6月の改正道交法施行で75歳以上の高齢ドライバーが免許証の更新をする際、講習予備検査(認知機能検査)が義務付けられるのに伴い、警察庁は26日、検査方法や判定基準などを定めた内閣府令案をまとめた。
検査で認知症が疑われるドライバーを見つけ、免許更新前後に特定の違反をした場合には専門医の診断を受けてもらい、認知症と判明すれば免許の取り消しや停止になる。
検査は、免許更新時に受講する高齢者講習の前に行う。内容は
(1)検査当日の年月日、曜日、時刻を書かせる
(2)動物や果物など16種類のイラストを示して記憶させ、一定時間経過後に書かせる
(3)指示した時刻を時計の文字盤に記述させる−−の3種類で、約30分間に行う。
回答に誤りがあると点数を加算する方法(最高は80点)で採点し、36点以上の場合は「記憶力・判断力が低い」と判定される。
判定されても免許更新はできるが、過去1年以内か3年後の更新までに信号無視など特定の交通違反があれば、専門医による「臨時適性検査」を受けるか、主治医の診断書を提出しなければならない。ここで「認知症」と診断されると、免許取り消しや停止の対象となる。
同庁の試算では、75歳以上の免許保有者約283万人(07年末)のうち、約3%が「記憶力・判断力が低い」と判定されるとみられる。臨時適性検査の対象は2000〜3000人になる見通し。
講習予備検査の導入に伴い、75歳以上の高齢者講習は、現行の3時間から2時間半に短縮。検査の結果に基づき、記憶力・判断力が(1)低い(2)少し低い(3)問題なし−−と3分類し、課題に合わせて指導する。 【毎日新聞】
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75才以上は高齢者医療と同じ年齢、臨時適性検査の対象は2000〜3000人に収まるどうか、どうか年は取りたくない、何でもいじめられるような気持になる・・・・・取り上げる前に返納しなければならないか・・・・・
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