傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

(元同級生)女性宅へ侵入(判決、西区)

2016年07月14日 | 刑事事件
平成28年(わ)第283号等   

横井 真   

住居侵入、窃盗

【判決】
懲役1年10月、未決勾留日数のうち60日をその刑に算入する。訴訟費用不負担。

【概要】
平成27年1月28日と6月19日の電車内での窃盗事件2件と、平成28年2月22日にさいたま市西区内の民家への侵入盗(ブラジャーほか3点の下着盗)です。

西区内の民家への侵入盗は、小学校時代の同級生だった被害女性宅へ「様子を伺いに」侵入して、下着を盗んだ様です。
電車内での窃盗は被害者の背後からリュックサックのファスナーを開け、財布を抜き取った1件と同様に手提げバッグから財布を抜き取った事件です。

被告人には、少年時の平成24年に性的非行(強姦を含む?詳細失念)で保護観察処分を受けていた様です。

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« さいたま地裁平成28年7月... | トップ | さいたま地裁平成28年7月... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。