社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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5月も半ばになり、いよいよ3か月切りが近づいてきましたね。
これからの時期模擬試験や学校では実力テストとか答案練習が始まると思いますが、時間を意識して問題に取り組んでくださいね。それとどの科目から問題を解き始めたら自分のペースがつかめるかも、試す時期ですね。順番通り労働基準法から行くのもいいでしょうが、結構労基法は長文ですので、ここで時間を取られると後の科目にしわ寄せがきてしまう可能性があります。
いまはいろいろ試すことができる時期です。
では早速本日の問題です。
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。
____________________________________________________
答え 「 × 」 法附則第9条の2第1項
この支給の繰上げについては、平成21年に選択式で出題されていますので、択一式で再出題されるかもしれませんので注意してください。
まず「昭和16年4月2日以後」(問題文に生年月日が書かれていないという場合は、この昭和16年4月2日以後生まれということです。)生まれの場合であれば、『任意加入被保険者』は繰上げ請求することができませんが、「昭和16年4月1日以前」(問題分にはこの生年月日が書かれています。)生まれの場合であれば、『被保険者』は繰上げ請求することができない、となりますので注意してください。つまり任意加入被保険者だけでなく第2号被保険者も繰上げ請求することができません。
では次の問題です。
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。
____________________________________________________
答え 「 ○ 」 法附則第9条の2第5項。
設問の通り正しいですね。
寡婦年金の受給権は、『65歳に達したとき』に消滅することになっており、そして繰上げをすると65歳に達したと扱われますので、寡婦年金の受給権は消滅することになります。
又、「事後重症」や「基準障害」による障害基礎年金についても、繰上げ支給の受給権が発生した場合は請求することが出来ません。これらはいずれも『65歳に達する日の前日までに』という要件がありますので、繰上げをすると65歳に達したと扱われますので請求することができないのです。
ただし、被保険者である間に初診日のある傷病による本来の障害基礎年金については、「65歳に達する日の前日までに」という要件がありませんので、繰上げ請求したとしても、受給権は発生します。
最後の確認です。
受験の申込は済みましたか。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 二代目社長専属社労士 井上光労務サポートオフィスでした。

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5月も半ばになり、いよいよ3か月切りが近づいてきましたね。
これからの時期模擬試験や学校では実力テストとか答案練習が始まると思いますが、時間を意識して問題に取り組んでくださいね。それとどの科目から問題を解き始めたら自分のペースがつかめるかも、試す時期ですね。順番通り労働基準法から行くのもいいでしょうが、結構労基法は長文ですので、ここで時間を取られると後の科目にしわ寄せがきてしまう可能性があります。
いまはいろいろ試すことができる時期です。
では早速本日の問題です。
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。
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答え 「 × 」 法附則第9条の2第1項
この支給の繰上げについては、平成21年に選択式で出題されていますので、択一式で再出題されるかもしれませんので注意してください。
まず「昭和16年4月2日以後」(問題文に生年月日が書かれていないという場合は、この昭和16年4月2日以後生まれということです。)生まれの場合であれば、『任意加入被保険者』は繰上げ請求することができませんが、「昭和16年4月1日以前」(問題分にはこの生年月日が書かれています。)生まれの場合であれば、『被保険者』は繰上げ請求することができない、となりますので注意してください。つまり任意加入被保険者だけでなく第2号被保険者も繰上げ請求することができません。
では次の問題です。
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。
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答え 「 ○ 」 法附則第9条の2第5項。
設問の通り正しいですね。
寡婦年金の受給権は、『65歳に達したとき』に消滅することになっており、そして繰上げをすると65歳に達したと扱われますので、寡婦年金の受給権は消滅することになります。
又、「事後重症」や「基準障害」による障害基礎年金についても、繰上げ支給の受給権が発生した場合は請求することが出来ません。これらはいずれも『65歳に達する日の前日までに』という要件がありますので、繰上げをすると65歳に達したと扱われますので請求することができないのです。
ただし、被保険者である間に初診日のある傷病による本来の障害基礎年金については、「65歳に達する日の前日までに」という要件がありませんので、繰上げ請求したとしても、受給権は発生します。
最後の確認です。
受験の申込は済みましたか。
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