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地方自治の危機(追記23)…逮捕歴の公開と、本人の不利益を容認することの是非

2017-04-06 14:40:42 | 地方自治
グーグルの検索結果で過去の逮捕歴など表示されるのは人格権の侵害だとして、男性が削除を求めた仮処分申し立てで、最高裁は1月31日付けで、削除を認めない決定をした。
 裁判を起こしたのは、2011年11月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕された男性で、グーグルの検索で逮捕時の記事が表示されるのは不当と訴えた。最高裁は、この場合、違反事項が世間の強い非難の対象であることから、検索情報が本人の不利益を助長してもやむを得ないとした。
 前回掲載の、NHK Eテレ「スーパープレゼンテーションTED」2017.2.9放送は、『よりよい刑事司法制度のために』で、「有罪は経歴に一生ついて回り、就職・教育・家の取得などが難しくなる」ので安易に有罪を課さないという、アメリカの元検察官の考え方を紹介していた。日本の場合は状況が異なるかもしれないが、前科が簡単に分かってしまうことが本人の更正の邪魔になるので、このようなことは止めようという考え方は、アメリカの先進事例とは異なる。
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