設問の通り正しいですね。

この設問の学生納付特例や若年者納付猶予期間については受給資格期間の25年に算入されますが、年金額の計算の基礎には算入されませんでしたね。



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老齢基礎年金の支給要件の特例について

2012-05-09 05:09:33 | 今日の問題
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今朝のお目覚めはいかがですか。GWが終わり通常の生活に戻っていますが、勉強のペースは戻っていますか。


ではその手始めとしてこのブログをみていきましょう。



では早速本日の問題です。




昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第12条第1項第1号。

この設問の「20年」を『24年』に置き換えると正しくなりますね。

   生年月日          受給資格期間
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日    21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日    22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日    23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日    24年

受給資格期間の短縮特例については。
○昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例
○被用者年金制度の加入期間の特例
○厚生年金保険の中高齢の特例
がありますが、必ず生年月日とそれに対応する受給資格期間については、本試験の当日までには自分で完成できるようにしておいてください。


では次の問題です。


昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が17年(このうち7年6カ月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者以外のものであることとする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 

この設問は厚生年金保険の中高齢の特例の問題ですね。
正しくは『18年』です。


  生年月日           受給資格期間
○厚生年金保険の中高齢の特例
昭和22年4月1日以前          15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日    16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日    17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日    18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日    19年

○被用者年金制度の加入期間の特例
昭和27年4月1日以前          20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日    21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日    22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日    23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日    24年

この生年月日と受給資格期間をみてください。つながかっているのに気がしましたか。
バラバラに覚えようとすると大変ですが、『昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年』を押さえれば後は順番に書いていくだけです。とにかく自分で紙に書いて覚えていくしかないですよ。


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合算対象期間について2

2012-05-08 05:03:12 | 今日の問題
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本試験まで3か月。今まではテキストで知識の習得を中心に行って来られたとおもいますが、これからは問題演習をおこないどこが出題されるのかということと、それと一番大切なのは、問題を解くスピードをそろそろ意識をし始めてください。昨年受験された方はお分かりだと思いますが、じっくり考えると答えられた問題であっても、本試験では時間との勝負もあります。


では先に本日の問題です。


昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は、合算対象期間に算入される。


_________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第8条第5項第4号。

設問の通り正しいですね。

合算対象期間についてはいろいろ年月が登場してきますので、苦手意識を持たれると思いますが、幸いにもこれが理解できないからといって、国民年金の得点にそんなに大きく影響してきません。(当然できることにこしたことはないのですが)そんな気持ちで合算対象期間に取り組んでいても大丈夫ですよ。
合算が理解できないからと言って、国民年金の勉強をあきらめないでくださいね。


では次の問題です。


昭和6年4月2日以後に生まれた者に対して、昭和61年4月1日前に共済組合が支給した退職年金又は減額退職年金の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の期間は、合算対象期間に算入される。


_________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第8条第5項第4号の2

今回取り上げました合算対象期間について青年月日等がありますが、問題を解くうえですべて無視してください。
この設問で、試験対策として重要なのは合算対象期間が昭和36年4月1日の前か後かだけです。

以下に参考にまとめていますのでこれを押さえてください。

○昭和36年4月1日前の期間が合算対象期間になるもの
 通算対象期間
○昭和36年4月1日以後の期間が合算対象期間になるもの
 脱退手当金
 退職年金
 減額退職年金
 脱退一時金


冒頭に「時間との勝負」と書きましたが、午後の選択式は多分時間が余るとおもいますが、午前中の択一式の時間、時間配分に間違うと時間が全く足りない、ということになってしまいます。

択一式の時間は210分で350問の問題文を読み、正解を判断することになります。単純に一つの問題分を1分で読んでいては時間が足りなくなります。5肢択一ですので、大きな一つの設問を『3分』で解いて始めてぎりぎり全問を解くことができません。ただこれでは全く見直しをする時間がありませんので、大きな1つの設問にかけられる時間は2分30秒くらいです。大きな一つの設問のには問題文が5つありますので、必然てきにある程度問題文を解く『スピード』を訓練する必要があります。

これからはこの訓練もするようにしていってくださいね。


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合算対象期間について1

2012-05-07 04:57:52 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

GWが終わりましたが、きょうからの1週間が一番たいせつですよ。
しっかりと平日の勉強ペースを早く取り戻してくださいね。


では早速本日の問題です。


昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったために加入していなかった期間は合算対象期間とされる。


______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第8条第5項。

設問の通りですね。

この設問の20歳以上60歳未満の学生については、平成3年4月1日から第1号被保険者として強制加入被保険者となりましたね。


では次の問題です。


国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。

________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第8条第5項第8号。

設問の通り正しいですね。

国会議員については、昭和61年4月1日から第1号被保険者として強制加入となりましたが、この設問の昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間については国民年金に加入することが出来ませんでした(適用除外)ので、合算対象期間となります。

また昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までについては任意加入することができましたが、任意加入しなかった期間についても、合算対象期間となります。


6月に入ると各学校で中間模擬試験などが始まるのではないですか。現時点での知識の習得具合の確認をする、というレベルで取り組んでみてくださいね。ここでの目的は、
1、理解できている箇所と理解できていな箇所の確認。
2、法改正でどこが出題されるのか。
3、社一、労一の選択式及びどこが論点になりそうなのか。

ここの結果で一番怖いのは、結構得点できた場合、『過信』が一番怖いです。
「出来ていなくて当たり前、できていない箇所を確認するぞ」という気持ちで取り組んでくださいね。


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老齢基礎年金の支給要件について

2012-05-06 05:08:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

明日からは普段の生活が始まります。
今日 早起きできていますか。

では早速本日の問題です。


第2号被保険者としての被保険者期間は、老齢基礎年金の適用については、すべて保険料納付済期間となる。


______________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第8条第4項。

第2号被保険者としての期間のうち保険料納付済期間として取り扱われるのは『20歳以上60歳未満』の期間であり、「20歳未満及び60歳以上」の期間については保険料納付済期間として扱われず、『合算対象期間』として扱われますので注意してくださいね。


では次の問題です。


老齢基礎年金の受給資格期間をみる場合、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの厚生年金保険の第三種被保険者であった期間は、当該期間を3分の4倍したものを国民年金の被保険者期間とする。


______________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第8条第8項。


この設問の昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間については「3分の4倍」ではなく、『5分の6倍』したものを国民年金の被保険者期間としますので誤りとなります。「3分の4倍」とする期間は、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間ですね。

尚、この期間の特例は、老齢基礎年金の受給資格期間をみる場合だけであり、老齢基礎年金の額を計算する場合や障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付済期間をみる場合には実際の被保険者であった期間でみることになりますので注意してください。


5月も1週間が過ぎようとしています。
このGW、しっかりと復習できていますよね。


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死亡の推定・未支給年金について

2012-05-05 06:08:10 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

いよいよ長いGWも終わりに近づいてきましたね。
今日明日はGWの終わりではなく、普段の土曜日日曜日という感覚で過ごしてくださいね。


では早速本日の問題です。


自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第18条の2

この死亡の推定が適用されるのは、『船舶又は航空機』の事故の場合だけですので注意してください。また、この死亡の推定で引っ掛けとして出題される点は、
○「行方不明となった日から3か月経過した日に死亡」ではなく、『行方不明となった日に死亡』
○語尾は「みなす」ではなく『推定する』

これは典型的な引っ掛け問題ですので、確実に正解をだせるようにしてください。



では次の問題です。


老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合、未支給年金を請求することができる。


______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第19条第3項。

年金給付の受給権者が死亡した場合は当然に、その者と生計を『同じく(維持ではない)』していたその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、自己の名で未支給年金の支給を請求することができますが、この設問のように受給権者が裁定請求をしない間に死亡した場合であっても、遺族は、自己の名で未支給の年金を請求することができます。




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国民年金手帳・国民年金原簿について

2012-05-04 06:07:51 | 今日の問題
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GW後半から一気に暑くなってきましたね。ただちょっと天気が悪くなると気温がやはりあがらない日がありますので、服装には注意したいですね。風邪は冬だけでなく、夏風邪というのもありますよ。


では早速本日の問題です。


市町村長は、第1号被保険者の資格取得の届出を受理したときは、当該被保険者について、国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第13条第1項


国民年金手帳については、「市町村長」ではなく『厚生労働大臣』が作成し、直接被保険者に交付することになっていますのでこの設問は誤りとなります。この設問のように市町村長が作成したり、また市町村長を経由して被保険者に交付されるのでもありません。

尚、国民年金手帳の作成及び交付についての厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されています。

ここで国民年金原簿について選択式の問題をやってみましょう。答えは次の択一式の問題の後にあります。

( A )は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、( B )[( C )(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するためにもちいる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう。]その他厚生労働省令で定める事項を( D )するものとする。


では次の問題です。


厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

______________________________________________________


答え 「 × 」 法第14条の2

この条文にある通知は『被保険者』に対して行われるのであって、『受給権者』に対して行われませんので注意してください。

では先程の選択式の答えです。

A : 厚生労働大臣
B : 基礎年金番号
C : 政府管掌年金事業
D : 記録




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届出について2

2012-05-03 05:05:59 | 今日の問題
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今日は、毎年恒例となっています『我が家の庭でのバーベキュー大会』です。我が家の家族4人と親戚家族6人+1歳の子供です。天気が良ければいいのですがね。


では早速本日の問題です。


第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 則第6条の3

この設問は、「種別変更の届出」ではなく、『種別確認の届出』ですね。
第2号被保険者である夫が、転職により「引き続き」他の被用者年金制度へ異動した場合であっても、『種別』は第2号被保険者のままであり変更になっていませんね。したがって「種別変更の届出」ではありません。

この『種別確認の届出』は「14日以内」に「機構」へ届出ることになっています。



では次の問題です。


第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。


_____________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第12条第9項。

設問の通り正しいですね。

この第3号被保険者の届出と受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を『速やかに』(14日以内ではありませんので注意が必要です。)厚生労働大臣に提出することになっています。



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届出について1

2012-05-02 04:45:49 | 今日の問題
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この2日間の平日ですが、しっかり勉強して明日からの勉強週間に突入してくださいね。



では早速本日の問題です。


第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。


___________________________________________________


答え 「 × 」 法第12条第1項

第3号被保険者の届出義務で、「資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項、そして氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届出」なければならない、というのがありましたので正解とされたかたもいるのではないでしょうか。

この「種別の変更」に関する届出については『変更後の種別の人』が行うことになっています。するとこの設問では、第3号被保険者が離婚して第1号被保険者となっていますので、『市町村長』に届出を行わなければなりません。


では次の問題です。


第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代わって届出をすることができる。


____________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第12条第2項。

設問の通り正しいですね。

この規定は第1号被保険者だけにあり、第2号被保険者や第3号被保険者にはありません。そしてこの届出は『14日以内』に市町村長におこなうことになっていましたね。


本試験の申し込みの手配を進めていますか。
早めに行ってくださいね。



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被保険者期間について

2012-05-01 04:45:28 | 今日の問題
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会社勤めの方の場合であれば、5月1日2日とお休みというかたもいるかもしれませんね。
でも私たち士業の場合ですと、きょうは平日ですの仕事です。
明日は、初めての公認会計士事務所との打ち合わせです。一緒に仕事をしましょう、ということで先方より問い合わせがありました。いい仕事をしていきたいです。


では早速本日の問題です。


第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第7条の3第1項。

この設問は被保険者期間としての原則の問題ですね。
「5年以内」を『2年以内』に置き換えると正しい設問となります。そしてこの2年より前の期間については、保険料徴収の時効の関係により、保険料納付済期間には算入されません。



では次の問題です。


特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届出をすることができる。

_____________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第7条の3第2項。


設問の通り正しいですね。

年金額の改定については、過去に遡って改定されるのではなく届出のあった日の属する月の翌月から行われます。
尚、平成17年4月1日以後の期間の届出については「やむを得ない事由」が必要でしたが、平成17年4月1日前の期間に係る届出の場合には、事由を問わず厚生労働大臣に届出届出をすることができることになっています。


3日間の休みが終わりましたが、今日明日と仕事をすればまた4連休が始まりますね。
夏休み前の大型連休ですので有効に使ってくださいね。






社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 二代目社長専属社労士 井上光労務サポートオフィスでした。
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特例による任意加入被保険者について

2012-04-30 05:45:11 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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3連休の最終日ですね。
土曜日、日曜日はしっかり勉強時間を確保できましたか。



では早速本日の問題です。



昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、国民年金の被保険者となることができる。


______________________________________________________


答え 「 × 」 法附則〈平16)第23条第1項。


この設問の特例による任意加入の資格を取得するには厚生労働大臣の認可を受ける必要はなく、『申出』をすればよかったですね。

尚、この設問の他に「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者」も特例の任意加入被保険者となることができます。



では次の問題です。



昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。


_______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(平16]第23条第3項。


設問の通り正しいですね。

本来の任意加入の目的は、
○受給権の確保
○年金額を増やすこと。

しかし特例による任意加入の目的は
○受給権の確保
です。

したがってこの設問のように、本来の任意加入被保険者が65歳に達した日においても年金給付の受給権を有しないときは、「65歳に達した日」に特例による任意加入被保険者となる申出があったものとみなされます。


先日の土曜日に法改正のゼミに行ってきました!!
皆さんはどうされていますか?


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新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
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任意加入被保険者について2

2012-04-29 05:44:52 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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では早速本日の問題です。


平成16年改正において、任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。


_____________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第6項。

設問の通り正しいですね。

この設問は、問題文にあるように平成16年の改正項目であり、改正直後に出題されました。やはり改正条項は気を付けたいですね。また平成17年に出題され以降出題されていませんから、気を付けたいですね。

改正される前は任意加入ができる65歳まで保険料を払い続け、結果的に480月以上分となったとしても、年金は480月で満額となりそれ以上の月数があっても年金額には全く反映されず、掛け捨てとなっていました。


では次の問題です。


日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。

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答え 「 ○ 」 法附則第5条第9項第3号。

この設問の場合、第3号被保険者の資格を取得することになりますので、『その日』に資格喪失となります。

第3号被保険者には、国内居住要件がなかったことを思い出してくださいね。



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